介護保険で訪問看護を月2回利用されている患者さんより足のむくみ等の訴えがあり、ちょうど訪問看護日というのもあって、主治医から検査の指示があり訪問看護時に採血をし検査をしていました。
この場合、医療保険の訪問看護なら検体検査実施料と判断料は算定できますが、介護保険の場合は算定はできないのでしょうか?
(2020/1/22)
病状の悪化等によるものと考えられますので、特別訪問看護指示書が出ているはずです。
その場合は、医療保険での訪問看護に切り替えます。
なお、自院や訪問看護ステーション等の看護師に検体採取を医師が指示する場合は、指示をした医療機関で医療保険で検査料を算定します。
まずは、担当のケアマネに確認をしてみてください。
(回答者 ひできさん)
現在、看護師が一斉退職をしてしまい、先生一人で採血まで手が回らず、午前に診察、午後に訪問看護ステーションに依頼をして、同日採血を指示しています。
訪問看護ステーション側のレセプトには、採血の項目などはありませんが、同日、診察をしたのに、採血をせず、訪問看護に依頼しているため、レセプト上大丈夫かが不安です。
レセコメで採取した日で、、「○月○日訪問看護師に採血を指示」とコメントはいれるつもりです。
ですが、同日が大丈夫なのでしょうか?
また、前日に採血をお願いし、検体は次の日の診察日に到着した場合、、
例えば、5/28、訪問看護師に採血を指示とコメントを入れながら、算定は5/29の診察日でも良いのでしょうか?
採取した日で各項目ASTなど算定するのか、検査会社に出す診察日当日に算定するのかは、どちらでも良いのでしょうか?
支払基金などに問い合わせると、訪問看護のレセが分からないから。。。とか、誰が採血しても分からないのでは?などの答えしか得られませんでした。
(2020/5/29)
回答になるかわかりませんが、以前在宅支援診療での勤務時は主治医が採血オーダーをだし、当日以降訪問看護ステーションの看護師による訪問看護実施時にあわせて採血を行なって貰っていました。
その時は、採血項目のみを採血実施日にコスト入力し、訪問看護による採血は手技料の算定は不可となるため、コメントとして摘要欄に「訪問看護時」と入れてレセを提出していました。特に査定等ありませんでした。
ただし、元々介護保険もしくは医療保険による訪問看護を利用していた方でしたので、ステーションはステーションできちんと訪問看護料の料金を介護保険もしくは医療保険にて算定していました。
ただエルモさんの医療機関の場合、採血のみを外部のステーションさんに依頼となると、それにかかる訪問看護の料金はエルモさんの医療機関からステーションさんにお支払いになるんですかね?
ただし、その場合訪問看護料のレセプト請求は出来ずにエルモさんの所の持ち出しになるような気がします。
訪問看護料の見解はあくまで私見なので、お気になさらず。
参考になれば良いですが。
(回答者 ぱんくんさん)
コメントありがとうございます。
言葉足らずですみません。訪問看護ステーションには、別の理由で訪問看護に行っていただいている方のみ、採血をプラスでお願いしています。
採血のみになりそうな方は、先生が採血のみの日をつくろうかと言っていましたので、採血のみの指示書は出さないだろうと思います。
診察に来院された後の方が採血の指示も出しやすいので、採血を行った日で項目を算定、これが一番先生にもわかってもらえそうです。
あくまで、査定がなかった例として意見を出してみます。
本当にありがとうございます。
(質問者さん)
(2020/5/24)
医療機関が雇っている医師看護師が手技を実施すれば手技料を
算定できると考えてください。
訪問看護ステーションのレセプト様式をご覧ください。
そのような欄はなく、訪問看護費に包括されます。
もし訪問看護を提供していない方(日)に採血した場合は
クリニックに対しての営業行為(いわゆるサービス)とみなす
ことが多いです。
また、考え方として実施してもらった訪問看護ステーションの
方に些少でも給与を払いB-Vを算定するという考え方もあります。
この場合名目だけでも訪問看護ステーションの勤務外に実施する
という調整が必要になりますのでご注意ください。
なお営業行為で針刺し事故を起こした場合は労災が大変ややこしく
なるので訪問看護ステーションと重々話し合いを行っておくのが
吉です。なるべく給与を発生させたほうがトラブルや不満がなくなる
かなというのが私の助言です。
(回答者 ゆうさん)
労災に関しては、あくまで訪問看護師さんが勤務時間かどうかで労災が分かれるみたいです。例えば月、水、金と訪問看護に行き、土曜に採血し、針刺し事故を起こした場合、勤務時間ですと言いきっていても、微妙な判断になることがあるそうです。
必ず、基本療養費を算定している日でないとダメということはないですが、それを証明できるかどうかになります。
また、採血時に針刺し事故を起こしてしまった場合、指示したクリニックで、どうこうしないとダメなのではなく、これはステーション側である程度、どうしないとダメなのかの指示はしていると思います。
万が一、検査をしてほしいと言ってきた場合は、クリニック側で労災のレセプトになるのかな。。。と思います。
すみません、中途半端ですが、分かったところまで書き込みました。
(回答者 モナさん)
横からすみません。
訪問看護時の採血の手技料算定ですが、検査や処置並びに手術等の手技料は医師の指示の下に行われた場合の点数のため、医師がその場に居ない場合は採血や処置の手技を、いくら医療機関が雇っている看護師が行っても算定不可となっているのでは?と思いコメント致しました。
実際に当院であった例ですが、当院かかりつけの患者様が食欲減退と家族より連絡があり、医師のみが昼休みの時間に往診しました。
診察した結果腹部膨満が強く便秘があり摘便を行いました。視聴軫上軽度の脱水を疑ったものの、飲水は可能と判断し、処方を行い帰院。
午後の空いた時間に自院の看護師に採血指示を行い、施行しました。
その際の採血手技料の算定の可否に迷い、連合会に確認したところ、あくまでも医師が行う手技に対しての診療報酬が定められいるため、看護師のみでの施行であれば手技料は算定不可と返答頂きました。
まぁレセプト上は再診料と往診料、採血項目がすべて同一日に行われているので手技料の査定を受ける事はないでしょうが、、、
きちんとした算定のルールを勉強させて頂いた自身の経緯を踏まえ書き込ませて頂きました。
長々と失礼しました。
(回答者 ぱんくんさん)
訪問看護に行く予定の日に、万が一、針刺し事故を起こした場合は、労災にはならないのでしょうか?
→訪問看護ステーションの業務として訪問看護を実施しているかどうか
がポイントではないでしょうか?モナさんより指摘頂いておりますが
そもそも24時間体制加算(緊急時訪問看護加算)を算定していれば
訪問看護業務中と十分戦えるのではと考えます。指示書に関しては
修正で対応でいかがでしょう?
感染症の検査に関しては指示元の医療機関で院内労災扱いで
検査のみおこなうなどが実務的な落としどころではないでしょうか?
まあ労災であろうがなかろうが正直なんでもよいと思います
現場の看護師が不安にならないように大きい組織あれば労災で
小規模の事業所であれば院内労災で検査するなどの決め事を
しておいてことが起こればスッと方法を示すのが事務の務めだと
思います
ぱんくんさんへ
→そのあたりのことに関しては医療事務としてのあり方や思想、
会社の方針もありますので議論は差し控えさせて頂きます。
まあそもそも在宅のルールが現状に即していないというのが
最大の問題でしょうね
(回答者 ゆうさん)

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