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障害者グループホームへの在宅診療

障害者グループホームへ訪問診療を行っているのですが、認知症グループホームは施医総管を、障害者グループホームは在医総管を算定するよう、職場で指導いただいている方から教えて頂いたのですが、その根拠を尋ねると、「私もそう教わっただけだから」との返答でした。
点数本やネット検索をしているのですが、そういった記述が見当たらず困っております。
どなたかそのような記述のあるサイト、もしくは詳細を知っていらっしゃる方がおりましたら、教えて頂きたいと思っております。
(2018/7/3)
しろぼんや早見表などに、施医総管の算定対象となる患者様の施設及びサービスが記載されています。
これは確認されていますか?
上記施設やサービスに該当しない場合は、在医総管を算定すると考えています。
(回答者 さくらさん)

 

施医総管の算定対象施設は以下のとおりで、それ以外の施設は在医総管を算定します。
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム(A型に限る)
・特別養護老人ホーム
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
・認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)
・(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
グループホームは上記に含まれますので、施医総管を算定します。
(回答者 ひできさん)

 

認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)は、介護保険の認知症対応型共同生活介護を行う認知症グループホームを指し、障害者グループホームは障害者総合支援法に基づいた障害福祉サービスの「共同生活援助」を行うものを指します。
まったく違うものです。
障害福祉サービスの「共同生活援助」を行う施設は、施設入居時医学総合管理料で対象施設として示されていないので、在宅時医学総合管理料を算定します。
(回答者 嘴広鸛さん)

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