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在宅時医学総合管理料と介護での居宅療養管理指導

医療の在宅時医学総合管理料と介護での居宅療養管理指導を同時に算定していいのでしょうか?
併設の施設に訪問しているのですが…算定の事で気になってます。
(2018/5/16)
算定条件が合えば算定可能(居宅療養管理指導費Ⅱ)と考えます。
以下のとおり、介護報酬の通知に記載されています。
これからは、医療と介護の連携が進みますので、診療報酬だけでなく介護報酬も知っておられたほうがよろしいかと存じます。
(介護報酬通知)居宅療養管理指導費
当該医師が当該月に医療保険において、「在宅時医学総合管理料」又は「施設入居時等医学総合管理料」を当該利用者について算定した場合には、当該医師に限り居宅療養管
理指導費(Ⅱ)を算定する。
((回答者 ひできさん)

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