- Q:初診の患者様が保険診療で疾患に伴う免疫学的検査を行なったのですが、その他に、血液型の検査をしたいということで、自費で血液型を調べるための免疫学的検査も行いました。
保険診療で免疫学的検査を行ったので、自費分の会計入力時に判断料算定済みと表示がでてきたのですが、この場合、免疫学的検査の判断料 は月一回算定という決まりに基づき、自費分では徴収してはいけないのでしょうか?
- 当院は内科ですから、保険診療として血液型を検査することがありません。
ですから、単独で検査する場合も、ついでに血液型を調べる時も、一律、2000円と決めています。
ともみつ様の診療所が決めておられる平常の指定金額で良いのではないでしょうか。 場合分けすると、窓口が大変になりそうです。
(回答者 思案中さん)
保険外のものは医療機関で金額が設定できます。
思案中さまの仰るように、「血液型検査は○○○円」と決めてしまうのが混乱を招かずいいと思います。
(回答者 ぽちさん)
- Q:血液型の検査を4月に術前検査で行って、8月の術前検査で再度行っているのですが、算定は可能なのでしょうか?
4月の手術の時に輸血はしていませんし、その後も輸血はしていません。
- 縦覧点検によって判明してしまえば、過剰な検査とみなされて査定される恐れはあると思います。
当院では電子カルテに記録がある場合については、何年前であっても、血液型検査は基本的には算定しません。
(検査を実施してしまっていても)
ただし輸血に際して行うものは別です。
(回答者 くりぼうずさん)
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