日曜の午前10時に往診をした場合、緊急往診加算は算定しなくていいのでしょうか?
緊急往診加算は「通常の診療時間内に外来診療を中断して往診をおこなった場合」に算定できます。
もし、日曜日を通常の診療日として届け出ているのであれば算定できると思います。
日曜日が休診日であるならば、通常の往診料+初診料or再診料+休日加算になるかと。
(回答者 ぽちさん)
つい先日、かかりつけの患者さんからの依頼で、伯父の往診をしてくださいと頼まれました。その方は、当院にとっては新患で、普段のかかりつけは往診をしない大病院であったため午後9時半に患家宅へむかいました。午後11時にようやくかかりつけ医との連絡がつき、脳梗塞再発疑いで救急搬送しました。
ここで質問です。初診や検査以外に
① 往診+時間外加算+30分ごとの延長(患家宅に到着した時間で算定?)
② 往診+深夜加算(患家宅を出た時間?)
多分①だろうとは思うのですが、せっかくの土曜日の夜にかり出された先生を思うと、②で算定してあげたい気もあるし・・・(笑)
以前同じような事例があり基金&国保に問い合わせました。
回答はどちらも同じで「患家に到着した時間」との回答でした。
病院やクリニックでの受付をした時間と同じ考え方とのことです。
ちなみに東京都です。
(回答者 tetoさん)
(日曜日は休診日の在宅療養支援診療所として届出をしています)
再診料69+休日加算190+外来管理加算52+往診料720
で、往診料の深夜加算2300は算定できないと認識していますが、あっているでしょうか?
休日の往診料の加算がいまひとつ理解できません。
>再診料69+休日加算190+外来管理加算52+往診料720
休日であっても深夜なので、
再診料69+深夜加算420+外来管理加算52+往診料720+深夜加算2300
となります。
>往診料の深夜加算2300は算定できないと認識していますが、あっているでしょうか?
> 休日の往診料の加算がいまひとつ理解できません。
往診料に休日加算の設定がないので(初再診の加算と違うので)、わかりづらい印象なのかもしれませんね。
休日の昼間…初再診料+休日加算+往診料
休日の夜間…初再診料+休日加算+往診料+夜間加算
休日の深夜…初再診料+深夜加算+往診料+深夜加算
となります。
(回答者 takさん)
心肺停止のため往診に出向いた場合、時間外加算などは連絡をもらった時間なのか施設に到着した時間なのかどちらなのでしょうか?
(2017/9/5)
診察を開始した時間で算定していますね。
(回答者 さくらさん)
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