今回質問させていただきたい内容ですが、在宅医療専門のクリニックで勤務しています。
近頃ショートステイ利用中の方(当院かかりつけの方ですが、普段は自宅で診療しています)から体調が悪くなり診療依頼で電話をうけます。
医師、看護師共にショートステイ先での診療は認められていないため、自宅に速やかに戻ってもらい往診をしている状況です。
ですが、私の調べる限りだと、ショートステイ利用中の方への訪問診療は算定できないが、往診は算定可能とあり混乱しています。
(2018/9/23)
近頃ショートステイ利用中の方(当院かかりつけの方ですが、普段は自宅で診療しています)から体調が悪くなり診療依頼で電話をうけます。
医師、看護師共にショートステイ先での診療は認められていないため、自宅に速やかに戻ってもらい往診をしている状況です。
ですが、私の調べる限りだと、ショートステイ利用中の方への訪問診療は算定できないが、往診は算定可能とあり混乱しています。
(2018/9/23)
お尋ねの件ですが、特養等の配置医師が行う場合を除き、ショートステイ利用中の方より依頼があり、往診をおこなった
場合は算定可能です。
医療保険と介護保険の給付調整に係る通知の別紙1(要介護被保険者に対する療養の給付)の表をご確認ください。
3.入所中の患者で「短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護」の往診料が〇となっていますので、算定可能です。
なお、同一月に在宅患者訪問診療料を算定している場合には、往診の日をレセプトに記載します。
(回答者 ひできさん)
場合は算定可能です。
医療保険と介護保険の給付調整に係る通知の別紙1(要介護被保険者に対する療養の給付)の表をご確認ください。
3.入所中の患者で「短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護」の往診料が〇となっていますので、算定可能です。
なお、同一月に在宅患者訪問診療料を算定している場合には、往診の日をレセプトに記載します。
(回答者 ひできさん)

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