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医療要否意見書の作成について

医療要否意見書の作成について悩むポイントを解説しています。
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医療要否意見書の作成
Q:生活保護の患者様の医療要否意見書ですが、主治医が記載しなくてもいいのでしょうか?

というのも…当院では訪問リハビリを行っており、他院に主治医がいる方の場合は(介護保険の制度上)3ヶ月に1回程度当院の医師も診察を行っています。
生活保護の方の場合、その際に医療券発行をお願いする訳ですが、その後区役所から要否意見書の記載依頼が届く様になります。
確かに当院でも(リハビリの実施のために)診察を行っていますが、主治医は別にいるのに何故?、意見書の記載をしても発行料をいただける訳でもないのに…これって主治医の仕事じゃないの?という気持ちになっています。
正直なところ、院長がかなり多忙のため不要な仕事は少しでも減らしたいのです(> <;)
かなり前に1度区役所に確認した事もあるのですが、“書類送ってるんだから書いて”といった対応で話になりませんでした。

「診察してる医師なら誰が記載してもいい」もしくは「主治医が記載するもの」といった何かをご存じの方がいらっしゃいましたらお教えいただきたくお願いいたします。
医療要否意見書は主治医が書くものではありません。
患者様が受診した(する予定の)医療機関がその医療機関で医療が必要かどうかという意見
を書いて福祉事務所に提出し、それを受けて福祉事務所が医療券を発行するのが適切かどうか判断して
医療券を発行するものです。

まあ要するに医療券をもらうためには絶対必要(昔はそうではなかったですが・・)な書類なので
がんばって書いてください。

院長が多忙なら事務で代筆や電子化、テンプレート化を行い負担軽減を
図るのも大事ですよ
(回答者 ゆうさん)
生活保護法において、(証明書等の交付)の条文には誰が証明書または意見書を書くということは明記されていません。

しかし多くの自治体における「医療要否意見書の記載について」などのガイドライン等には 
医療要否意見書は, 医療扶助の決定に際し重要な判断材料となります。具体的には, 【主治医】の記載した医療要否意見書をもとに, 地区医師会を通じて本会より推薦した福祉事務所嘱託医が認定審査を行います
と書いてあります。

当院の管轄の自治体の要否意見書では署名の欄には担当医師とありますので、主治医が必ず記載してます。

自治体によっても違いがあるかもしれませんが、生活保護法に明記されていない以上、区役所などの職員に問い合わせても明確な回答が出来ないのかもしれませんね。
(回答者 haryさん)
地域性という意味では、当院も必ずしも医師が記入とは指定されてないようです。が、医療機関名、医師名のゴム印は院長名で押してますが・・・。

さくらさんの言われてる「主治医」という解釈とは、その患者さんをメインで治療している医師・・・という意味ですよね??
役所的にはゆうさんのおっしゃってるとおり、医療機関ごとに給付が必要かどうかのお役所仕事なので、その患者さんがかかっている保険医療機関はすべて記入が必要なので、さくらさんのところの治療内容が何であれ、医療保険適用なら必ずです。
当院では次回からの医療券「要」なら医師が記載、「不要」なら事務が記載しております。
(回答者 にゃんぽんたんさん)
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