デイサービス等におけるサービス利用前の健康診断書の取り扱いについてより抜粋
サービス利用前の健康診断の扱いについて
- 【サービス利用前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否について】
サービスを提供する前に利用者に健康診断を受けるように求めることはできるか。
また, 健康診断書作成に係る費用の負担はどのように取り扱うべきか。
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- 施設系サービス並びに認知症対応型共同生活介護および特定施設入所者生活介護の場合の取り扱いについて
介護老人福祉施設, 介護老人保健施設, 認知症対応型共同生活介護, 特定入所者生活介護については, 利用者が相当期間以上集団的な生活を送ることが想定されることから,健康診断書の提出等の方法により利用申込者についての健康状態を把握することは必要と考えられ,
主治医からの情報提供等によっても必要な健康状態の把握ができない場合には, 別途利用者に健康診断書の提出を求めることは可能であり, その費用については原則として利用申込者が負担すべきものと考えられる。また,
こうした求めに利用申込者が応じない場合はサービス提供拒否の正当な事由に該当するものと考えられる。
- 1以外のサービスの場合の取り扱いについて
その他の居宅サービス(訪問介護, 訪問入浴介護, 通所介護, 短期入所生活介護および介護老人保健施設における短期入所療養介護) については,
通常相当期間以上にわたって集団的な生活を送るサービスではないことから, 必ずしも健康診断書の提出等による事前の健康状態の把握が不可欠であるとは言えないが,
サービス担当者会議における情報の共有や居宅療養管理指導による主治医からの情報提供等によっても健康状態の把握ができない場合に事業所として利用申込者に健康診断書の提出を求めることは可能であり,
その費用の負担については利用申込者とサービス提供事業者との協議によるものと考える。しかし, そうした求めに利用申込者が応じない場合であっても,
一般的にはサービス提供拒否の正当な事由に該当するものではないと考えられる。
なお, 短期入所生活介護, 介護老人保健施設における短期入所療養介護については,集団的なサービス提供が相当期間以上にわたる場合も考えられるが,
居宅サービスとして位置づけられ, 利用者からの緊急な申込みにも対応するという役割を担うべきことから, 利用申込者からの健康診断書の提出がない場合にもサービス提供を拒否することは適切ではない。
- 現行制度の活用について
事業者が利用申込者に関する健康状態を把握する場合には, 利用申込者の負担軽減の観点からも, 第一にサービス担当者会議における情報の共有や居宅療養管理指導による主治医からの情報提供といった現行制度の活用に務めることが望ましい。
なお, 事業者が安易に健康診断書の提出を求めるといった取り扱いは適切でない。
また, 以上のことは市町村等において健康診断および健康診断書作成に係る費用の肩代わりや補助を妨げるものではない。
- 【費用について】
- 共通健康診断書もいわゆる一般の健康診断書と同じ扱いなので, 文書料並びに検査にかかる費用は自由診療であり, 金額の統一も独占禁止法に抵触するので,
各医療機関で患者の負担にならない程度で設定いただきたい。
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