訪問看護より患者さんの処置に使うガーゼなどを処方せんで処方してくださいとの連絡がありました。患者さんが自分で購入するよりは自己負担が少なくなるからとのことです。処方せんにガーゼなどの処置の材料を処方できるものなのでしょうか?ちなみに施医総管(施設入居時医学総合管理料)算定の方です。
(2017/9/12)
(2017/9/12)
施医総管を算定している場合、患者様へ「必要かつ十分な量の衛生材料または保険医療材料を支給」しなければいけません。
なので、主治医からの指示で訪問看護時に処置を行っているのであれば、処置に使う衛生材料の費用は医療機関の負担になります。
支給方法としては、①医療機関から患者様へ直接お渡しする ②薬局へ依頼して患者様へ渡してもらう のどちらかになると思います。
訪問看護さんの言っている処方せんというのは「薬局への依頼」のことなのでしょうね。
ただ薬局へ依頼する場合、どの様に依頼するのか?薬局から医療機関への費用請求はどのように行うのか?など事前に確認が必要になるかと。
(回答者 さくらさん)
なので、主治医からの指示で訪問看護時に処置を行っているのであれば、処置に使う衛生材料の費用は医療機関の負担になります。
支給方法としては、①医療機関から患者様へ直接お渡しする ②薬局へ依頼して患者様へ渡してもらう のどちらかになると思います。
訪問看護さんの言っている処方せんというのは「薬局への依頼」のことなのでしょうね。
ただ薬局へ依頼する場合、どの様に依頼するのか?薬局から医療機関への費用請求はどのように行うのか?など事前に確認が必要になるかと。
(回答者 さくらさん)
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