- Q:八年ほど前から高血圧・糖尿病で管理していた55才女性。ある日、会社でのストレスなどにより鬱病を発症しました。心療内科的に抗うつ剤の内服をさせながら加療。あるとき、この患者が自立支援(精神通院)を申請し、利用開始となりました。
この場合の請求ですが、高血圧・糖尿病でもともと加療しており、主病は高血圧・糖尿病となりますと特定疾患療養管理などが算定可能ですが、この自立支援の指定疾患以外の採血や診療報酬上の算定は、自立支援以外で行うのでしょうか?
国保の解釈では、自立支援と分けて請求といいますし、社保支払基金は、全額公費負担といいます。 また、医師会はなんといっているかといいますと、医師会は「精神疾患を持った方のほうが慢性疾患を患い易いでしょうから、公費全額負担でいいんじゃないでしょうか?」などと言い分が違います。 通知など、厚労省サイドではどうなのでしょうか?
- 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知が出ています。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10594 ○自立支援医療費の支給認定について (平成18年3月3日) (障発第0303002号)
以下引用---- 別紙4 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定実施要綱 第2 自立支援医療(精神通院医療)の対象及び医療の範囲 2 精神通院医療の範囲は、精神障害及び当該精神障害に 起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで 行われる医療とする。 ここで、当該精神障害に起因して生じた病態とは、 当該精神障害の治療に関連して生じた病態や、 当該精神障害の症状に起因して生じた病態とし、 指定自立支援医療機関において精神通院医療を担当する医師 (てんかんについては、てんかんの医療を担当する医師)によって、 通院による精神医療を行うことができる範囲の病態とする。 ただし、複数の診療科を有する医療機関にあっては、 当該診療科以外において行った医療は範囲外とする。(以下略) ------
これを元に解釈することになります。 吉冨薬品のHPにわかりやすく書かれています。
http://www.e-rapport.jp/law/support/no03/02.html
確かに当院でもケースによっては、慢性疾患を21公費対象とすることもあります。 ただし、まず精神疾患ありきなので、「八年も前に発症している疾患」を 「今回発症したうつ病に起因して生じた病態」とみなすのは難しいように思います。
(回答者 トトさん)
|