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インフルエンザウイルス抗原精密測定について

 医療事務サイト掲示板に掲載された内容をQ&A形式でまとめてみました。
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インフルエンザウイルス抗原精密測定Q&A
Q:新型インフルエンザが流行しているので、インフルエンザの検査をされる患者様が増えているのですが、一回目の検査で陰性で、後日熱が下がらないような場合、月に2回又は月をまたいで2回目の検査料は請求できるのでしょうか?
この件に関して、支払基金に尋ねました。

2回目の検査に関しては、『インフルエンザが強く疑われた』というコメントがあれば、請求出来なくはないが、
1医療機関で、あまりに件数を多く2回目の検査を請求した場合は、査定することもあります。

という、回答をいただきました。

当院では、発熱が37度台の患者様には、インフルエンザ抗原精密検査は、極力実施しないようにしています。
38度以上の熱が3時間以上続いている方を、検査の対象にするようにしています。
(回答者 カタカナのタマさん)
Q: インフルエンザウイルス抗原精密測定は、「発症後48時間以内に実施した場合に限り算定することができる」とあるんですが、陰性の場合は算定できない。ということなんでしょうか?
いいえ、そうではありません。
この「発症」というのは、症状が出てからという意味です。

インフルエンザの症状は、急な発熱、関節痛、倦怠感、頭痛など一般の風邪症状とさほど変わりません。
なぜ48時間以内にインフルエンザテストを行なう必要があるかというと
1.抗ウイルス薬(タミフル)はインフルエンザの感染後、48時間以内にを服用しないと効果が弱い
2.インフルエンザウイルスの増殖時期は一過性で症状の経過とは一致しない
ということがあげられます。
つまり「症状が出てから、48時間以上経過してしまったらやっても仕方がないから」という理由で、「発症後48時間以内に実施した場合に限り算定することができる」となっています。
つまり、結果が陰性でも検査料は算定できます。
その場合は傷病名は「インフルエンザの疑い」でレセプトは記載して下さい。

余談ですが、発症後48時間以内ならインフルエンザテストは、2回まで算定可能だそうです。
1回目にウイルスの増殖が少なく、2回目の検査で陽性になることがあるからです。
Q:インフルエンザウイルス抗原精密測定の算定は「発症後48時間」と点数表に書いてありますが、2回算定はできないのでしょうか?
インフルエンザウイルス抗原精密を、2回算定することは可能です。(原則は1回です)

インフルエンザ感染直後は、ウイルス量が少なく正しい結果が出ないことはよく知られています。
したがって、1回陰性が出たが翌日も高熱が続く。また1回目の検査結果が発症直後の可能性が高い場合は、2回の算定もOKです。

また、A型とB型の流行が一時期重なる場合、同一月にA、B型両方に感染する事例もみられます。
このようなケースの場合、1週間に2回の検査を行う場合があります。

1週間に2回以上のインフルエンザウイルス抗原精密測定の請求を行う場合は、レセプトの摘要欄に、検査を2回以上行った理由を記載しましょう。(都道府県によって査定の対象となるケースもあるようです)

1週間以上の間隔があれば、その都度「インフルエンザの疑い」の病名が付いているはずですのでコメントなしでも問題ないと思います。
Q:インフルエンザ検査で陽性だった時、後日(5日後とか)に、まだインフルエンザが治ってないかなー?っと検査したりした場合は、一回目しか算定できないということでしょうか?
そういった場合、病名の追加が無ければ算定不可だと思われます。

インフエンザの症状は約1週間で軽快することがほとんどです。
いったん陽性がでて再検査を行なう、といった場合は、高熱が続く、いったん熱が下がったが再び高熱がでたといった場合ではないでしょうか?

とすると、異なった型のインフルエンザウイルスに新たに感染したと考え、その病名を追加すれば算定は可能ではないでしょうか。
(A型、B型ウイルスの判定ができるキットなら特に意味があると思います。)
こういった場合は、ドクターに注釈を入れてもうらう必要があると思いますよ。

インフルエンザを完治したかどうか・・という判定のために行う場合は、算定不可です。
インフルエンザウイルス抗原精密測定は、「発症後48時間以内に実施した場合に限り算定することができる」となっていますので・・・。
Q:インフルエンザウイルス抗原精密測定の適応病名は、インフルエンザだけですか?
インフルエンザ菌感染症で査定されましたが、全然違う病気なんでしょうか?
インフルエンザにはウイルス性と細菌性があります。ウイルス抗原を細菌性のものにやっては査定の対象となります。細菌とウイルスは別物です。
(回答者 ヒロさん)
Q:インフルエンザウイルスキットの算定方法がわかりません。どのように算定すれば良いでしょうか。
D012感染症免疫学的検査の18、インフルエンザウイルス抗原精密測定(140点)+免疫学的検査判断料(144点)での算定になるかと思います。
発症後48時間以内に実施した場合のみ算定できることになっています。
(回答者 くりぼうずさん&醍醐さん)
※キャピリア等のインフルエンザウイルスの判定キットの費用は、検査代に含まれ別に請求することはできません。
Q:2/20・21・24と3回 インフルエンザの検査を施行した患者さんがおられるのですが(いずれも陰性でCRPもいまだ少し高め)3回目の検査についてはやはり査定対象になりますか?
インフルエンザ検査は、一般的に2回までは実施可能と言われていますよね。

これは、インフルエンザに感染していても、初期の頃はウイルスの量が少なく、検査キットで陰性になる可能性があるからという理由があります。
1回目で陰性でも、時間を空けて2回目の検査を実施したら陽性になる・・・なんてことが結構あるからですよね。

でもご質問の場合、2/20に症状が発生して2/21に陰性ということは、2/20発症分(?)についてはインフルエンザの可能性は低いことになりますよね?

ということで、2/20の「インフルエンザの疑い」病名は中止ということになって、まだインフルエンザを疑われるなら、新たにインフルエンザの疑い病名が付くハズではないでしょうか?

傷病名欄                  
(1)インフルエンザの疑い
  開始日:21年2月20日   転帰:21年2月21日(中止)
(2)インフルエンザの疑い
  開始日:21年2月24日

こんな感じになると思いますが・・・
(回答者 ダンゴ)
請求方法はこれで良いと思います。が、診査上ではおそらく3回は通らないと思われます。20〜24日の間での3回ですよね?
ある先生に聞いたことがありますが、「インフルエンザは問診と症状を見れば7〜8割は診断できる」と。ダンゴさんの言うとおり2回は通るかもしれませんが3回は・・・?
まぁ請求してみて査定されたらいたしかない・・・という事も頭に入れておいても良いかも。
(回答者 ヒロピーさん)
1月診療分の査定通知が来ました。
今回のインフルエンザウィルス抗原精密測定 150点×3→150点×2に との査定でした。
検査実施日は1月6日、7日、21日の3回でした。
病名は
インフルエンザ疑  20年1月6日 中止
インフルエンザ疑  20年1月7日 中止
インフルエンザ   20年1月21日
上記の傷病名、開始日、転記の明細書でした。

支払基金に問合せ事情を説明した結果、基金の審査委員で検討いただき、「再審査請求にて復点する」との回答を得ました。

みなさまの医療機関も同様だと思いますが、Drが必要だと判断してオーダーした検査が査定された場合は、医事課が最低限の働きかけをすることが必要だと改めて感じた症例です。
(回答者 いけちゃんさん)
Q:以下の場合はコメントをもらうとレセは通りますでしょうか?
インフルエンザ抗原精密測定、2月1日陰性 しかし、高熱でインフルエンザの可能性が高かった為、タミフル処方し病名インフルエンザと診断。次の日、2月2日も患者さん来院。再度、インフルエンザ検査にて、陽性がでました。
この場合、病名インフルエンザ(2月1日)
インフルエンザ抗原精密測定×2(2月1、2日施行)となりレセ上だけでは、変なレセになり減点される可能性が大です。
コメントを入れるといいのでしょうか。それとも、2月1日インフルエンザ予防、2月2日インフルエンザなんて病名つけれますか?
検査は陰性ですが1日にインフルエンザの可能性が高かったのでタミフルを処方したのであれば、病名としては1日にインフルエンザ病名確定になると思います(臨床的に・・?)。 
翌2日の検査は請求不可で、コメントも無理かと・・。
よって、2回目検査は泣き寝入り、もしくは患者さんに自己負担・・。
皆さんの意見はどうでしょうか??
(回答者 タイタンさん)
昨年のインフルエンザの流行の際にインフルエンザ簡易検査は病名確定に必須ではない、との通達が出ていたと記憶しています。原則として保険診療は最低限の 検査で、と決められている以上、2/1に病名が確定した上で、2回の検査は過剰と見なされるのではないでしょうか?また、患者さんに検査料を自己負担させ るのは混合診療に当たるのではないでしょうか。
(回答者 クラさん)
1日の迅速検査でマイナスであっても症状から判断し、タミフルを処方されている以上そこで“インフルエンザ”の病名が確定されていると思います。
又、患者さまにもそのように説明し処方もされているのではないでしょうか。
2回目の検査は、患者さまが本当にインフルエンザであったかを知りたくて希望されされたのか・・それとも医師がもう1回検査してみましょうと判断されたのか・・等色々考えられます。今回のような場合ではあれば、2日の検査料は請求不可と判断し、病院持ちにすると思います。
昨年このような例があった為、単なる患者さまの検査希望だけの場合(あくまで疑わしい症状がない場合や、タミフル処方後の確認の為等)自費もありえると医師に伝えております。
(回答者 渚でシャララさん)
タミフルを投与している時点で「インフルエンザ」の診断が確定しており治療を開始しているものと思われます。
ここで問題なのは「簡易検査で陰性だったがインフルエンザが確定している(治療を開始している)場合に二度目の簡易検査は必要か?」ということですよね。
私の考えとしては「必要ない検査」ではないかと思います。

二度目の簡易検査が・・・
陽性・・・何か治療を追加?でも投薬治療はすでにしているし。。。
陰性・・・「インフルエンザではない」ということではないので治療を中止することは考えられない。

私が保険者側ならツッコミ処満載のような気がします。
もし行うのであれば医療機関の負担になると思います。
(回答者 ぽちさん)
Q:午前中インフルエンザの疑いで検査をし陰性。
午後から同日再診で検査した場合算定できますか?
同日2回実施した算定理由をレセプトに記載すれば大丈夫です。
(回答者 hさん)
Q:すでに、休日救急診療所でインフルエンザの診断を受けた患者さんで、薬が足りないので、薬を出して欲しいと来院された方に処方した際、病名はインフルエンザで、検査はせず、タミフルの処方で大丈夫でしょうか?検査をしていない点にコメントは付けなくても良いですか? 因みにこの日は初診です。
医師は検査せずとも臨床判断で診断を下すことができますので問題ありません
(回答者 ゆうさん)
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