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診察時間前に往診の依頼を受けその後病院に運んで診察したら?

当院は診療時間09:00~18:00まで標榜しています。
当院の近所の患者家族から朝08:45に「骨折した、往診に来てくれ!」と言われ、当院医師が患者宅に向い診療しました。が、やはり基本はレントゲン撮影せねばならないので、近所(歩いて1分もかからない)ということもあり、医師に付き添っていた当院の看護師がストレッチャーに患者を乗せて当院に連れてきて(当院に到着した時刻は09:00!)、レントゲン撮影し、診察室でも診察・ギプス等を行いました。
この場合、診察料に時間外加算の算定は算定可能でしょうか?時間外加算が可能なら時間外緊急院内画像診断加算も算定可能でしょうか?また、同時に医師が患者の要請により患者宅に赴いた以上、往診料も併せて算定可能でしょうか?
(2019/1/9)
お尋ねの件ですが、平日の8:45に患家に訪問、貴院到着が9:00と読みとれますので、以下のとおりお伝えします。
まず、初再診料ですが、8:45に患家に訪問とありますので、初診料の「時間外加算の取扱い」のアにより、朝は午前8時前まで
の場合に加算しますので、時間外等の加算はできません。また、貴院到着が9:00とありますので、緊画や処置の時間外加算も算定できません。
続いて往診料ですが、患家の求めに応じて訪問していますので、往診料の通知(1)の要件を満たします。
よって、往診料の算定は可能です。
また、緊急加算ですが、訪問が平日の8:45であることから、緊急往診加算の通知(2)(3)(5)に照らし合わせると、算定不可となりますので、
お尋ねのケースでは、往診料の所定点数のみとなります。
なお、8:00~午前中の診療開始時間までの時間外加算の解釈については、地域により差があるので、気になるようでしたら所属医師会等に
お尋ねになったほうがいいかもしれません。地域により時間帯を決めているところもあるようですよ。
(回答者 ひできさん)

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