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緊急往診加算

午前中に往診致しました。午後に再度容態の急変にて往診をしました。
算定は往診(1回目)+往診(2回目)+緊急往診加算でよいので
しょうか?
(2017/5/30)
(2) 緊急往診加算は、保険医療機関において、標榜時間内であって、
入院中の患者以外の患 者に対して診療に従事している時に、
患者又は現にその看護に当たっている者から緊急に求められて往診を行った場合に算定する。
標榜時間内であれば算定してもよいと思いますが急性心筋梗塞,脳血管障害,急性腹症等が
予想される場合とありますのでこれらの疾患疑いの病名がないと査定される
可能性がありますのでご注意ください
それに加えて2回往診した場合は理由などをしっかりコメントすることを
お勧めします。
(回答者 ゆうさん)
クリニックで働いているのですが、緊急往診加算についてお伺いします。
通知に緊急往診加算は、保険医療機関において、標榜時間内であって、入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している時に、患者又は現にその看護に当たっている者から緊急に求められて往診を行った場合に算定する。とあるのですが、
①クリニックの理事で診察はしておらず往診のみを行っている先生がクリニックの診療時間内に終末期の患者様家族から連絡があり往診に行っても、先生が診察中ではないので緊急往診加算は算定できないという解釈であっておりますでしょうか?
②往診をしている先生が違う病院にバイト等に行っている時に終末期の患者様家族から連絡があり往診に行った場合は、緊急往診加算は取れるのでしょうか?
(2019/9/4)
参考までに。
お尋ねの件ですが、緊急往診加算は、「標榜時間中に診療に従事する医師」が、外来診療を一時的に中断して患家に往診したことを評価するものです。
C000往診料の「注1」の冒頭に、「診療に従事している場合に・・・」とありますね。
よって、お尋ねのケースでは、以下のように考えます。
①のケース
 「診療はしておらず」とあり、標榜時間中に診療に従事しているとみなされないので、緊急往診は算定不可。
②のケース
 アルバイト先の診療時間中に診療に従事しているのであれば緊急往診加算は算定可。ただし、アルバイト先と雇用契約をしていると思いますので、
 請求は、「アルバイト先の保険医療機関」がおこないます。当然、診療録も「アルバイト先の保険医療機関」ですよね。
 なお、この場合の「初診料」は、初診料の「2カ所開設の場合の初診料の算定」に準じて考え、初診料は算定できず、再診料を算定します。
(回答者 ひできさん)
急性腹症・急性心筋梗塞・脳血管疾患のいずれかを疑い、緊急往診に伺い、診察の結果、これらではないと判断できた場合は、緊急往診加算はとれないのでしょうか?
(2023/4/13)
緊急往診加算は診療時間中に診療を中止して往診を行った場合に算定できます。
(回答者 ゆうさん)

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