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在宅時医学総合管理料で院外処方も院内処方どちらもない場合

在宅時医学総合管理料を今月から算定する患者さんで、院外処方も院内処方も、どちらもない患者さんです。処方箋を交付した日と、院内処方をした日が両方あった場合は「処方箋を交付する(4200点)」で算定ですが、どとらもない場合はどっちで算定したらよいのでしょうか?
特に決まった処方が何もなく、臨時の処方も無い場合は「在宅時医学総合管理料」(ロ 処方せんを交付しない場合)4500点で算定します。
例えば定期的に使用している薬剤があって、一回の処方時に何ヶ月分か(30日分以上)をまとめて処方しているので、今月は処方したが、翌月は処方しなかった、なんていう場合は「在宅時医学総合管理料」(ロ 処方せんを交付しない場合)4500点は算定できず、イの4200点の方を算定するように説明されました。
ちなみに保険医協会の新点数説明会時に質問した回答としていただきました。
ただたまにだす外用薬のみの場合は、処方があった月は4200点、処方の無い月は4500点という算定も可能とのこと。
ただしその外用薬を何か月分か(30日分以上)という計算で処方しているのであれば、その期間内は4200点で算定とのこと。
なんだか融通が利くというか曖昧と言うか説明に苦しむところですが…。
(回答者 くりぼうずさん)
在宅時医学総合管理料に対する処方箋未交付の加算についてですが、当該加算は『処方なし』への評価というより、院内処方を行う事に対する評価、という考え方が近いでしょうか?こう考えると以下についても納得出来るので…。
?平成28年の疑義解釈その2・問15→当該月に処方が行われない場合は算定不可
?医学通信社診療点数早見表P322(参考情報)問14①→当月すべて院内処方の場合は算定可
?同問14③→状態安定しており投薬の必要がない場合は算定不可
また、併せて質問なのですが、他医療機関からの退院時処方を服用しているため当月は当院から処方がない在医総合管患者については、加算は不可と思うのですか、いかがでしょうか?
(2018/5/30)
在宅医療について私も勉強中であり、お答えになっていないかも知れませんが、ご勘弁願います。
在宅時医学総合管理料は、通院できない患者さんに対するかかりつけ医として日常の健康管理や介護・福祉との連携を総合的に
おこなった場合の評価として設けられたものと考えています。
患者さんの状態に合わせて、在宅患者訪問診療料で算定するのか、在宅時医学総合管理料で算定するのかを選択することになろ
うかと思います。
算定基準ばかり気にしてしまうと、患者さんの満足度が上がらない、医療費が高額になってしまうことになりかねませんので、
状態が安定しており、週に1回程度の訪問診療で管理ができるような場合には、在宅時医学総合管理料として計画的な医学管理
をすればよろしいかと存じます。
状態が安定せず、頻回に訪問診療の必要がある場合には、在宅患者訪問診療料に切り替えるなど、「使い分け」も
必要と考えます。
処方箋未交付の加算ですが、処方に係る処方料や調剤料などの包括部分を評価したものと考えます。
また、他医療機関からの紹介で当月に処方がない場合は、処方がおこなわれていないため、加算できないと考えます。
(回答者 ひできさん)

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