『在宅医療』の項目の中に【救急搬送診療料1300点】があります。
この救急搬送診療料の算定要件のなかに「入院患者を他の保険医療機関に搬送した場合、入院基本料を算定した日には算定できない」とあります。
ということは、例えば
当院に入院中の患者の容態が急変
↓
当院の医療設備では対応できないがため大学病院へ救急転医
↓
主治医が救急車に一緒に乗り込んで大学病院に向かう
↓
患者は結局大学病院に緊急入院することになった・・・つまり当院はこの日で退院することになった!
という以上のケースでも、救急搬送当日(=当院退院日)において、入院レセプト上で救急搬送診療料は算定できるのでしょうか?
算定できるとなると、その日の入院基本料は算定できないので実日数などの関係がどうなるのか疑問になり投稿した次第です(レセコン対応できるのかも考えねばなりません)。
(もちろん入院レセで請求可能なら、救急搬送診療料(加算分も含む)の金額とその日の入院基本料を天秤にかけてどちらが得かという思考となるのですが・・)
(2017/8/24)
この救急搬送診療料の算定要件のなかに「入院患者を他の保険医療機関に搬送した場合、入院基本料を算定した日には算定できない」とあります。
ということは、例えば
当院に入院中の患者の容態が急変
↓
当院の医療設備では対応できないがため大学病院へ救急転医
↓
主治医が救急車に一緒に乗り込んで大学病院に向かう
↓
患者は結局大学病院に緊急入院することになった・・・つまり当院はこの日で退院することになった!
という以上のケースでも、救急搬送当日(=当院退院日)において、入院レセプト上で救急搬送診療料は算定できるのでしょうか?
算定できるとなると、その日の入院基本料は算定できないので実日数などの関係がどうなるのか疑問になり投稿した次第です(レセコン対応できるのかも考えねばなりません)。
(もちろん入院レセで請求可能なら、救急搬送診療料(加算分も含む)の金額とその日の入院基本料を天秤にかけてどちらが得かという思考となるのですが・・)
(2017/8/24)
お考えの通り、その日の入院基本料及び加算は算定しない代わりに入院レセプト上で救急搬送診療料を算定できます。
実日数はお使いのレセコンによると思いますので、搬送日が入院レセの実日数に反映していなければ、メーカーに問い合わせるなどされては如何でしょうか?
(回答者 ケロロ足軽さん)
実日数はお使いのレセコンによると思いますので、搬送日が入院レセの実日数に反映していなければ、メーカーに問い合わせるなどされては如何でしょうか?
(回答者 ケロロ足軽さん)

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