往診料の算定について質問です。
介護保険で訪問リハビリテーションを提供している患者さんですが、
20単位の減算を受けないために、他院で診察されていた患者さんを当院で診察、管理を行うよう話がすすんでいます。(3ヵ月に1回診察)
その患者さんの中に、往診を希望されている方がおられます。
ここでお伺いしたいのが、
①往診料、在宅患者訪問診療料どちらになるのか。
②「交通費には自家用車による費用を含む。」とありますが、
病院の送迎車で往診に行く場合、どのような交通費の計算方法になりますか?
(2018/12/20)
介護保険で訪問リハビリテーションを提供している患者さんですが、
20単位の減算を受けないために、他院で診察されていた患者さんを当院で診察、管理を行うよう話がすすんでいます。(3ヵ月に1回診察)
その患者さんの中に、往診を希望されている方がおられます。
ここでお伺いしたいのが、
①往診料、在宅患者訪問診療料どちらになるのか。
②「交通費には自家用車による費用を含む。」とありますが、
病院の送迎車で往診に行く場合、どのような交通費の計算方法になりますか?
(2018/12/20)
まず、ケアプランの変更が必要なので、担当ケアマネさんが提示したケアプランをもとに、担当医師を交えて担当者会議を開催しているっでしょうか。
緊急にサービスを提供する必要がある場合を除いて、サービス提供前に担当者会議を開催する必要があります。
必要性があり、適切な手順でケアプランが作成されれば問題ないと考えますが、「減算を受けないために」往診を依頼してくるのはどうかと思いますよ。
そもそも、依頼された先生は、往診(訪問診療)の必要性を認めているのでしょうか。
介護保険制度を説明すると長文になるので割愛しますが、ご心配なら、やばとんさんの医療機関が所在する市町村役場(介護保険関係の部署)に照会され
たほうがよろしいかと存じます。
次に、お尋ねの件ですが、要介護認定を受けている方は介護保険が優先となるため、計画的に訪問診察をした場合は、介護報酬の「居宅療養管理指導費」
を算定します。医療保険の「在宅患者訪問診療料」ではありません。
介護との調整が入ってきますので、不明な点は行政にご確認ください。
往診料を算定する場合は、「患家の求め」に応じて訪問した場合に限られますので、計画的な訪問では算定不可です。
交通費の請求ですが、自動車の場合は通常、患家までの距離に応じて燃料費に相当する額を徴収しています。
タクシーならタクシー代です。なお、自転車・スクーター等では請求できません。
(回答者 ひできさん)
緊急にサービスを提供する必要がある場合を除いて、サービス提供前に担当者会議を開催する必要があります。
必要性があり、適切な手順でケアプランが作成されれば問題ないと考えますが、「減算を受けないために」往診を依頼してくるのはどうかと思いますよ。
そもそも、依頼された先生は、往診(訪問診療)の必要性を認めているのでしょうか。
介護保険制度を説明すると長文になるので割愛しますが、ご心配なら、やばとんさんの医療機関が所在する市町村役場(介護保険関係の部署)に照会され
たほうがよろしいかと存じます。
次に、お尋ねの件ですが、要介護認定を受けている方は介護保険が優先となるため、計画的に訪問診察をした場合は、介護報酬の「居宅療養管理指導費」
を算定します。医療保険の「在宅患者訪問診療料」ではありません。
介護との調整が入ってきますので、不明な点は行政にご確認ください。
往診料を算定する場合は、「患家の求め」に応じて訪問した場合に限られますので、計画的な訪問では算定不可です。
交通費の請求ですが、自動車の場合は通常、患家までの距離に応じて燃料費に相当する額を徴収しています。
タクシーならタクシー代です。なお、自転車・スクーター等では請求できません。
(回答者 ひできさん)
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