記事内に広告を含む場合があります。

往診料と初診・再診料の時間帯加算のちがい

往診料には、
緊急往診加算(診療時間内に緊急で往診に赴く場合)・・・往診料×1.5倍
夜間加算(おおむね午後6~午前6時又は午後7~午前7時※深夜の時間帯を除く)
(※午後6時から午前6時または午後7時から午前7時という基準は、都道府県によって異なります。
  支払基金などへご確認ください。)
深夜加算(午後10時~午前6時) があります。
往診料と初診・再診料の時間帯加算のちがい

時間帯区分 初診・再診料 往診料
時間外加算 ×
夜間加算 ×
深夜加算
休日加算 ×


診療時間が9~12時と17~19時の診療所の場合
(例 1)午後3時に往診の場合
     

初診・再診料に対して時間外加算をとる、往診料はそのまま

(例 2)午後9時に往診の場合
     

初診・再診料に対して時間外加算をとる、往診料には夜間加算をとる

(例 3)午後11時に往診の場合
     

初診・再診料に対して深夜加算をとる、往診料にも深夜加算をとる

  
(例 4)日曜日の午後3時に往診の場合
     

初診・再診料に対して休日加算をとる、往診料はそのまま

ちなみに定期的に訪問する往診は、訪問診療料で算定します。
これは、往診料は、患者さんの求めに応じて患者さんの家に赴き診療を行った場合に算定するものだからです。⇒日曜の午前10時に往診をした場合、緊急往診加算は算定しなくていいのでしょうか?

つい先日、かかりつけの患者さんからの依頼で、伯父の往診をしてくださいと頼まれました。その方は、当院にとっては新患で、普段のかかりつけは往診をしない大病院であったため午後9時半に患家宅へむかいました。午後11時にようやくかかりつけ医との連絡がつき、脳梗塞再発疑いで救急搬送しました。
 ここで質問です。初診や検査以外に
① 往診+時間外加算+30分ごとの延長(患家宅に到着した時間で算定?)
② 往診+深夜加算(患家宅を出た時間?)
 多分①だろうとは思うのですが、せっかくの土曜日の夜にかり出された先生を思うと、②で算定してあげたい気もあるし・・・(笑)
以前同じような事例があり基金&国保に問い合わせました。
回答はどちらも同じで「患家に到着した時間」との回答でした。
病院やクリニックでの受付をした時間と同じ考え方とのことです。
ちなみに東京都です。
(回答者 tetoさん)
(日曜日は休診日の在宅療養支援診療所として届出をしています)
再診料69+休日加算190+外来管理加算52+往診料720
で、往診料の深夜加算2300は算定できないと認識していますが、あっているでしょうか?
休日の往診料の加算がいまひとつ理解できません。
>再診料69+休日加算190+外来管理加算52+往診料720
休日であっても深夜なので、
再診料69+深夜加算420+外来管理加算52+往診料720+深夜加算2300
となります。
>往診料の深夜加算2300は算定できないと認識していますが、あっているでしょうか?
> 休日の往診料の加算がいまひとつ理解できません。
往診料に休日加算の設定がないので(初再診の加算と違うので)、わかりづらい印象なのかもしれませんね。
休日の昼間…初再診料+休日加算+往診料
休日の夜間…初再診料+休日加算+往診料+夜間加算
休日の深夜…初再診料+深夜加算+往診料+深夜加算
となります。
(回答者 takさん)
心肺停止のため往診に出向いた場合、時間外加算などは連絡をもらった時間なのか施設に到着した時間なのかどちらなのでしょうか?
(2017/9/5)
診察を開始した時間で算定していますね。
(回答者 さくらさん)

コメント

タイトルとURLをコピーしました