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内視鏡検査における注意事項(胃カメラ、大腸ファイバー)について

医療事務の初心者が「」について悩むポイントを解説しています。
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病理組織等を採取した場合
病理組織やピロリ菌検査に必要な検体をを採取した場合、「D414 内視鏡下生検法」が算定できます。

レセプトを点検する場合、以下のような間違えがないか確認しましょう!
(誤) 胃・十二指腸ファイバースコピー ○点×1
フィルム・薬剤等 ○点×1
病理組織顕微鏡検査 ○点×1
(検査判断料省略)

病理検査に必要な組織を採取する「採取料」である、「内視鏡下生検法」の請求がされていません。
(正) 胃・十二指腸ファイバースコピー ○点×1
内視鏡下生検法 ○点×1
フィルム・薬剤等 ○点×1
病理組織顕微鏡検査 ○点×1
(検査判断料省略)

同様にピロリ菌検査時に行われる「迅速ウレアーゼ試験」、「細菌培養同定検査等(消化管からの検体)」についても、内視鏡下生検法を算定できます。
Q:大腸ポリペクにて上行結腸とS状結腸の病理を出したとき、

・T−M(上行結腸)×1
・T−M(S状結腸)×1
と記載するのが良いのでしょうか?
それとも
・T−M(上行結腸、S状結腸)×2
と、まとめて記載するのが良いのでしょうか?
当院では

T−M×2(上行結腸、S状結腸)

と記載することが多いです。

ただ
T−M×1(上行結腸)
T−M×1(S状結腸)
と記載することもありますね・・・。

別段どちらでもよいかと思います。
(回答者 くりぼうずさん)
ポリープを切除した場合の検体採取料
では、胃ポリープ、結腸・大腸ポリープを切除した場合の採取料はどうでしょう?

胃ポリープ、結腸・大腸ポリープを切除する場合、「K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術」や「K721 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術」「K721-2 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術」での請求となります。(手術コードでの請求)

診断穿刺・検体採取料の通則に、「手術に当たって診断穿刺又は検体採取を行った場合は算定しない」とあります。

したがって、ポリペクトミーを行った場合、内視鏡下生検法の算定はできません
フィルム料の請求をお忘れなく
内視鏡検査の通則に「写真診断を行った場合は,使用したフィルムの費用として,購入価格を10円で除して得た点数を加算する。」とあります。

勤務先での失敗談なのですが、胃カメラの入力する際、手間を省くために「セット検査」として使用薬剤等を組み込んでいます。その中にフィルム料を入力し忘れており、請求をし忘れていた・・・という経験があります。皆様もご注意下さい!

※ここで言うフィルムとは、内視鏡実施時に撮影し、現像を要するフィルムを指します。
画面に表示している画像をプリントアウトする感熱紙のようなもの(超音波検査などで使用するものに近いような)だと「フィルム」ではなく「プリント用紙」になるので請求は出来ません。(ぽちさん注釈)
ただしDPC導入施設では・・
DPC導入施設で内視鏡検査を施行した場合、内視鏡フィルムの請求は不可だそうです!
厚生労働省保険局医療課から2003年4月30日付けで出ている疑義解釈に

(問)医科点数表の「検査(内視鏡検査)」については、写真診断を行った場合は使用フィルム代を10円で除して得た点数を加算して算定するが、本加算点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
(答)算定することができない。
(ぴよさんからの情報を抜粋)
胃カメラ検査の算定時に気をつける点
以前 「新しく胃カメラを導入するのですが、胃カメラ検査の算定時に気をつける点はありますか?」と、質問がありました。そういった方に簡単な注意点を掲載しておきます。
胃カメラ検査の算定時に気をつける点
  • 前処置で使用した薬剤(キシロカインスプレーやキシロカインゼリー等)を、忘れず検査の項目で算定する。
  • 前処置の際にブスコパン等の注射を使用するかと思いますが、その薬剤も検査の項目で算定する。(もちろん注射手技料は検査費用に含まれ算定できません)
  • 胃カメラの際、写真を撮影し診断を行った場合、使用したフィルム代を10円で除して得た点数を加算して算定できます。
  • 生検用ファイバスコピーを使用して組織の採取を行った場合は、採取した組織の個数にかかわらず、1回の内視鏡検査について、検体採取料として内視鏡生検法(1臓器につき300点)が算定できます。(その際の病理組織検査の請求もできます)
  • ポリープを切除した場合は、手術料のK653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術での請求となります。その際(ポリペクトミー)では手術の部の請求となりますので、検体採取料は算定できません。また手術での扱いとなるため、内視鏡のフィルム代は算定できません。
胃カメラと胸部レントゲンの同日算定
Q:私が働いている病院では、胃カメラと胸部レントゲンを同日に実施することがありますが、医事コンの入力を行うと同日算定不可になってしまいます。
診療点数表を見ると、造影剤の使用をしている場合には算定不可と書いてあるのですが、胸部単純レントゲン撮影も同日算定は不可なのでしょうか?
うちのクリニックの医事コンでも同日算定不可とでますが、算定は可です。切られたことも一度もありません。医事コンのメーカーに聞いたところコメントは無視してくださいと言われました。
(回答者 AMIさん)
大腸ファイバーの逓減にご注意
内視鏡検査の通則に
D313」大腸ファイバースコピーの「1」から「3」については,同一の検査として扱う。
とあります。

気をつけなくてはいけないのが、同一月の異なる診療日に大腸ファイバースコピーを行った時です。
例えば4/1に大腸ファイバースコピー「3」上行結腸及び盲腸を実施。4/10にも同じ大腸ファイバースコピー「3」上行結腸及び盲腸を実施した場合、大抵のレセコンが2回目の大腸ファイバースコピー「3」上行結腸及び盲腸に対して90/100の点数で算定してくれると思います。

しかし、4/1に大腸ファイバースコピー「3」上行結腸及び盲腸を実施。4/10に大腸ファイバースコピー「1」S状結腸を実施した場合、勤務先のレセコンでは2回目の大腸ファイバースコピーの点数が「そのまま」」で算定してしまいます。
この場合、4/10に行った大腸ファイバースコピー「1」S状結腸の点数が、90/100となりますのでご注意ください。
検査に伴う注射の手技料
胃カメラや大腸ファイバー実施時には、胃腸等の消化管運動や胆のう収縮を抑えるためにブスコパンやグルカゴンなどの注射を使います。
この場合の注射手技料ですが、検査の頭に以下のような記載がありますので算定することができません。
(検査通則より)
検査に当たって施用した薬剤の費用は別に算定できるが、第2章第5部投薬の部に掲げる処方料、調剤料、処方せん料及び調剤技術基本料並びに同第6部注射の部に掲げる注射料は、別に算定できない。
注射手技料が算定できるかどうかは、「検査をしなければ行わなかった注射かどうか」。
検査をしなくても行う注射なら、注射の部で算定可能です。
検査をしなければ行わない注射なら注射手技料は算定できません。
使用した薬剤料だけ算定することになります。
検査に伴う画像診断
大腸ファイバー実施時には、透視による位置確認を行いながら検査を進めていきます。
その時の透視診断料ですが、内視鏡検査の規定に「内視鏡検査をエックス線透視下において行った場合にあっても、区分番号「E000」透視診断は算定しない。」という項目がありますので、算定できないことになっています。
検査前に使用する下剤
事前に腸管内容物の排除のため処方される下剤(マグコロール、ニフレックなど)は、「検査にあたって使用した薬剤」にあたるので、60番コード中で算定します。
Q:大腸内視鏡検査の前処置薬についてなんですが、当院ではラキソデートを前処置薬として算定し、患者様に前日にお持ち帰りいただいて飲んでいただいてました。
今回の検査で便秘がひどく中々便が出切れない患者様がいて、そういう方は何日か前からプルゼニドをお持ち帰りいただいて飲んでもらおうと院長が言い出したのですが、算定の仕方がわかりません。
当院でも同じような内容です。うちの場合は、前処置薬として、プルセニドを検査の薬剤として算定しています。一度、国保連に聞いた事があったような気がします。それでいいとの回答だったとは思います。今の所、返戻はないです。
(回答者 みろりさん)
胃カメラ検査使用時の生食注
Q:胃カメラ検査使用時の生食注がD査定されました。検査に使用する薬剤は請求できると思っていましたので、なぜ査定されたのか理由がわかりません。
胃カメラ施行時の生食注が通らない理由は、私もわかりませんが(おそらく理不尽ななにかだと・・)対策をいろいろとりましたが査定を通りませんでした。
当院では内視鏡検査時の生食注はオピスタンの注入用のルートキープとして使用しております。ちなみに現在ではソルデム1を使用しております。
いずれにしても、生食注、ソルデム1ともにコメントなどをつけても
査定されます。
しかし、ドルミカムを希釈するための生食20mlは査定されないため、内視鏡検査時にルートキープは必要ないと決まっているのではないかと推測しております。
(回答者 ゆうさん)
掲示板によくある内視鏡検査の質問
Q:大腸ポリープを切除(ポリペクトミー)し尚且つ生検した場合内視鏡下生検法の310点と病理の880点はそれぞれ算定可能ですか?また内視鏡行う前に渡すラキソベロンとニフレックはこの場合検査・手術のどちらの薬剤として算定すべきなのでしょうか?
大腸ポリープ切除術は手術ですので生検法 310点は算定できません。でも病理組織は大腸は3臓器まで算定可です。
解釈の病理のところに記載があります。2臓器以上の時は臓器名の記載が要りますよ。

ラキソベロン、ニフレックは検査の時は(内視鏡検査のみで切除術でないとき)検査項目で。
ポリープ切除術のときは手術薬剤として50コードで算定します。
(回答者 みさとさん)
Q:私は内視鏡検査を行っているクリニックで勤務しています。今回、内視鏡前処置にグルカゴン注射液を使用した患者様のレセプトのほとんどが査定にひっかかり ました。グルカゴン注射液が減点されていました。グルカゴン注射液の適用に『消化管のX線・内視鏡検査の前処置』と記載があるのに、減点対象となったのは なぜでしょうか?
以前はグルカゴンを使用するときは心疾患がなければとか言われていましたが、今はどうなんでしょうか?
値段も高いので、ブスコパンではだめなの?っていう考えがあります(使用目的はグルカゴンと同じです)。
グルカゴンを使う(あえて高い薬剤を)必要性が感じられなかったということではないでしょうか?
今はだいぶ、認められるようになった気がしますが・・・。
(回答者 ヒロピーさん)
Q:当院では、胃内視鏡行ってます。慢性胃炎・逆流性食道炎(難治性)・胃潰瘍等で内服治療後症状改善せずGF施行するにあたり疑い病名をつけた方いいか悩んでいます。
院長は確定病名の経過観察だから問題ないと言ってます。
内服治療しても症状改善しないので(薬に対しての病名発生後のGF病名)胃Ca疑い等の病名があった方がいいと思うのですが、皆さんはどうされてますか?
当院でも、内視鏡検査施行しています。
レセプト病名に関しては、貴院の院長先生と同じ考えで、すでに確定病名がついている方に新たに疑い病名を付けたりはしていません。
それが原因で査定されたこともないですよ(^_^)
(回答者 琴子さん)
新たに疑い病名はつけていません。
しかし。。。

以前、古い「胃潰瘍」の病名に対する胃内視鏡検査が「疑義」として返戻されました。
審査側から「病名が古い場合は新しい日付でつけなおして下さい」とアドバイスを頂きました。
それ以来は注意しています。
(回答者 ぽちさん)
Q:胃カメラの前投薬ですが、患者さんのたっての希望で(近医で行っているということで)ドルミカム注を使用しました。保険適応で大丈夫でしょうか?
おそらく査定されます。当院でも使用していますが、全て査定となっています。点数の高い薬剤ではないですので、再審査まではしていません。使用されたので あれば、コメントを入れたほうが良いかもしれませんね。(それでも査定されるかも・・・?)答えになってないですね、すみません。当院ではそんな感じで す。(当院は北海道です)
(回答者 ぱんださん)
Q:麻酔薬(ドルミカム)を、内視鏡検査前に、局所麻酔する場合、薬剤を算定することはできますか?
算定できる場合、レセプトでの薬剤の記入は、内視鏡検査で使用する薬剤の上に記載ですか?下に記載ですか?
また、手技料は算定できないですよね?
内視鏡で使用する薬剤の記入は上でも下でも構いません。60コードで内視鏡検査の下にあれば特に薬剤の順番指定はありません。手技料は算定できません。

が、ドルミカムの使用自体が査定対象になる可能性があります。
都道府県によっても違うようですが・・・
(回答者 tetoさん)
当院は福岡です。

内視鏡検査の時にドルミカムを使用していますが、
国保連合会からは査定されます。
しかし支払基金からは査定されません。
また、内視鏡手術の時にドルミカムを使用した場合は
国保連合会からも査定されません。

査定対象になるかどうかは、時と場合によるみたいです…。
(回答者 こばやしさん)
Q:CFの際に使用する検査パンツ・オムツは自費で算定していますか?
売店等で購入してもらっていますか?手技に含まれて算定できないのでしょうか?
使用する検査用パンツの費用は患者さんから頂いていません。病院負担です。
ただ、オムツが必要な方については紙オムツ代を負担していただいております。
(回答者 ぽちさん)
Q:胃カメラ施行時の質問です。

胃潰瘍の病名で、胃カメラを実施し、
EF胃・十二指腸  1140点
内視鏡下生検法  310点
TM 880点
キシロカインポンプスプレー 2g
トロンビン液モチダソフトボトル5000単位 1キット
プリビナ液 2ml

の算定で、トロンビン液が切られました。
何十年もこの算定方法なのですが、昨年からこのパターンが急増して
います。
当院では胃カメラ時にトロンビン液を使用した場合
「内視鏡的消化管止血術」を算定しています。
その算定で20年近く査定された記憶はありませんよ。

ちなみに愛知県です。
(回答者 あらすまさん)
勤務先でも、胃潰瘍以外に吐血などの出血が分かる病名を付けていますよ〜。
(回答者 ダンゴ)
Q:各種ファイバースコピー施行時のインジゴカルミンを使用した際の、算定の仕方について教えてください。

D308 胃・十二指腸ファイバースコピー
   スコルパン注           
   キシロカインビスカス
   プリビナ液           1△50点

   粘膜点墨加算           60点
というように、胃カメラと粘膜点墨加算を別の括りで算定していたのですが、
 
D308 胃・十二指腸ファイバースコピー
  スコルパン注
   キシロカインビスカス
   プリビナ液
   粘膜点墨加算           1○△0点
というように、
粘膜点墨加算を胃カメラと同じ括りで算定するのが、正しいのでしょうか?
当院ではオンライン請求になった時に、手技の下に加算が来るよう同じ括りで入力するようになりました。
システム上の問題なのかはわかりませんが…。
(回答者 miさん)
Q:胃潰瘍のみの病名で、T−Mは算定可能でしょうか。
胃カメラで病理組織を採取したんですよね?

「胃潰瘍」のみで大丈夫ですよ。
胃癌の疑いなどの病名を付けなくても、減点、査定は受けておりません。

(急性・慢性)胃炎だけだと減点されました。
胃ポリープがあれば大丈夫だそうです。
(回答者 ダンゴ)
Q:先日、胃カメラ検査中に生検を行った際に出血を起こしてしまいクリップ止血術を行いました。
このような場合は内視鏡的止血術を算定して患者様に請求はできるのでしょうか?それとも出血を起こしたのは病院側なのでクリッピングに関しては請求ができないのでしょうか?
ちなみに検査前にはこのようなリスクがあることはきちんと説明をして患者様には同意書にサインをいただいています。
医師に算定はできるのかどうか調べておくように言われて、なかなか明確な答えが見つからず困っています。
資料を読んでいると「大腸のポリペクを行った翌日に出血が認められ、止血術を行った場合の手技料」に関するQ&Aがありました。

やはり「明らかに医原性と考えられる場合には保険請求を行わないのが適当と思われる」との記載が・・・。
(回答者 ダンゴ)
Q:過去に胃を全摘された方が胃カメラの検査を受けた場合、
保険点数は普段と変わらず算定してもいいものでしょうか?
特に問題なく算定しております。
(回答者 ゆうさん)
Q:胃カメラをした際、コアグラスパーで止血した方がいるのですが、この場合、内視鏡的消化管止血術での算定でいいのでしょうか?
コアグラスパーはたしか高周波凝固止血なので
ヒートプローブでの止血みたいな感じですね。
出血部の操作により止血しているので問題ないはずです。

逆に算定できないのは出血部周辺にボスミン散布などは算定でき
なかったはずです。(薬剤を出血部に注入は算定可)
(回答者 ゆうさん)
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