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施設入居時医学総合管理料(旧・特定施設入居時等医学総合管理料)

当院には初診となる施設入居中の患者さんに往診を行いました。
通常は「在宅患者訪問診療料」+「施設入居時等医学総合管理料」なのですが、初診だったため、1日目は「初診料」のみ、2日目は「在宅~」+「施設~(月2回)」を算定したのですが、「施設~」を査定されました。
点数表には「初診料を算定した場合は、「在宅~」を算定したものとみなすことができる」と記載があります。
何かコメントが必要だったり、解釈の間違いがあったのかと査定された理由が不明のため、みなさんのご意見をお聞かせください。 (2017/6/30)
1ヶ月のうち、1日目「初診料」・2日目「在宅患者訪問診療料」を算定されたなら、施医総管は“月1回訪問診療を行っている場合”の算定となります。
あくまで訪問診療の実施回数での判断です。
> 点数表には「初診料を算定した場合は、「在宅~」を算定したものとみなすことができる」と記載があります。
診療点数早見表2016年4月版p285のことをおっしゃっているのでしょうか?であれば解釈間違いかと。
これは“同居する同一世帯のうち複数の患者に対して診察をした場合など”と書かれていますよね。
なので、例えばですが。同一患家のご夫婦2人に同日訪問診療を行った場合、2人目は再診料の算定となるけれど訪問診療料を算定したとみなしますよ。
在(施)医総管の算定要件となる訪問診療の回数にカウントしていいですよ、という説明です。
(回答者 さくらさん)
では、初診料算定可能は日でしたが訪問診療を行った日でもあるので、初診料の算定ではなく「在宅患者訪問診療料」にて算定というのは有りなのでしょうか。それなら「施設~(月2回目)」を算定できますよね?(上記の続き)
・・・基本的になし、ですね。
初診月に「施医総管(月2回以上の訪問診療)」を算定したいのであれば、初診日とは別に同月内に最低2日間の診療計画をたてた上で診療を実施しなければいけません。
もし入院中に退院時共同指導を行った上で退院→訪問診療開始であれば初回から訪問診療料の算定も可能ですが…
(回答者 さくらさん)
今月初めまで訪問診療をしていた方が施設を退所され、月末に外来に受診をされました。施設入居時等医学総合管理料の算定した場合、外来受診時の特定疾患療養管理料や処方箋料などは算定できないのでしょうか?
(2018/1/27)
施医総管を算定している場合、同月内に特定疾患療養管理料や処方箋料の算定は出来ません。
もし今後通院されるとしたら、翌月からの算定となります。
(回答者 さくらさん)

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