- Q:尿を用いて例えばD007血液化学検査の項目の検査を実施した場合について
1.算定区分はD001尿中特殊物質定性定量検査の17その他で算定するわけですから、生化学的検査(T)の検査項目であったとしても判断料は尿・糞便等検査判断料になるのでよろしいでしょうか?
2. 当院は外来診療料を算定しております。外来診療料はD000〜D002に掲げる尿検査は包括とされており、D001の17で算定されたものも包括に含まれ
るとされています。また、尿や血液を検体として同一日に生化学的検査(T)を測定した場合は、各項目を合算して多項目包括規定を適用するとなっています。
以上をふまえると、尿について生化学的検査(T)を測定した部分については外来診療料に含まれてしまうから多項目包括の合算項目数には算入できないのでしょうか?
- > 1.算定区分はD001尿中特殊物質定性定量検査の17その他で算定するわけですから、生化学的検査(T)の検査項目であったとしても判断料は尿・糞便等検査判断料になるのでよろしいでしょうか?
レセコンの自動算定で今まで気にしていませんでしたが、検体が尿であっても生化学的検査(T)の検査項目を算定したなら生化学的検査(T)の判断料で問題ないと思います。
検体検査判断料は、検体検査実施料の属する区分の判断料を算定するのが原則だそうです。
他区分の検体検査実施料を準用算定する場合は、準用した実施料の属する区分の検体検査判断料を算定することになっているようです。(診療報酬Q&A(2009年版)より)
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2.当院は外来診療料を算定しております。外来診療料はD000〜D002に掲げる尿検査は包括とされており、D001の17で算定されたものも包括に含
まれるとされています。また、尿や血液を検体として同一日に生化学的検査(T)を測定した場合は、各項目を合算して多項目包括規定を適用するとなっていま
す。以上をふまえると、尿について生化学的検査(T)を測定した部分については外来診療料に含まれてしまうから多項目包括の合算項目数には算入できないの
でしょうか?
診療所勤務なので自信なしですが、点数表を読む限りでは「、尿について生化学的検査(T)を測定した部分については外来診療料に含まれてしまうから多項目包括の合算項目数には算入できない」になると考えます。
(回答者 ダンゴ)
難しいですね〜!
簡単に言ってしまえば、本来血液検体で測定すべきものを尿で測定した場合はD000〜D002に含まれるという意味です。
う〜 ん、解らないですね?
たとえば、D009に尿中BTAという検査があります。これはもともと尿検体で検査するものです。
しかし腫瘍マーカー検査として生U で算定可能です。
また、D015-19に尿蛋白免疫電気泳動という検査がありますが、D015は「血漿蛋白免疫学的検査」となっている以上血液検体の項に なりますが、検査名通り「尿検体」での検査になります。この場合は尿検体であっても生Uで算定可能です。
じゃ、どういう場合がD000〜D002になるの か・・・。
たとえば、D015は先ほども言ったように本来「血漿蛋白」なのだから血液検体になるわけです。
それを尿検体で検査した場合が当てはまります。
β2-mgとかRBPなどです。「血漿蛋白〜」の項なのに、検査名に「尿〜」となっているものは尿検体でも可、検査名に「尿〜」となっていなくて尿検体で 測定したものが、D000〜D002に当てはまると考えればいいかと思います。 難しいですね。
(回答者 ヒロピーさん)
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