- Q:HIV-1,2抗体価検査ですが患者さんの希望で実施する場合自費で算定ですか?他にも血液検査を行う場合は一緒に保険適用になるのでしょうか? 混合診療になってしまうのでしょうか?
- HIV検査の保険適応は輸血後の感染症を疑って検査した場合など限られています。患者本人の希望で実施したのであれば全額本人負担です。
通常の保険診療に関連する血液検査と同時に実施した場合はHIV検査の部分だけ全額本人負担となります。
この場合、保険診療を行っている疾病と関連しないので混合診療にはあたりません。
(回答者 ぽちさん)
- Q:在宅診療所です。
在宅診療中の患者様が、貧血で他の病院へ依頼をし、外来で輸血を実施しました。
その後、約1ヶ月経過したため 輸血後の感染症が無いか調べるためHIV抗体の血液検査を当診療所において行います。
この場合、HIVの血液検査代金は、保険請求扱いになりますか。自費での請求になりますか。
- HIV−1抗体価及びHIV−1,2抗体価
ア 区分番号「K920」輸血料(「4」の自己血輸血を除く。以下この項において同じ。)を算定した患者又は血漿成分製剤(新鮮液状血漿、新鮮凍結人血漿等)の輸注を行った患者に対して、一連として行われた当該輸血又は輸注の最終日から起算して、概ね2か月後に「15」のHIV−1抗体価又は「16」のHIV−1,2抗体価の測定が行われた場合は、HIV感染症を疑わせる自他覚症状の有無に関わらず、当該輸血又は輸注につき1回に限り、所定点数を算定できる。
イ 他の保険医療機関において輸血料の算定又は血漿成分製剤の輸注を行った場合であってもアと同様とする。
ウ ア又はイの場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に当該輸血又は輸注が行われた最終日を記載する。
とあるので、輸血を行った医療機関名と輸血を行った最終日を記載すれば保険請求扱いでOKだと思います。
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