- Q:当院は在宅診療を行っており、殆どの患者様が在宅時医学総合管理料を算定しています。
最近、後期高齢者の保険証更新にあたり、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示される方が増えました。そこで御教唆願いたいのですが、『限度額適用・標準負担額減額認定証』を持っている場合、負担金は区分T・区分U共に8,000円ですが、レセプトには『低所得者』であることを明記しなければいけませんよね?どこにどのように明記したら良いのでしょうか?
- 特記事項に、19低所 と記載しています。
(回答者 tetoさん)
- Q:うちのクリニックは在宅をやっているのですが、70歳未満の在総診を算定している方はなるべく限度額適用・標準負担額認定証を提出してもらうようにお話は
しているのですが、後期高齢者の患者さんが在総診を算定しても1割負担なので(限度額1万2000円なので)認定証を確認していません。
この場合やはり認定証を確認した方がよいのでしょうか
もし限度額1万2000円をもらっていて本当は認定証では区分Uだった場合はどうなるのでしょうか?
- 現物給付→償還払いになるだけなので、返戻にはならないと思います。
もちろん区分TやUの提示があれば、限度額が8,000円になるため8,000円までしか請求しません。
区分TやUの認定を受けているのに提示がなかった、または認定申請していない方でも該当する方の場合は3ヶ月後くらいに保険者より償還払いされます。
ただし、入院時の食費だけは償還払いされないようです。
詳しいことは、各都道府県の後期高齢者広域連合(保険者)に問い合わせください。
(回答者 X-rayさん)
- Q:患者さんが、市町村助成受給者証と限度額認定証の二つをお持ちの場合、レセプトへの適用優先順位はありますか?また両方を適用させることも可能でしょうか?
- 市町村受給者証が優先されますが、患者様がお持ちになった限度額認定適用証は標準負担額減額認定証でもあったのではないですか?
市町村受給者証があれば、限度額適用認定証は不要なのですが、標準負担額が減額可能な場合、 標準負担額減額認定のみでは証明書は発行されません。 その場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証として発行されます。
その場合ですと、両方を持参されれば、市町村受給者証が優先されますが、標準負担額(食事療養費)は、減額算定となります。
(回答者 nさん)
- Q:公費51で適用区分U(特記事項19低所)の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を持っていることと同じと考えてよいのでしょうか?
- 大阪府の51の場合大阪府が各市町村に所得確認を行い適用区分を記載しているとのことで市町村からは「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行は無いとのことでした。
なので、51医療症に基づいて請求を行うこととなります。
(回答者 sakataniさん)
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