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細隙燈顕微鏡検査について

医療事務の初心者が細隙燈顕微鏡検査について悩むポイントを解説しています。
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細隙燈顕微鏡検査について
Q:細隙燈顕微鏡検査の生体染色再検査について、解釈には”細隙燈顕微鏡検査(前眼部)を行った後、更に必要があって生体染色を施して再検査を行った場合は、再検査1回に限り算定する。”と、ありますが、これは1日のうち1回限りなのか、月に1回限りなのでしょうか?
日のうち1回限りですよ。

ちなみに算定できる点数は、レセ電算用コードですと、
「スリットM(前・後眼部)後生体染色使用再検査 」48点
または「スリットM(前眼部)後生体染色使用再検査 」48点
のどちらかです。
ただ、生体染色だと眼の傷を見やすくする検査なので、
月に何回も算定するとなると、「そんなに調べる必要あるの?」ってことで
返戻・減点の対象になる可能性はあると思います。

都道府県によっては「月1回」ってのが、暗黙の了解になっているところもあるでしょうし、レセチェックの方に確認してみると一番いいかも知れないですね。
(回答者 @@さん)
Q:D257/S273の細隙燈顕微鏡検査についてです。
「前眼部」「前眼部及び後眼部」について、併せて算定不可であることは分かるのですが、以下@〜Bのどれに当てはまるのでしょうか?
@同一月に併せて算定できない
A同一日に併せて算定できない
B同医療機関で一人につき片方1回しか算定できない

例)
以下のように、同一月の異なる日に実施した場合、2/4のスリットMは「算定不可」で良いのでしょうか?
------------------
2/3 「細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)」(精密スリットM)実施
2/4 「細隙燈顕微鏡検査(前眼部)」(スリットM)実施
細隙燈顕微鏡検査(前眼部)と細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)を同時に行っても、「前眼部」は「前眼部及び後眼部」に含まれるので、細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)しか算定できませんよってことだと解釈してます。

なので、例)のご質問の場合、
2/4 「細隙燈顕微鏡検査(前眼部)」(スリットM)は算定可だと思いますよ。
もし違うよ!って方がみえたら訂正してください。
(回答者 @カンロ飴さん)
回答をいただいた後、似たような例が載っている問題集を購入しました。
そちらの問題では、3日続けて精密スリットMを実施している形でしたが、解説を読んだところ、「2/4 「細隙燈顕微鏡検査(前眼部)」(スリットM)は算定可」で間違いないようです。
正確でわかりやすい回答をありがとうございました。
(質問者さんの書き込み)
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