- Q:尿中NMP(現在は核マトリックスプロテイン22(NMP22)という検査160点ですが、まず、膀胱癌疑いなどの上皮内癌の疑いのときに算定できるのは点数本でもわかるのですが、前任者からもらった古いマニュアルには「外来診療料に包括」とあります。
病院なので、外来診療料に包括ということは、初診料を算定している時でないと算定できないと思い、算定しなかったら、医師から算定漏れしていると指摘があり、困惑しています。 初診料算定時のみでなく再診または外来診療料の算定時でも尿中NMPを算定していらっしゃいますか?
- A002 外来診療料
注4 第2章第3部検査及び第9部処置のうち次に掲げるものは、外来診療料に含まれるものとする。ただし、第2章第3部第1節第1款検体検査実施料の通則第3号に規定する加算は、外来診療料に係る加算として別に算定することができる。
と記載があります。
イ 尿検査 区分番号D000からD002までに掲げるもの
は外来診療料に含まれる検査です。
D001を見てみます。内容が下です。
D001 尿中特殊物質定性定量検査
15 その他 検査の種類の別により区分番号D007に掲げる血液化学検査又は区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー若しくは区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定した点数
D001 15 その他にはD009に掲げる内分泌学的検査とあります。
D001 15 その他で尿中NMPを算定した場合は外来診療料に含みます。がD009で算定した場合は外来診療料に含まれません
↓は私はの考えなので参考程度になれば
D001 15
で算定しなければならない場合とD009で算定しなければならない検査の違いは検体の種類によると考えられます。検体が尿のみの検査の場合、D001
15
で算定しなければならないとすると、もともとD009で算定することが無くなってしまいます。しかし、検体が尿と血液が有る場合は尿でD001 15
で算定しても、D009で血液で算定できます。
査定された場合はD009で算定したと言い張ります。今の所、査定は有りませんが、自己責任で・・
(回答者 頭痛いさん)
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