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超音波検査法について

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超音波検査法について
超音波検査は放射線被爆がなく、すぐに断層画像が得られるため、胸腹部や産婦人科領域をはじめ、全身の検査に幅広く用いられています。
断層撮影法では、体の深部の病変の観察や胎児の動きなどが観察できます。

UCG(心臓超音波)は、患者に苦痛や不快感を与えずに、心臓の機能や形態をとらえることが可能です。
心臓超音波における断層撮影法では、心室や心房中隔、血管などの形態がわかります。
Mモード法では弁や心筋などの動きが観察できます。

断層撮影法やUCGに加算できる「パルスドップラー法」は、断層画像を見ながら目的とする血管に目標をあわせ、血液量を定量的に評価するために用いられます。
超音波検査を2回以上実施した場合について

同時に複数の撮影をした場合
撮影部位・撮影方法 算定方法
同一部位・別の撮影方法 主たる撮影方法により算定
別の部位・同一の撮影方法 主たる撮影方法により算定
別の部位・別の算定方法 それぞれ別に算定

例外があります!(山さん情報)
診療は、同一日で複数の診療科を受診した場合(一旦帰宅し、症状急変等により再受診した場合を除く)は、一 連の診療行為と見なされ「同時」ということで、診察料は1回しか算定できませんが、超音波検査の各科での実施については、別時間帯であり別日と同じ扱いと する県が多くなりました。

つまり、各科で、その必要性がある場合については、「同時」と見なさないという考え方です。(エックス線診断料 の「同時」の考え方に似ています。(胸部単純写真を撮影して診断した結果、断層像の撮影の必要性を認めて、当該断層像の撮影を行った場合等は「同時」とは していません。)
したがって、同一日でも、各科で同一の超音波検査が算定できる取り扱いが認められる県が多くなりました。
(厚生労働省では、こ の考え方ですが、各県の「支払基金」や「国保連合会では、独自に解釈していますので、結局、県により解釈が異なるといわれています。)
もちろん、一方は2回目以降ですから、100分の90で算定します。

査定された場合でも、上記の解釈で再審査請求すべきものとなっています。
(通知では、「同時」算定は不可とされていますが、「同日」算定が不可とは、なっていません。)

同一月の2回目以降の算定について
撮影部位・撮影方法 算定方法
同一部位・別の撮影方法 2回目以降は90/100で算定
別の部位・同一の撮影方法 2回目以降は90/100で算定
別の部位・別の算定方法 2回目以降も100/100で算定


※胸部UCGと腹部断層撮影は
「別の部位・別の撮影方法」に該当します!

断層撮影法やUCGにある「パルスドプラ加算」の算定注意点
断層撮影法やUCGでパルスドプラを行い、それが90/100の逓減時であった場合、パルスドプラ加算を含めた点数が所定点数となります。つまり「断層撮影法やUCGの点数を逓減してからパルスドプラ加算を算定する」のではなく、「(断層撮影法やUCG+パルスドプラ加算)×90/100」となります。
超音波検査の部位について
超音波検査の断層撮影法は、検査を行う部位によって、点数が異なります。
「胸腹部」で算定する部位か、「その他」で算定する部位か、いくつか悩む例をあげておきます。
胸腹部
前立腺、腹部大動脈、胸部大動脈、
その他
乳房、乳腺、睾丸、腋窩部、肛門、甲状腺、表在リンパ節
超音波検査Q&A
Q:乳癌の患者に同時に胸部(乳腺)と腹部に超音波断層撮影法を、行いました。この場合、胸腹部とその他の(体表・乳腺)の両方を、算定してもよいでしょうか?
A:同一の方法では、部位数にかかわらず1回のみの算定となります。
Q:同一月において、胸部の断層撮影を行って、後日、腹部の断層撮影を行った場合は、腹部の点数は90/100となりますか?
A:その通り。同一の撮影方法の場合は、部位が異なっても90/100で算定します。
Q:病名が「左鼠径ヘルニア」で超音波検査を実施した場合、どの点数で算定したらいいのでしょうか?
鼠径ヘルニアの場合は、深部ではなく体表とみなすようです。
「ロ. その他350点」での算定となります。(解答者 ぽちさん)
Q:当院眼科です。この場合の同一部位とは両眼ですよね。片眼ごとの算定は不可ですよね
当院も眼科専門病院です。

・Aモードは両眼でも片眼でも、1回の算定です。
・Aモードの同月算定は、もしかしたら査定対象になるのではないでしょうか?当県では術前に1回のみの算定となっています。
・同月にAモードと超音波断層(Bモード)を行った場合、Aモードを90/100して算定します。
(回答者 はるぴっぴさん)
Q:超音波検査の「腹部エコー」と「頚動脈エコー」を同時にした場合 2つとも算定可でしょうか?一方は減額でも算定は可能でしょうか?
腹部エコーは、超音波検査断層撮影法(胸腹部)530点
頚動脈エコーは、超音波検査断層撮影法(その他)350点+パルスドプラ加算(200点)が算定可能です。
(※パルスドプラ加算はパルスドプラ法を行った場合)

超音波検査断層撮影法(胸腹部)と超音波検査断層撮影法(その他)は同一の方法とみなされるで、どちらか一方しか算定できません。

超音波検査断層撮影法(胸腹部)530点+パルスドプラ加算(200点)という算定方法になると思います。
(回答者 ダンゴ)
Q:超音波検査の「腹部エコー」で胆嚢又は肝臓を検査した場合、パルスドプラ法は算定可能でしょうか。
パルスドプラは、心エコーではもちろん頸動脈や四肢血管の血流速度と血流波形情報、各臓器の末梢血流速度や腫瘍内血流測定など定量的な血流情報を得たいあらゆる場面で用いられるので、問題ないと思います。
(回答者 ダンゴ)
Q:「尿管拡張症」で超音波検査の腹部断層撮影を施行しました。パルスドプラー法の加算は算定できるでしょうか。パルスドプラー法を算定できる場合の病名がいま一つわからないので教えて頂けませんでしょうか。
泌尿器はあまり詳しくは・・・
ドップラー加算は血流を調べる検査になります。「尿管拡張」で血流を調べる必要があるのでしょうか?
単純に尿管の太さ?がわかればいいような気がしますが・・・。
尿管拡張で近位の血管が圧迫されている?う〜ん、ごめんなさい、解りません。
(回答者 ヒロピーさん)
Q:最近当院では超音波検査の機械を新しくし、算定できる点数の事で少しわからないことがあります。
頚動脈エコーを実施したとの事で、超音波検査(そ の他)350点+パルスドプラ法200点の算定をするよう言われ算定したのですが、パルスドプラ法の加算については査定される事が多いので算定しない医療機関が多いと、機械のメーカーさんから言われてました。 病名にもよると思うのですが。。。 減点や返戻があった方はいますか?  今回実施された患者様 の病名は閉塞性動脈硬化症が以前からあります。点数表には厳しいことは書いてないので。 
当院では、『頚部動脈硬化症』の診断時に、良く算定しています。

もしかすると、レセプト病名なのかもしれませんが。
(回答者 hatutouさん)
各県で見解が分かれるかもしれません。
動脈硬化で通るところと、狭搾という病名がないと査定されるところと・・・。支払い機関に確認してみてはい かがでしょうか?
(回答者 ヒロピーさん)
Q:頸部エコーで動脈硬化症疑いの目的でパルス加算を算定しました。
閉塞性動脈硬化症の疑いの病名で請求しましたが、査定されてしまいました。
病名がいけなかったのでしょうか?
当院の場合

(頚動脈)        部位
超音波検査(その他)   350点
パルスドプラ加算     200点

先生が付けている診断名は「頚動脈硬化症」です。
疑いではだめなんですか?と先生に聞いたことがあります。(国保の審査員の経験があるので)
そうしたら
「パルスドプラは血流量や血液の動態を見るためにするから、基本的には血流を見る必要がある確定診断が必要です。頚動脈硬化症がなければパルスドプラは必要ないでしょう。」
と言われました。
なるほど〜と思いました。
(回答者 ぽちさん)
当院の場合、「内頸動脈閉塞症又は狭窄症疑」で請求しておりますが、査定はゼロです。

確か、旭国保HP監修の「医師の為の保険診療手引き:日本病院会雑誌」で上記の様に記載されていたと思います。
(回答者 ひろくみさん)
Q:同じ日に心エコーと胸腹部エコーを行なった際の算定なのですが、
両方算定でき胸腹部エコーを×0.9でよろしいでしょうか。
それとも点数の高い心エコー分のみの算定でしょうか。
腹部もエコーで診ているなら、
・胸腹部の断層撮影法
・心臓超音波検査
別々の方法ということで、同日でも両方算定可能です。

ただし、腹部を診ていない(胸部のみ断層撮影法で診た)
ということなら、主たる撮影法での算定になるので心臓超音波検査のみの算定になります。
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