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通院可能な患者さんの訪問診療

本日は相談ではなく、腑に落ちないことを吐き出したくて書き込みました。
歩行困難で訪問診療をしている方の、ご家族(高齢)も一緒に訪問を行うことになったと報告を受けたのですが、医師の説明を聞いていると、高齢ではあるものの認知などなくご自身で自立して、月に1度自宅近くのかかりつけ医に通院されているとの事でした…。
訪問診療の導入後も月に1回の定期通院は継続して行うと思うよとの事です。
「…?
それって在宅入る必要ないよね?」
と思いながら院長へ、その場合在宅診療の適応にはなりませんので、自宅で診察されたとしても訪問診療並びに往診料は算定できないと伝えても納得していただけず…
訪問診療並びに在宅医療の定義わかっているのか???と頭が痛くなりました。
どのように説明しても理解していただける気配がなく、疲れております。
事務が私1人しかおらず、援護をしてくれる方もおらず…
ってここに愚痴る話ではないのですが、ついこぼしたくなりました。
来週から予定しているようなので、少し時間をおいてもう一度説明してみます。
長々と失礼いたしました。
(2019/7/19)
それは弱りましたネ。
往診はともかく、訪問診療は保険診療の基準を満たす患者さんに対しておこなうものです。
在宅患者訪問診療料の通知(1)をお見せしていると思いますが、それでも理解されていませんか?
このまま請求していると、返戻により通院が困難な医学的理由の説明を求められると思います。
診療上の判断(当然、診療録にはその根拠の記載がある)は、医師にしかできません。
一応、医師ですから虚偽の記載はしないと思いますが、そのような医療機関で今後も働くつもりなら、個別指導や監査が入るかも知れません。覚悟しておきましょう。
過去に、私の自宅近くのクリニックが不正請求(診療録の虚偽記載)で5年間の保険医取り消しになり、新聞報道等で大きく報じられました。
事実上の廃院ですね。院長が行方不明になっているようですが・・・
不安でしたら、ゴタゴタに関わる前に他の医療機関へ転職なさったほうがよろしいかと存じます。
(回答者 ひできさん)

 

>在宅患者訪問診療料の通知(1)をお見せしていると思いますが、それでも理解されていませんか?
在宅診療とは何たるかを理解したうえで診療所を開設したものと思っていましたが、どうやらそうでない事が今回の事で理解できました。
週末をはさんで院長も少し考えたのか、「定期は難しんだよね~?」と自ら話をしてきたので「その状態では訪問診療には当てはまらない」と再度きちんと伝えておきました。
>医師ですから虚偽の記載はしないと思いますが…
院長、副院長ともにどうすればいかに診療費が算定できるのかという方向に頭が行っているようで、本日も「往診時は何分から加算がとれるの?」と聞いてきたので、「何分から加算が…ではなく、きちんと診療を行った時間や診療内容をカルテに残してください。算定内容はそこを確認し事務が入力します」と伝えました。
…完全に個別指導もしくは監査の対象になるなと思い、自身の身の振り方を考えていこうかと思います。
(質問者さん)

 

文面より、院長先生にきちんと説明すればご理解いただけそうですね。
まずは、療養担当規則をお見せして、保険医としてのあり方を理解してもらいましょうか。
次に、各地方厚生局で実施している集団指導の内容と、適時指導・個別指導の内容をお見せしましょう。
集団指導の資料、適時指導・個別指導の指摘事項の資料は、各地方厚生局のHPからダウンロードできます。
クリニックの経営は確かに厳しいと思います。院長先生のお気持ちもよくわかります。
在宅診療を充実させたいのであれば、まずは「在宅療養支援診療所」としての体制を整えることと、地域の医療・福祉機関との
連携(カンファレンスや退院前の訪問、MSW・訪看との連携)を考えた方がよろしいかと存じます。
片手間に訪問診療をするような中途半端な方針では、患者さんは増えないし、地域に受け入れられないと思います。
(回答者 ひできさん)

 

ゆっくり何日かにわけて説明すれば分かって頂ける事もあるかな?と思いましたので、焦らずゆっくり進んでいこうと思います。
ご指摘いただいた厚生局の資料もタイミングを見ながら少しずつ目を通してもらうよう工夫してみます。
おっしゃるように経営という観点からみると、少しでも単価の高いほうを…と思う気持ちもわからなくはないのですが、個人診療所に監査が入って大変な思いをしたという話も聞いたことがありますので、きちんと手順を踏んで集患できるよう地域の方々、多職種の方々と信頼を結んでいけるよう、事務として出来ることをしながら頑張っていきたいと思います。
長々とお話聞いていただきありがとうございます。
(質問者さん)

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