整形外科のある診療所で働いています。
当院の患者で、介護保険の訪問リハビリを行っている方がおります。
その方の所に、3か月に1度、訪問リハビリのための診療(訪問診療)を行っておりました。
最近になり、内科系の診療所が、その方へ毎月訪問診療を始めてしまいました。
基本的に、訪問診療は1つの医療機関しか入れないと思うのですが、皆様このような場合はどうされますか?
私なりに考えたのは・・・
・往診として算定(定期的な訪問になるので、難しい事は承知です。)
・頑張って外来に来てもらう。
・訪問診療に入っている医療機関から診療情報提供書を出してもらう(実はあまり仲が良くない診療所です。)
・自由診療
あまり無い事例だと思うのですが、お知恵を貸してください。
(2018/1/5)
当院の患者で、介護保険の訪問リハビリを行っている方がおります。
その方の所に、3か月に1度、訪問リハビリのための診療(訪問診療)を行っておりました。
最近になり、内科系の診療所が、その方へ毎月訪問診療を始めてしまいました。
基本的に、訪問診療は1つの医療機関しか入れないと思うのですが、皆様このような場合はどうされますか?
私なりに考えたのは・・・
・往診として算定(定期的な訪問になるので、難しい事は承知です。)
・頑張って外来に来てもらう。
・訪問診療に入っている医療機関から診療情報提供書を出してもらう(実はあまり仲が良くない診療所です。)
・自由診療
あまり無い事例だと思うのですが、お知恵を貸してください。
(2018/1/5)
お考えになっている項目でいうと…
・往診として算定→本来は算定すべき項目ではないのでしょうが、レセプト請求したところで返戻にはならないかと。
・外来に来てもらう→可能な方ならいいのでしょうが、そもそも通院困難なのでは?患者様の負担はなるべく避けたいところですね。
・自由診療→これはダメですね。
・知らないふりでそのまま算定→厚労省の参考資料に“事業所の医師は、訪問リハビリテーション計画を作成する過程で行う利用者の診療について、別途、訪問診療料等の請求をすることが可能な場合がある。”との記載がありました。そのまま算定でも問題ないのかもしれません。
あと、内科系の訪問診療が開始になったとのこと。
確かに先に訪問診療を開始・契約されたのはjunjunさんがお勤めの診療所だったのでしょうが、あくまでも自事業所から訪問リハビリを行うための訪問診療だったのでは?
そうであれば訪問診療を開始した医療機関側が主治医となるので、診療情報提供書を書いてもらわなければ訪問リハビリを実施出来ない、ということになってしまうのではないでしょうか。
そしてその場合、質問者さんの診療所からの診察は必須ではなくなるので算定項目について悩む必要はなくなりますね。
まとまりがなく、読みづらい文章ですみません。
(回答者 さくらさん)
・往診として算定→本来は算定すべき項目ではないのでしょうが、レセプト請求したところで返戻にはならないかと。
・外来に来てもらう→可能な方ならいいのでしょうが、そもそも通院困難なのでは?患者様の負担はなるべく避けたいところですね。
・自由診療→これはダメですね。
・知らないふりでそのまま算定→厚労省の参考資料に“事業所の医師は、訪問リハビリテーション計画を作成する過程で行う利用者の診療について、別途、訪問診療料等の請求をすることが可能な場合がある。”との記載がありました。そのまま算定でも問題ないのかもしれません。
あと、内科系の訪問診療が開始になったとのこと。
確かに先に訪問診療を開始・契約されたのはjunjunさんがお勤めの診療所だったのでしょうが、あくまでも自事業所から訪問リハビリを行うための訪問診療だったのでは?
そうであれば訪問診療を開始した医療機関側が主治医となるので、診療情報提供書を書いてもらわなければ訪問リハビリを実施出来ない、ということになってしまうのではないでしょうか。
そしてその場合、質問者さんの診療所からの診察は必須ではなくなるので算定項目について悩む必要はなくなりますね。
まとまりがなく、読みづらい文章ですみません。
(回答者 さくらさん)

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