- Q:生活保護の方で指定難病になったかたがいます。
併用の仕方がよくわかりません。管理票の記入なども記載するのかしないのか、上限は0円なのでどのような取り扱いになるのかを教えていただけませんでしょうか?
- 生保の指定難病については自己負担0円でかつ生保は他法優先なので、生保適用か難病適用かのどちらかになります。同月に生保適用分と難病適用分両方がある場合は併用レセプトになります。
管理票については、生保で自己負担上限額0円の患者に配る意味が分からないので、発行元の保健所に聞くのがいいのではないでしょうか。
(回答者 bobさん)
- Q:当月は難病の受診のみの場合、指定難病の単独のレセプト(記号番号記載などは難病のみ)になるのでしょうか?
併用の場合というのは難病以外の受診があった場合と難病の受診があった場合、レセプトをひとつにまとめるということなのでしょうか?
- 横から失礼します。bobさんがおっしゃっている事が「特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について(指定医療機関用)平成26年12月厚生労働省健康局疾病対策課」に記載されています。↓
第3 生活保護受給者等の取扱い
(1)生活保護受給者が特定医療費の支給を受ける場合、療養の給付と食事(生活)療養が全て特定医療の対象となるものである場合には、これらに係る費用は特定医療費として10割給付されるので、特定医療費単独の請求とする。特定医療の対象外の医療を含む場合には、特定医療費に係る公費欄には特定医療費の給付対象となる点数(金額)を記載し、生活保護に係る公費欄には特定医療費の対象とならない点数(金額)を記載すること。
ですので、質問者さんのお考えのとおりでよいかと。あとは自己負担もないですし、じっくりレセプト作成がんばってください。
ちなみに…生活保護での管理票の意味ですが、療養費請求や軽症者特例の申請が必要な方もいるため記載が必要らしいですよ。
提示されたら記入すればいいですし、必要があれば後から記載も可能ですし。
お勤め先次第だとは思いますが、臨機応変でいいのでは?なんて思っています。
お役所に聞いたら「書いて下さい」しか言われなそーなので聞いてませんが…(^^;)いいかげんですみません。
(回答者 さくらさん)
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