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他の在支診の診療所で定期訪問されている方への訪問診療

在宅支援診療所の届け出を行っております。
他の在支診の診療所で定期訪問されている方で、該当の患者様に処置および手術が必要になったため、当院で診療をしてほしいと要望があり訪問しました。
初診時は定期訪問されている医師との同行にて、当院も初診で診察を行いました。その際初診料+往診料+手術+薬剤+処置薬剤の費用を算定しました。
1週間後、手術を行った個所の経過を診るため再度訪問しました。(患者様から来てほしいと依頼があったわけではなく、当院より経過を診たいとの事で伺っております)
2回目の訪問時の算定で在宅患者訪問診療料(Ⅰ)-2を算定していいものかどうか悩んでおります。
・在宅時医学総合管理料を算定し、定期的に訪問診療を行っている診療所の医師より、当院へ訪問診療の依頼がありました
・上記医師では、当医師より患者様へ行った手術に対して手技及び器具が不足しているとの事でした
上記内容から考え、「既に診療した傷病等とは明らかに異なる傷病に対する診療」ととらえましたが、算定要件に”C001-(Ⅰ)-2にの算定に対して、月に1回限りの算定とする。この場合においてA000に掲げる初診料、A001に掲げる再診料、A002に掲げる外来診療料、A003に掲げるオンライン診療料又はC000に掲げる往診料は、算定しない”とあります。
これが該当日(初診時)の事をさしているのか、該当月(1月単位)をさしているのかの解釈に困っております。
この解釈で合っているかどうか不安になり意見を頂ければと思います。
(2019/7/25)
参考までに・・・
お尋ねのケースですが、最初の訪問は立合診療なので、往診でよろしいかと思われます。
ただし、特掲診療料(手術、薬剤等)は対診の場合の疑義解釈により、先方で請求し、やーこさんのところと合議精算となりますね。
2回目の訪問は、紹介患者さんに対する計画的な訪問なので、訪問診療(Ⅰ)2でよろしいかと存じます。
お尋ねのケースでは、往診の翌日ではないので問題ありませんが、往診の翌日までにおこなった訪問診療は算定できないので、先方と合議精算となります。
また、訪問診療の注2の「この場合において」以下のことですが、訪問診療(Ⅰ)2を算定した日と解釈されます。
一つ気になるのですが、「在宅時医学総合管理料を算定し、定期的に通院している」とあります。
在医総管は、通院が困難な患者さんに算定するものなので、そもそも訪問診療をおこなうことが医学的に適切なのでしょうか。
(回答者 ひできさん)

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