- Q:療養病棟から一般病棟に転棟した場合「D026 検体検査判断料」又は「D105 病理学的検査判断料」は算定できないという事務連絡がありますが、それはつまり、月の始め(スタート)に療養病棟にいて、一般病棟に転棟した場合、包括になっている検査・投薬・注射等々はもちろん全部算定不可で、けれど、「月一回の判断料も取れないの?」という質問に対しての事務連絡なのでしょうか??
文章で説明できないので…
月半ばでの転棟。
@一般病棟→療養病棟 一般病棟にいたときの出来高算定全て算定可。 療養病棟にいるので、包括項目として算定。
A療養病棟→一般病棟 療養病棟にいるので、包括項目。 一般病棟に移っても、療養病棟にいたので、検査判断料はもちろん、療養病棟の包括項目も全て算定不可。
と、平12.10.6事務連絡や他QAを見て、友人と下した結果なのですが…間違った考え方な気がするので、ぜひこの質問内容でおわかりになる方がいらっしゃいましたら、ご指導お願い致します。
- おっしゃるとおりですね。あくまでも月1回と謳われた内容ですので。月1回という縛りのないものはそれぞれ算定は可能です。
月1回のものは、一般病棟が先か療養病棟が先かということになります。
- (回答者 ヒロピーさん)
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