今回質問させていただきたい内容ですが、小規模多機能型への在宅患者訪問診療料算定です。
ケアマネより月1回は自宅での訪問診療があればいいといわれます。
①今月は訪問診療が3回あり、そのうち1回は自宅で後の2回は自宅に帰る前に施設での訪問診療を実施しました。
後の2回も自宅と解釈して算定してよろしいでしょうか?
②また別の日に臨時往診を小規模多機能型施設にて1回実施しています。この日は往診料を算定してよろしいでしょうか?
(2019/2/2)
ケアマネより月1回は自宅での訪問診療があればいいといわれます。
①今月は訪問診療が3回あり、そのうち1回は自宅で後の2回は自宅に帰る前に施設での訪問診療を実施しました。
後の2回も自宅と解釈して算定してよろしいでしょうか?
②また別の日に臨時往診を小規模多機能型施設にて1回実施しています。この日は往診料を算定してよろしいでしょうか?
(2019/2/2)
まず、「医療保険と介護保険の給付調整」の告示をしっかりお読みください。
介護保険サービスを利用中の要介護者については、介護保険が優先され、医療保険の給付が制限されています。
これからますます介護との連携が医療側に求められますので、「介護保険」の知識も持ってください。
ケアマネージャーが立てる「ケアプラン」をよくご確認の上、情報を共有してください。
基本的には、定期的に「サービス担当者会議」が開催されており、主治医の先生も出席されているはずです。
お尋ねの件ですが、小規模多機能サービスを受けている方への訪問診療は、介護保険の「居宅療養管理指導費」で請求します。
ただし、小規模多機能の「宿泊サービス」を受けているときの訪問は、以下の場合に限り医療保険の「在宅患者訪問診療料」で請求します。
・宿泊サービス利用前30日以内に患家を訪問し、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定
・利用開始後30日までの間(末期癌を除く)
(回答者 ひできさん)
介護保険サービスを利用中の要介護者については、介護保険が優先され、医療保険の給付が制限されています。
これからますます介護との連携が医療側に求められますので、「介護保険」の知識も持ってください。
ケアマネージャーが立てる「ケアプラン」をよくご確認の上、情報を共有してください。
基本的には、定期的に「サービス担当者会議」が開催されており、主治医の先生も出席されているはずです。
お尋ねの件ですが、小規模多機能サービスを受けている方への訪問診療は、介護保険の「居宅療養管理指導費」で請求します。
ただし、小規模多機能の「宿泊サービス」を受けているときの訪問は、以下の場合に限り医療保険の「在宅患者訪問診療料」で請求します。
・宿泊サービス利用前30日以内に患家を訪問し、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定
・利用開始後30日までの間(末期癌を除く)
(回答者 ひできさん)

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