記事内に広告を含む場合があります。

在宅患者訪問診療料

通院が困難な患者さんに、計画的に訪問し治療を行う場合に算定できます。
(※在宅患者訪問診療料を算定するに当たって、届出の必要はありません)
在宅患者訪問診療料は、初診時での算定はダメです。
(前もって予定をたてて訪問を行った場合であっても、初診の場合は「往診料+初診料」で算定しましょう)
また在宅患者訪問診療料は、再診料(外来管理加算を含む)、外来診療料及び往診料を併せて算定できません。
在宅患者訪問診療料の算定は、原則週3回までとなっていますが、訪問回数の制限を受けない疾患は下記を参考にして下さい。
<訪問回数の制限を受けない疾患など(略)>

  • 末期の悪性腫瘍
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • スモン
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脊髄小腦変形症
  • ハンチントン病
  • 進行性筋ジストロフィー症
  • パーキンソン病関連疾患
  • 多系統萎縮症
  • ブリオン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • ライゾーム病(平成22年4月改正で追加)
  • 副腎白質ジストロフィー(平成22年4月改正で追加)
  • 脊髄性筋萎縮症(平成22年4月改正で追加)
  • 球脊髄性筋萎縮症(平成22年4月改正で追加)
  • 慢性炎症性脱髄性多発神経炎(平成22年4月改正で追加)
  • 後天性免疫不全症候群
  • 頸髄損傷
  • 人工呼吸を使用している状態

※ なお、他の疾患でも急性増悪などで訪問回数が増えた場合、1月に一回、14日を限度で算定できます。
この場合、レセプトの摘要欄に「その必要性」「必要を認めた診察日」「訪問した日」を記載しないといけません。
(例)10/5に急性増悪となり頻回に訪問診療を行う必要がある場合、10/18までの14日間連続して訪問診療が可能です。
※週の途中で14日目を迎えた場合、その週の残りは別に「週3回の訪問診療」を算定することが可能です。例の場合、10/18が「月曜日」だったら、その週の残りの曜日(火~土曜日)について、通常の週3回の訪問診療を別に算定することが可能です。

在宅患者訪問診療料が平成22年4月改正で大幅に変更

老人ホームなどはもちろん、マンションや団地などの建物でも同じ扱いになります。
同居する同一世帯の複数の患者(ご夫婦など)に対して訪問診療を行った場合は、規定外になりますので、1人目は「1.同一建物居住者以外の場合   830点」を算定し、2人目以降は、初診料、再診料若しくは外来診療料等で算定します。

同一建物において、同一の患家で2人の診療を行い、さらに別の患家にて訪問診療を行った場合は、在宅患者訪問診療料はどのように算定するのか?
同一建物で2以上の患家を訪問診療した場合は、同一の患家の規定にかかわらず、訪問診療を行った患者全員に対して「2」の「同一建物居住者の場合」を算定する。
(厚労省 疑義解釈資料より)
同一日に同一建物居住者に対して訪問診療を行う場合に200点ずつの算定となるが、患者の都合等により、同一建物居住者であっても、午前と午後の2回に分けて訪問診療を行わなければならない場合、いずれの患者に対しても200点の算定となるのか?
そのとおり。(厚労省 疑義解釈資料より)
在宅患者訪問診療料等について、同一敷地内又は隣接地に棟が異なる建物が集まったマンション群や公団住宅等はそれぞれの建物を別の建物と扱ってよいか?
そのとおり。(厚労省 疑義解釈資料より)
在宅患者訪問診療料等について、外観上明らかに別建物であるが渡り廊下のみで繋がっている場合は別建物として扱ってよいか?
そのとおり。(厚労省 疑義解釈資料より)
同じ家に住んでる人に二人に訪問診療をする場合、一人が830点で二人目は200点ですか?
在宅時医学総合管理料2500点は二人共にとれるのでしょうか?
ちなみに同じマンションで違う号室にどうなりますか?
> 同じ家に住んでる人に二人に訪問診療をする場合、一人が830点で二人目は200点ですか?
⇒1人目が同一建物居住者以外の場合<830点>
 2人目は再診料若しくは外来診療料
> 在宅時医学総合管理料2500点は二人共にとれるのでしょうか?
⇒算定要件を満たしていれば、2人共に算定可
> ちなみに同じマンションで違う号室にどうなりますか?
⇒マンションが同一建物(棟)であれば、1人目・2人目ともに200点
 別建物であれば(棟が異なれば)、1人目・2人目ともに830点
で良いと思います。
(回答者 朔さん)
高齢者専用賃貸住宅への訪問診療について
2人訪問する場合に、1人に在宅患者訪問診療料、もう1人に往診料で算定することは可能ですか。
1人は定期的な訪問の方で、もう1人の方は施設内で転倒され怪我をしたための臨時診察です。なお怪我の方はすでに他の内科医院から定期的な訪問診療を受けておられます。
保険診療の手引きに以下のような記載がありました。
訪問診療に赴いた認知症高齢者グループホーム等の施設で、訪問診療の予定となっていな い同施設の患者からの求めがあり、引き続き診察した場合、訪問診療を行った患者については通常の訪問診療と同様の規定の訪問診療料を、診察を求めた別の患 者については往診料又は訪問診療料は算定できず、初診料又は再診料もしくは外来診療料及び特掲診療料のみを算定する。
(ダンゴ)
午前中に訪問診療をしている患家から電話があり、療養の指導などを(電話で)行いました。その後に予定していた訪問診療を行った場合、午前中の電話再診料は算定できますか?(管理人の勤務先での事例)
国保連合会に確認を取ったところ「電話再診後に訪問診療を行った場合は両方算定可能です。再診料が電話再診であることを明記してください」とのことでした。管理人の勤務先では「診療実日数との不一致」で返戻されてきましたので、午前中に電話再診を行い、その後訪問診療を行った旨と記載して再提出しました。
返戻が返ってこないように、事前にコメント等で対応しておけば・・・という事例です。

在宅患者訪問診療料が平成24年4月改正でさらにに変更

平成24年の点数改定で在宅患者訪問診療料2(同一建物)が変更になりました。
それまでは「特定施設に訪問診療をする場合」と「同じマンションの別の世帯に訪問診療をする場合」は同じ点数の扱いでしたが、平成24年4月の改定で算定する点数が異なるようになりました。
特定施設等に訪問診療をした場合

400点

特定施設等以外に訪問診療をした場合

200点

在宅患者訪問診療料が平成26年4月改正でさらにに変更

「在宅患者訪問診療料2」の「同一建物居住者び場合を算定する場合は、訪問診療を行った日における当該医師の在宅患者診療時間(開始時刻及び終了時刻)、診療場所、診療人数等について診療録並びに診療報酬明細書8レセプト)の摘要欄に記載すること。

しかし、厚生省が3/28に出した通知で、「同一建物居住者の場合」は明細書に記載ではなく、別紙様式14「訪問診療に係る記録書」を明細書に添付するに変更となりました。(@あやかんさん情報)

 

別紙様式14ですが、9月診療分まで提出しなくて良いとされました。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000045248.pdf (7氏 さん情報)

訪問診療を実施する場合の要件として、「当該患者又は家族等の署名付の訪問診療に係る同意書を作成した上で診療録に添付すること」と書いてあったので、新たに訪問診療を始める場合には「同一建物」「同一建物以外」のいずれにおいても必要という解釈で良いのでしょうか?
まだ、様式は出ていないようですが、取りあえず作成して、患者さんから同意書をとっておいた方がよさそうです!⇒訪問診療同意書テンプレート(例)
「使っているテンプレートをシェアしてもいいよ~」って方、良かったらメールに添付してくださいませ^^
住宅型有料老人ホームに往診に行っているクリニックです。
ホームの患者人数が多いので2人の医師が同日に各1人のみ診察しています。その場合、同一建物居住者以外の場合833点を算定してもいいのでしょうか?
その特例が使える施設は介護付き有料老人ホームと、
認知症グループホームだけです。
(回答者 嘴広鸛さん)

在宅患者訪問診療料が平成30年4月改正でさらにに変更

今年度から、隣接する施設には在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定することになりましたが、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の特例にある、末期悪性腫瘍で訪問診療開始60日以内の患者、死亡日から遡って30日以内の患者についても在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の算定でしょうか?
特に記載がないので144点だとは思いますが、特にターミナル期などは休日、夜間等も訪問診療をするので、出来れば833点を算定したいです。
厚生局には4月上旬に問い合わせましたが、未だに返答はありません。もしご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
なお、厚生局から返答が来たら、こちらにお知らせいたします。
(2018/5/28)
今回の改定で、併設する有料老人ホーム等の入居者へ訪問診療を行った場合に(Ⅱ)を算定することになりました。
ご質問のケースでは、例外なく(Ⅱ)を算定することになろうかと思います。
ターミナル期の頻回訪問のために在宅ターミナルケア加算が設けられていますので、漏れなく算定ください。
(回答者 ひできさん)

 

ひできさん、ありがとうございました。
4月、5月と何名かお看取りをしているので、今までと比べると大分点数も下がってしまいました。
同じことをしているのに・・・事務としてできることは漏れなく正しく算定することしかできませんので、頑張ります。
厚生局から連絡きました。「遅くなってすみません、こちらのご質問ですが、こちらは算定できるんですか?今回の改定で、隣接する施設への訪問診療は、全て(Ⅱ)で算定することになりました。」というお返事でした。なぜ「算定できるんですか?」って聞いてきたかは良く分からないのですが、とにかく全て(Ⅱ)だそうです。このくらいのお返事ならもっと早く頂きたかったです・・・
(質問者さま)

掲示板に書き込まれた質問

訪問診療を行なっている方(グループホームに二週に一回訪問)の在宅患者訪問診療料について返戻をうけました。(当院は内科です。)
内容は他の医療機関(皮膚科)でも在宅患者訪問診療料の算定があるので、協議の上、回答を書き再提出。とのことでした。
こういった場合はどのような対応になるのでしょうか?
(青本より)在宅患者訪問診療料は、1人の患者に対して1つの保険医療機関の保険医の指導管理の下に継続的に行われる訪問診療について、1日につき1回に限り算定。
↑となると、どちらかだけでしか算定はできないことになるのでしょうか。
その場合はどのような請求になるのでしょうか?
主たる管理をする医療機関が訪問診療料を算定します。
もう一方の医療機関は、患家から求めがあって往診をしている場合であれば
往診料の算定が可能となります。
患者様の状態は分かりませんが、内科or皮膚科であれば内科の方が主たる管理を
行っている場合が多いのでは??定期的に月2回診療してる様ですし。
皮膚科に問い合わせをしたら、案外すんなり「そちらで訪問診療料を算定してください」
となりそうですけどねー(^^)
(回答者 さくらさん)
外来で診察をしていた患者様で月の途中から施設入所になり訪問診療を行うことになりました。その場合、外来時の再診料や処方せん料は算定して良いのでしょうか?◯月◯日より訪問診療開始などのコメントで大丈夫でしょうか?
当院ではそのようにコメントで対応しています。
これまで問題視されたことはありません。
(回答者 ぽちさん)
訪問診療は、往診日と往診の翌日は算定不可となっていますが、それは、訪問診療を行う医療機関と往診を行う医療機関が別でも算定はできないのでしょうか?
別の医療機関であれば算定可能ですよ。
(回答者 さくらさん)
強化型で連携を組んでいる医療機関で、死亡時の看取りのみ行った場合は、点数(再診料、往診料、看取り加算等)を算定することは可能でしょうか?
看取りを行った医療機関側で算定が可能です。
あとレセプトに、連携先主治医からの指示で看取りを行った旨を記載(ターミナル加算を算定する場合は、主治医が行っていた訪問診療や往診日も記載)すればよいかと。
(回答者 さくらさん)
要支援2の方でアルツハイマー型認知症です。サービス付き高齢者住宅に入所中ですが訪問診療を行えますでしょうか?
(2017/2/15)
要介護度や病名での判断ではなく、その方が通院困難であれば訪問診療の対象となります。(主治医の判断です。)
(回答者 さくらさん)

 

サ付き住宅は訪問診療可能です。
(回答者 よこさん)

在宅型有料老人ホームに
入所中の方(複数の方)に訪問診療をおこなった場合は 在宅患者訪問診療料(同一建物居住者の場合)と施設総管を算定してもよろしいでしょうか?(2017/7/11)
お考えの通りの算定でいいと思いますよ。
(回答者 さくらさん)
近々できるグループホームから、
必要があれば、定期的に訪問診療や訪問看護等お願いしたいと考えているが出来ますか?
と問い合わせがありました。当院は小さな診療所で無床です。
在宅で過ごす地域の住民の方を考えると、在宅診療もしていかなくてはならないと考え、
お受けする方向にあります。
このサイトに、
通院が困難な患者さんに、計画的に訪問し治療を行う場合に算定できます。
(※在宅患者訪問診療料を算定するに当たって、届出の必要はありません)
とありますが、
①在宅療養支援診療所でなくても良いのでしょうか?
②計画書などの提出は必要ですか?
③看護師が処置や点滴に訪問した際、訪問看護の費用も取れますか?
(2017/7/24)
>①在宅療養支援診療所でなくても良いのでしょうか?
在宅医療はどの医療機関でも実施が可能です。
>②計画書などの提出は必要ですか?
訪問診療計画の作成は必要です。計画はカルテに記載でも良いですし、書面にしても良いですが、患者さんへの交付義務はありません。
ただし、訪問診療の同意書に患者さんの署名が必要となります。
>③看護師が処置や点滴に訪問した際、訪問看護の費用も取れますか?
グループホームは要介護認定者しかいませんので、訪問看護は介護保険でも実施が優先されます。
グループホーム入居者は介護保険の訪問看護を利用できないので、末期がん等の患者か、急性増悪等による一時的な利用など、医療保険の適用にならないと訪問看護の費用は請求できません。
(回答者 嘴広鸛さん)
ご年配のご夫婦が通院困難ということで、来月から毎月往診に行くことになりました。お二人共、高血圧等の慢性疾患治療中です。
・この場合「往診」ではなく「在宅患者訪問診療料(Ⅰ)」での算定になると思うのですが、それで合っていますでしょうか?
・当院は在宅療養支援診療所ではありませんが、上記は算定してもよいですか?
・同日にお二人の診療をしますが、1人は在宅患者訪問診療料を、もう1人は再診料での算定でよろしいでしょうか?
初めてのケースで困っています。
(2018/5/31)
訪問診療が初めてのようで、先生もお困りでしょう。
患者さんの状態がわからないのですが、高血圧等で状態としては落ち着いておられるように思われます。
まず、「往診」と「在宅患者訪問診療料」の違いですが、急な状態の変化で患者さんから診療の求めがあり、医師が訪問して診察した場合が「往診料」で、身体的な理由から通院が
困難で、医師が計画的に訪問して診療した場合が「在宅患者訪問診療料」とご理解ください。
高血圧等の医学管理をなさっているようですので、処方等が必要な場合は医療保険で訪問診療を行い処方することになります。
訪問回数は、先生のご判断になりますが、週1回程度の訪問で十分なようなら、他の日は介護保険を併用して「居宅療養管理指導」で医師をはじめ看護師や准看護師、薬剤師、管理
栄養士が訪問して生活上の相談や指導などを行うこともできます。(看護師、准看護師による訪問は9月末で廃止ですが・・・)
なお、介護保険による居宅療養管理指導を行う場合には、ケマネさんにケアプランを作成してもらう必要がありますので、担当のケアマネさんがいらっしゃるようでしたら、患者さ
んを含めてご相談なさるといいでしょう。いろんなアドバイスをしてくれると思います。
また、地域の介護保険事業者と連携して「小規模多機能型居宅介護」と併用して患者さんを地域で支えるとか、手すりや杖、歩行器などが必要な場合は「福祉用具貸与」を利用する
とか、患者さんが自宅で安心して暮らせるために様々なサービスをケアマネさんと考えることも、医療機関にとって必要なことと思います。
また、医療保険について、診療体制によりますが「在宅時医学総合管理料」もご検討なさることをおすすめします。
厚生局に届出が必要ですが、かかりつけ医として在宅医療を始められるのでしたら、一度ご検討してみてはいかがでしょう。
私はこれまで医療と介護の両面から仕事をしてきました(今でも)が、医療は介護のこと、介護は医療のことをもっと理解すべきで、患者さんが地域で安心して暮らせるために、
医療と介護がスムーズに連携できる取り組みをしていきたいと思っています。
(回答者 ひできさん)

 

ご質問のケースですとすずなんさんのお考えの通りかと思います。
医師が計画的に訪問する場合は訪問診療となります。
また、ご夫婦を同一日に一緒に診療すると、お一方が訪問診療での算定となりもうお一方は再診料での算定となります。
なお、在宅時医学総合管理料は双方に算定ができます。
(回答者 ぽちさん)

 

既にご存じかもしれませんが・・・追加で失礼します。
訪問診療を実施する場合には、患者または家族等の署名付の同意書の作成および診療録への添付が必要です。<早見表P309(12)>
ぽちさんがおっしゃっておられる在医総管を双方とも算定される場合は、再診料を算定している方のレセプトに“同一患家2人目の患者であるため訪問診療料を算定せず”などのコメントが必要になります。
(回答者 さくらさん)

コメント

タイトルとURLをコピーしました