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自立支援医療(精神通院医療)

医療事務の初心者が自立支援医療(精神通院医療)について悩むポイントを解説しています。
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自立支援医療(精神通院医療)についての質問
Q:八年ほど前から高血圧・糖尿病で管理していた55才女性。ある日、会社でのストレスなどにより鬱病を発症しました。心療内科的に抗うつ剤の内服をさせながら加療。あるとき、この患者が自立支援(精神通院)を申請し、利用開始となりました。
この場合の請求ですが、高血圧・糖尿病でもともと加療しており、主病は高血圧・糖尿病となりますと特定疾患療養管理などが算定可能ですが、この自立支援の指定疾患以外の採血や診療報酬上の算定は、自立支援以外で行うのでしょうか?
国保の解釈では、自立支援と分けて請求といいますし、社保支払基金は、全額公費負担といいます。
また、医師会はなんといっているかといいますと、医師会は「精神疾患を持った方のほうが慢性疾患を患い易いでしょうから、公費全額負担でいいんじゃないでしょうか?」などと言い分が違います。
通知など、厚労省サイドではどうなのでしょうか?
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知が出ています。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10594
○自立支援医療費の支給認定について
(平成18年3月3日)
(障発第0303002号)

以下引用----
別紙4 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定実施要綱
第2 自立支援医療(精神通院医療)の対象及び医療の範囲
2 精神通院医療の範囲は、精神障害及び当該精神障害に
  起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで
行われる医療とする。
ここで、当該精神障害に起因して生じた病態とは、
当該精神障害の治療に関連して生じた病態や、
当該精神障害の症状に起因して生じた病態とし、
指定自立支援医療機関において精神通院医療を担当する医師
(てんかんについては、てんかんの医療を担当する医師)によって、
通院による精神医療を行うことができる範囲の病態とする。
ただし、複数の診療科を有する医療機関にあっては、
当該診療科以外において行った医療は範囲外とする。(以下略)
------

これを元に解釈することになります。
吉冨薬品のHPにわかりやすく書かれています。
http://www.e-rapport.jp/law/support/no03/02.html

確かに当院でもケースによっては、慢性疾患を21公費対象とすることもあります。
ただし、まず精神疾患ありきなので、「八年も前に発症している疾患」を
「今回発症したうつ病に起因して生じた病態」とみなすのは難しいように思います。
(回答者 トトさん)
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