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特定疾患医療受給者証について

医療事務の初心者が「特定疾患医療受給者証について」悩むポイントを解説しています。
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特定疾患医療受給者証について
Q:脊髄小脳変性症の病名で「特定疾患医療受給者証」をお持ちの患者様が、当院の整形外科を受診されました。陳旧性胸腰椎圧迫骨折との診断でした。
 一部負担金を請求いたしましたところ、今まで他の医院のあらゆる科を受診して来たが、受給者証を見せて一部負担金を請求されたことがない。どうして費用が発生するのかと聞かれました。どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたらお教えください。
まず、51特定疾患の場合、受給者証に記載されている医療機関でしか公費を受けることができません。勤務されている医療機関名が記載されている受給者証をお持ちであれば使用できます。(注)

また、疾患に因果関係があるかどうかが重要になります。
ご質問のケースだと「陳旧性胸腰椎圧迫骨折」が「脊髄小脳変性症」に起因するものである必要があります。これは医師の判断によります。

特定疾患医療受給者証を持っているから、どこでどんな治療を受けても公費医療となることはありません。
(回答者 ぽちさん)
(注について)平成20年7月1日から受給者証の医療機関名の記載の有無に関わらず、全委託医療機関で特定疾患医療受給者証を使用できることになりました。 (全委託医療機関とは都道府県と特定疾患治療研究事業委託契約を締結した医療機関のことだそうです。)

ただし、受給者証に記載のある疾患及び当該疾患に付随して発現する傷病に対する医療に限るとなっているのでそこはやはり医師の判断です。

もしかしたらですが脊髄小脳変性症であれば福祉医療との併用も考えられます。
そうであれば自治体によっては負担金ゼロになることも・・・
(回答者 teto さん)
患者様の年齢や都道府県によっても違うかもしれませんが、
「特定疾患医療受給者証」をお持ちのかたが、福祉医療の受給者であった場合、どちらの給付を受けるかは患者本人の意思により選択してもらえるので、そういったケースだったのでは・・・

ちなみに当院では患者様に確認した上で、治療費のかからない選択をさせていただいていますが・・・
(回答者 あらすまさん)
Q:他院通院中の患者さんが予約がなかなかとれなくて 特定疾患(特定疾患医療受給者証)を持っているから当院で薬を出してもらいたいが無料で受診できますか?と訪ねられました。
どうなんでしょうか?
特定疾患医療受給者証は、受託医療機関しか使用できません。
受託医療機関以外で受診する場合は、窓口で医療保険の一部負担金を徴収し、公費で給付される額は患者さんが手続きすることによって償還払いとなるようです。
Q:特定疾患受給者のレセプトには、公費番号のほかに何か追加記載などはあるんでしょうか?
公費番号及び特記欄への記載が必要です。
(平成21年5月より、記載事項の追加がありました)
新しい特定疾患の受給者証に所得区分が記載されている場合、
特記事項欄に、記入しなければいけなくなりました。
17上位、18一般、19低所得のいずれかです。

また、高齢者受給者証で3割負担記載があるものを持っている場合は、
特定疾患受給者証に所得区分がなくても、17上位になるそうです。

患者様の窓口負担は、今までと変わらないので、この特記事項は忘れそうです。

新規に5月より特定疾患の受給者証を発行してもらった人には、所得区分が記載されていますが、
それ以前に発行されたものは、まだ、記載がありません。
特定疾患の有効期限が平成21年9月31日までなので、それまでは所得区分が無いので特記事項に記載は必要ありません。
(回答者 カタカナのタマさん)
Q:特定疾患の受給者証で、区分が「B」となってる場合は、特記事項の所が「18一般」となるのでよろしいのでしょうか?
『B』と『V』が『18一般』になります。
ちなみに
『A』と『W』が『17上位』
『c』と『U』が『19低所』となりますよ。
(回答者 みさとさん)
Q:51 特定疾患医療受給者証お持ちで社保の患者さんのレセプト請求について教えて下さい。以前は51の疾患とそれ以外の疾患でレセプトをわけて請求していたのですが、支払い基金より「次回からレセプトを別々にしないで一枚で請求してもらって良いです。」と言われました。一緒に請求するようになってから半年程経ちますが返戻などはありません。
 51お持ちの患者さんは今の所、お一人ですが新たな患者さんがみえた場合、同じようにレセプト一枚での請求で良いのでしょうか?
51公費併用のレセプトは基本的に1枚のレセプトです。
紙レセであれば公費該当部分に下線を引きます。
これは主保険の種類によって変わるものではなく、社保だろうが国保だろうが、はたまた後期だろうが扱いは同じです。
何らかの医事システムを使用しているならば、会計入力時に公費併用か健保単独か指定しながら入力できると思います。ベンダーに確認してみてください。
これまで別々に出していたことの方が特例扱いだと思われます。
(回答者 ぽちさん)
Q:クローン病で特定疾患の受給者票を持っている方が見えます。
病名にはクローン病と術後癒着性イレウスと鉄欠乏症貧血がついてます。
ほぼ毎日、フェジンとブドウ糖の注射をうちに来てます。この注射は51で通りますか?
クローン病に由来する鉄欠乏性貧血だと思われるので51公費の給付対象になると考えられます。
当院でも同様の方がいらっしゃいますが、51公費を適用して問題視されたことは今のところありません。
(回答者 ぽちさん)
Q:1月より公費になっているが受給者証が届かないため、2ヶ月間レセプトを止めていました。
今月、受給者証が届いたので、1〜3月分に公費番号を入れてレセプトを作成すればよいのですか?
診療費は、自己負担限度額を超えていなかったので通常通りいただきました。(償還払いなしです)
公費申請中の場合、通常はレセプトを止めるものなのでしょうか?
本来医療機関でレセプトを止めることはしなくてもいいものです。
そのために償還払いの申請書が存在するのですから。

もちろん個々の事情(患者さんの支払能力など)によっては、レセプトを止めて、証発行まで保留にしてあげるのもよいとは思います。
医療機関として基本の方針を定め、個々の事情に対応する、という形でよいと思います。

例えば肝炎(インターフェロン治療)の専門医の先生が診療を中心に行なっている医療機関で、証発行までレセプトを止めるのを基本にしてしまうと、それだけ収入が遅れてしまうので、それは死活問題でしょうけど・・・(^^;

患者さんには制度の説明をちゃんとして、受けるべき償還払いをちゃんと受けられるようにしてあげることも必要です。
(回答者 くりぼうずさん)
Q:ある患者さんが51の特定難病受給者証を持ってこられたのですが、病名重症劇症化膵炎です。当院では膵炎は見ていてもそこまで言ってないのですが、その病名がつかないと算定するときに51にてできないとおもいますが。。。どうですか。当院の薬は血圧、胃薬のみ処方しています
この病名では、当然入院していると思います。退院した時点で 重症でも劇症でもないです。ですから当院では外来患者には51は適用していません
(回答者 batsuさん)
Q:潰瘍性大腸炎で受給者証をお持ちの患者さんですが、高血圧と高コレステロールなどの治療を一緒に受けておられます。
この場合、再診料や処方料などの、公費と国保/社保、両方に係る項目はどちらのものとして算定すれば良いのでしょうか。
再診料や処方料など、両方に係る項目は公費で問題ないと思われます。
高血圧と高コレステロールに関する薬だけの処方の場合は、処方料は公費は使用しません。
Q:潰瘍性大腸炎の方は同時に糖尿の治療もされてるのですが、Hba1c等々の検査は今のところ公費で算定していて査定もされていません。
県の保険医協会に問い合わせたら「医師が糖尿病管理も潰瘍性大腸炎の治療の一環だと考えてるなら、公費でとってもらっていいです」とのことでした。
54公費の対象となる医療は、指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療とされています。
高血圧や糖尿病等の疾患に公費を当てる場合、「当該指定難病に付随して発生」した医学的根拠が必要です。

注意してもらいたいのは、今までの51の特定疾患公費は、行政に医療機関を指導する権限はありませんでした(せいぜい文書注意)
しかし、今回の54公費制度は、適切に公費請求していない医療機関を指導・監査する権限が与えられました。
レセプト審査で査定されていなくても、行政は請求をチェックしています。ですので、難病以外の病気に公費を当てる場合は、「当該指定難病に付随して発生」した根拠をはっきりさせてからの方がいいと思いますよ。
(回答者 嘴広鸛さん)
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