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公害健康被害補償制度 |
- 対象者及び対象疾患
- 1988(昭和63)年2月末までに認定を受けている公害患者。
- 慢性気管支炎
- 気管支ぜん息
- ぜん息性気管支炎
- 肺気しゅ
- 担当する医療機関
- 都道府県知事あるいは政令で定める市の長に対して公害医療機関とならない旨を申し出た医療機関を除いたすべての保険医療機関。
- 給付の対象
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- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送
- 請求方法
- 被認定者の認定疾病にかかる医療費の全額が支払われるので、公害診療報酬請求書に公害診療報酬明細書を添えて診療月の翌月の10日までに提出する。
提出先は、認定した市役所、区役所、都道府県庁の担当課。(自治体によっては国保連合会の場合もあり)
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掲示板に書き込まれた質問 |
- Q:公害保険にて認定された疾患にて受診されていた方が認定外の疾患を併発してしまいました。その場合請求先を分けての請求となると思いますが、再診料や指導料、処方箋料で両方にかぶった部分の請求はどのように請求したらよいでしょうか。
- 重複する分は、基本的には公害での請求を優先して、
公害外のレセプトでの請求が発生する場合は、 「他法請求あり」、「診察料は公害にて算定」などのコメント を入れて請求します。
またその際に診察料を公害で算定しているので、公害外レセプトが 診療実日数0日になってしまう場合があります。 当院では実日数ダミーコードを作成して、上記のコメントと併せて
入力して、レセプト上の辻褄を合わせています。
(回答者 くりぼうずさん)
- Q:、処方箋に関してお聞きします。
公害保険と他保険とで2枚お渡しすることになると思いますが処方箋料も公害保険にて算定をしてコメントを記入するということでよろしいのでしょうか。
- 処方箋料も一連の診療で発行される分、つまり1回の診察で同一の医師から処方される分は、
公害、保険どちらか片方のみでの算定になります。なので通常は公害を優先することになります。
ただし院外処方ではレセプト上では処方内容を記す必要はないし、保険分のレセプトでは 処方箋料の請求は発生しないだけなので、特に処方箋料を算定しないことについての
コメントは必要ないと考えます。
(回答者 くりぼうずさん)
- Q:当院は、初めて公害医療を受けられていらっしゃる患者さんの請求をすることになったのですが、公害指定の病名に対する薬剤等以外で風邪などの診察料・薬剤料等の請求・また本人より徴収するのか?
診察料、長期投薬加算(処方料)等は 保険を 分けて請求を行う場合、別々にとる事ができるのでしょうか?
- 公害医療で請求するのは、公害指定の病名に係る診療のみです。
風邪等の公害以外の診療に関しては、保険請求・患者さんより自己負担分を徴収することになります。
都道府県が行っている公害事業の場合、公費併用のレセプト一枚。
公費のものにはアンダーラインがひかれています。
<例> (21) 公害関係の薬剤名 点数×1 ←公害内
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
風邪等の薬剤名 点数×1 ←医保のみ
市町村で行っている公害事業の場合は、健保との併用ではなく専用の請求用紙があるので、そちらでレセプトを作成します。
(回答者 水無月さん)
同一の医師が同時に行なった診療行為を複数の保険に請求するのは、重複請求です。
たとえレセプト審査上ばれなくても、監査などが入ってばれれば返還命令、確信犯で行っていれば処罰の対象です。
(^^;
重複するものは主たる保険で請求という建前ですが、基本的には患者負担が少なく済む方を優先すればよいかと思います。
(回答者 くりぼうずさん)
- Q:初めて来院された方で国保と公害保険(気管支喘息)を提示されました。
この日、喘息の薬と湿疹の薬が同時に院外処方ででました
この場合、初診料と処方箋料はどちらかの保険でしか算定できないって事はわかったんですが。
公害保険の方で公害専用のレセプト用紙で請求する場合
国保の方にはレセプト請求しなくてもいいんですか?
それとも湿疹の病名とコメント(公害保険で算定)と書いて請求した方がいいのでしょうか?
あとこの場合、国保での請求点数はないので患者さんの負担はなしでいいのでしょうか?
初めての事だったんで初診と処方箋料を貰ってしまったんですが…
- 半年前まで医療事務で公害請求に携わっていました。
公害の場合、該当する喘息の薬は公害請求になります。
湿疹の薬は公害外なので国保請求になります。
公害と保険両方の診療をしているので初診料と公害の薬と調剤料と公害医療管理料は公害請求で良いですよ。
国保のレセには湿疹の薬のみが載り、コメントで『初診料は公害医療にて算定』など、他保険で請求していることが明記されていて、湿疹の病名があれば良いです。国保レセには喘息病名は不用です。
逆に、湿疹だけで受診されたら初診料もすべて国保請求になります。 患者には湿疹の薬のみ請求になりますので、初診料は返金しなきゃですね。
処方せんは公害(喘息の薬)と国保(湿疹の薬)で2枚にわけます。同一医師の処方ならば処方せん料は公害請求で大丈夫です
(回答者 公害請求さん)
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