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検体検査判断料が包括される場合、されない場合について

医療事務の初心者が「検体検査判断料が包括される場合、されない場合」について悩むポイントを解説しています。
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検体検査判断料が包括される場合
検体検査判断料ですが、入院料によって検査料自体が包括される場合や、小児科外来診療料のように診療に係る費用が所定点数に含まれるという場合は、算定できるかどうかとても迷います。
D026 検体検査判断料又は、D105 病理学的検査判断料(以下「判断料」という)を包括していない入院料に係る病棟に入院中の患者について、当該判断料を算定した場合については、当該患者が当該判断料を算定した日に属する月と同月中に当該判断料が包括されている入院料に係る病棟に転棟した場合であっても、当該判断料を請求することができる。

小児科外来診療料を算定した患者が当該小児科外来診療料を算定した日に属する月と同月中に当該保険医療機関に入院し、判断料を包括していない入院料を算定する場合においては、当該入院中に実施された検体検査に関する判断料を算定することはできない。
(平14.4.24事務連絡)
簡単に説明すると・・・
先に判断料を算定していたら
後から「判断料が算定できない」点数を算定しても、さかのぼって判断料を削る必要はありません。
先に包括される点数を算定していたら
「検査」や「療養の費用」が包括されている点数を先に算定して、退院や転棟して包括されない状況になっても、その月においては判断料は算定できません。(退院しても)
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