- Q:呼吸心拍監視(14日超え)を14日以上算定した場合査定されると聞いたのですが、レセ上でコメントを付けても査定されるでしょうか。
みなさんはどのように請求されているか教えていただきたいです。
- 明記された規準は存在せず、審査の担当者やシステムなどでそれぞれの基準で査定されたりしているのが実感です。
当院の例で言うと、基金については31日実施しても、査定はほとんどされていません。
しかし国保連については15回以上分は、ほぼ査定されます。
しかし14回までは算定可かというと、必ずしもそうではなく、入院14日で、14日算定すると10日分や8日分へ減額されたりすることもあるし、
31日やってると15回まで認められたり…。
審査側の言い分としては
「A300[救命救急入院料(1日に付つき)]やA301[特定集中治療室管理料(1日につき)]の算定期限が14日とされていることから、
モニターの算定もそれと同じで、連続14日が限度となっている」
と説明されたことがあるといううわさを聞いたことがありますが、診療報酬の規則に明記された基準ではなく、
あくまで都市伝説みたいなものです(笑)
詳記をつけての請求や再審査については、モニターによる管理が連日必要なくらい重症であったことを記載したり、
途中でモニター管理を中止した日もあるが、状態悪化により再開したことなどを記載していますが、ほとんどの場合は復活しません。
(何件かは復活していますが、それをみても明確な基準をみつけることはできていません。)
当院では結局やった分は算定して、結果査定された場合は、出来るだけ再審査を行っているというのが現状です。
14日が上限とかを明確に定めてくれれば、それはそれで不満はあるものの、その通りに対応するのですがね…。
(回答者 くりぼうずさん)
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