- Q:細隙燈顕微鏡検査の生体染色再検査について、解釈には”細隙燈顕微鏡検査(前眼部)を行った後、更に必要があって生体染色を施して再検査を行った場合は、再検査1回に限り算定する。”と、ありますが、これは1日のうち1回限りなのか、月に1回限りなのでしょうか?
- 日のうち1回限りですよ。
ちなみに算定できる点数は、レセ電算用コードですと、 「スリットM(前・後眼部)後生体染色使用再検査 」48点 または「スリットM(前眼部)後生体染色使用再検査 」48点
のどちらかです。
ただ、生体染色だと眼の傷を見やすくする検査なので、 月に何回も算定するとなると、「そんなに調べる必要あるの?」ってことで 返戻・減点の対象になる可能性はあると思います。
都道府県によっては「月1回」ってのが、暗黙の了解になっているところもあるでしょうし、レセチェックの方に確認してみると一番いいかも知れないですね。
(回答者 @@さん)
- Q:D257/S273の細隙燈顕微鏡検査についてです。
「前眼部」「前眼部及び後眼部」について、併せて算定不可であることは分かるのですが、以下@〜Bのどれに当てはまるのでしょうか? @同一月に併せて算定できない A同一日に併せて算定できない B同医療機関で一人につき片方1回しか算定できない
例) 以下のように、同一月の異なる日に実施した場合、2/4のスリットMは「算定不可」で良いのでしょうか? ------------------ 2/3 「細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)」(精密スリットM)実施
2/4 「細隙燈顕微鏡検査(前眼部)」(スリットM)実施
- 細隙燈顕微鏡検査(前眼部)と細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)を同時に行っても、「前眼部」は「前眼部及び後眼部」に含まれるので、細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)しか算定できませんよってことだと解釈してます。
なので、例)のご質問の場合、
2/4 「細隙燈顕微鏡検査(前眼部)」(スリットM)は算定可だと思いますよ。
もし違うよ!って方がみえたら訂正してください。
(回答者 @カンロ飴さん)
回答をいただいた後、似たような例が載っている問題集を購入しました。 そちらの問題では、3日続けて精密スリットMを実施している形でしたが、解説を読んだところ、「2/4 「細隙燈顕微鏡検査(前眼部)」(スリットM)は算定可」で間違いないようです。
正確でわかりやすい回答をありがとうございました。
(質問者さんの書き込み)
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