- Q:眼科勤務をしております。
初診時に屈折病名がついている患者様に対して、再診時に矯正視力の検査が出来ない(お子様、目が開けられない等)代わりとして
屈折検査を行った場合に単独で屈折検査のみの算定が出来ると当院の医師が言っております。
早見表の屈折検査のところに
『 屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いがあるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方せんを交付した場合に限り併せて算定できる。』
とありますので算定はできないと思うのですが、どうにも医師が引いてくれません。
病名の付け替えをして屈折を算定してもいいのか、教えて頂きたく存じます。宜しくお願い致します。
- D261 屈折検査の下記の通知は、「屈折検査」と「矯正視力検査」を併施した場合の規定です。
つまり、2つの検査を同時算定した場合です。「屈折病名」がついていて、「屈折検査」だけの算定であれば、何の問題もありません。
『(3) 屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いがあるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方せんを交付した場合に限り併せて算定できる。』 「屈折検査」は、調節及び屈折状態を評価する検査です。
疑いでも、確定後でも算定可能です。
ただ、「矯正視力検査」と併施する場合は、条件がありますので、該当しない場合は、1つの検査のみ算定となります。
- (回答者 山さん)
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