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在医総管を算定している医療機関の依頼での訪問診療

H30年度の改正で、在医総管を算定している医療機関の依頼で他の医療機関も訪問診療を算定可能となりました。
そこで質問なのですが、
①とある患者に訪問診療を行っている、内科の医療機関があるとします
 その医療機関では在医総管を算定しています
②褥瘡の処置の必要性を感じ、他の外科系の医療機関にその管理をお願いして、定期的に訪問診療に行ってもらうこととしました
この場合、外科系の医療機関では在宅寝たきり患者処置指導管理料は算定出来るのでしょうか?
点数表を読むと、紹介を受けた最初の一月は管理料を算定してもOKかなとは思うのですが、
その翌月以降はどうなるのでしょうか?
紹介元の医療機関の算定する在医総管に含まれてしまうのでしょうか?その場合、外科系の医療機関としては
それとも、二つの医療機関で在医総管と寝たきり~をそれぞれ算定可?
外科系の病院は、訪問診療と保険請求できる材料代のみ在宅区分で請求する?(でも、ガーゼやら何やら処置に必要な医材は外科の医療機関にて管理しないと難しいケースかとは思うのですが?そこはどうなる?)
外科系の医療機関で出して、紹介元の内科の医療機関と合議の上精算??
似たようなケースが発生しまして、現在難儀しております。みなさんの意見をお伺いしたいです。
(2018/11/16)
在宅療養指導管理料の通則3に、
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院から紹介を受けた医療機関は、紹介元と異なる指導管理を行った場合、
紹介月に限り、在宅療養指導管理料が算定できるとありますが、
在医総管の通知(9)に、在医総管が算定されている月において、在宅寝たきり患者処置指導管理料は所定点数に
含まれ別に算定できないとあり、ただし書きがないため、紹介元が在医総管を算定している月には算定できない
と解釈しています。よって、きなこさんのおっしゃるとおり、先方と合議精算になろうかと存じます。
合議精算をする場合には、先方とよくご相談の上、金額設定をしたほうがよろしいかと思います。
通常は、包括される診療報酬点数×10円が根拠があり妥当かと思いますが、衛生材料は保険診療では所定点数に
含まれるものですので、先方とよくご相談いただく必要があると考えます。
(回答者 ひできさん)
重ねての質問ですが、
例えば、償還のついている被覆材を、
在宅使用分として支給するケースの場合、
従来のように単一の医療機関の訪問だと、外来の在宅区分での請求分として
「在宅寝たきり~」+「訪問診療料」+「被覆材」(処方するケースもあるかとは存じますが)
といった形で請求となるかとは思いますが
今回の場合、内科の(在医総管を算定している)医療機関にて算定する形になるのでしょうか?
(実際に外科の医療機関で支給していたら合議清算)
それとも、外科の医療機関で「在宅寝たきり~」を算定していなくとも
「訪問診療料」+「被覆材」
の組み合わせで請求してもOKでしょうか?
普通に考えたら内科(在医総管を算定している医療機関)での請求となるかなぁとは思うのですが…。
(2018/11/17)
お尋ねの件ですが、指導管理料は在医総管に包括されますが、重度褥瘡処置の手技料、薬剤料、特定保険医療材料料は算定できます。
なお、レセプトに「〇〇(医療機関名)で在宅時医学総合管理料を算定」とコメントしておけばよろしいかと存じます。
また、医師が訪問看護ステーションに訪問看護指示書により処置の指示をして看護師等が医師の訪問日以外の日に処置をした場合は、
使用した分に限り算定します。この場合、レセプトに使用した日を記載することになっています。
(回答者 ひできさん)

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