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平成18年4月からの診療情報提供料

診療情報提供料は大幅に簡素化!
全体としては点数の引き下げ。
ただし、セカンドオピニオンを求める患者又はその家族からの希望に基づき、診療録の写し、検査結果、画像の写し等を提供することに対しての評価がつく。

 

診療情報提供料(T) 250点

別の保険医療機関での受診の必要性を認め、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行なった場合に算定。患者の退院時に、診療状況を示す文書に、退院後の治療計画、検査結果及び画像診断の写し等を添付した場合には、200点の加算ができる。
≪こんな所に紹介状を作成した場合でも算定できます≫

市町村・指定居宅介護支援事業者等・在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局・精神障害者社会復帰指節等・介護老人福祉施設(例外あり)・老人性認知症センター

 

診療情報提供料(U) 500点

治療法の選択等に関して第3者の意見を求める患者からの要望を受けて、診療方針を記載した文書等を患者に提供することを通じて患者の紹介を行なった場合に算定できる。(セカンドオピニオンを希望する患者に対して算定できる)

 

同一患者に対して同一月内に同じ病院の異なる診療科に紹介状を出す場合

例えば同じ病院の放射線科と内科に紹介状を出した場合、診療情報提供料(T)は、「紹介先保険医療機関ごとに患者1人につきつき1回に限り算定する」という規定があるため1回しか算定できません。

 

 

【掲示板によく書き込まれる質問】

診療情報提供書の同月2回算定についてです。

1つの病院につき同月1回というのは理解していますが、総合病院のように同じ病院でも、内科と外科それぞれへ全く違う内容の情報提供書を作成しても同じ病院だと算定できませんか?

同一医療機関であれば異なる診療科宛であっても算定は出来ないです。

以前減点されました。
(回答者 ぽちさん)

引越しするなどの理由で、紹介先医療機関が決まっていない場合は算定できますか?
診療情報提供料の規定に

(3) 紹介に当たっては、事前に紹介先の機関と調整の上、下記の紹介先機関ごとに定める様式又はこれに準じた様式の文書に必要事項を記載し、患者又は紹介先の機関に交付する。
とあります。
「事前に紹介先の機関と調整の上」ということは、紹介先が事前に決まっているということになりますので、紹介先医療機関が決まっていない場合は、診療情報提供料を算定することはできません。

内科で通院している患者さん(高血圧の薬を服用中)が、ご自身の判断で眼科を受診して白内障の手術をされることになりました。眼科の医師より全身状態についての質問の文書が届き、それに対して回答を文書にして送付(患者さん経由で)した場合、診療情報提供料(T)は算定できますか?
勤務先で「算定できるか?できないか?」でもめたんで、レセプトの審査係の方に問い合わせをしてみました。

結果、「診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合」という規定がありますので
「患者さんが先に眼科に行った⇒眼科から質問文書があった⇒回答を書いた」ではその規定に合わないですね・・・。
という回答をされました。
結構手間のかかる文書なので、せめて診療情報提供料(T)が算定できれば・・・と思うのですが、残念です。

 

セカンドオピニオンでの診療は自費になる!!

ご存知ですか?「セカンドオピニオンでの診療は自費になる」そうです!!

 

もちろん紹介状代としては、健康保険で「診療情報提供料(U)」の請求が可能です。
しかし、セカンドオピニオン外来というもの自体が「自費診療」となるそうです。
あくまで、治療ではなく「相談料」ということのようです。

 

 

  • セカンドオピニオン相談は、現在他院で受けている治療に関して意見を出すことを目的とする。(相談後は、元の医療機関に戻る)
  • セカンドオピニオン外来を受診した場合、治療や検査、入院をセカンドオピニオンを受けた病院で希望するなら、相談後に元の医療機関に戻ってもらい、改めて、セカンドオピニオンを受けた病院での治療を希望する旨の紹介状を医師に書いてもらう。
  • もちろん患者が保険診療を希望(治療)を希望すれば、保険診療の扱いとなります。

 

初めてのご来院がセカンドオピニオン目的⇒その後同月中に、治療(保険診療対象内)を希望されて来院された場合、2度めのご来院に初診料の算定は可能でしょうか?
セカンドオピニオンは、保険適用外となり基本的に相談のみです。

その後、転院となる場合は、初診料の算定で問題ないと思います。
(回答者 tetoさん)

セカンドオピニオン外来を設ける時に、申請など必要な手続きなどありますか?
基本的にセカンドオピニオンは診療ではなく相談ですので、厚生局等への届出も必要ないかと思われます。

 

ただし、医師会関係はそれぞれの地域でローカルルールみたいなものを設定している場合がありますのでなんとも言えません。
(回答者 bobさん)

診療情報提供料(T)が算定できる医療機関以外の情報提供先施設

情報提供先 目的
市町村

保健所

精神保健福祉センター

指定居宅介護支援事業者

地域包括支援センター

保健福祉サービスのため。入院患者については、退院日から2週間以内に紹介(家庭に復帰する場合に限る)
保険薬局 在宅患者訪問薬剤管理指導のため
精神障害者社会復帰施設

グループホーム

介護老人保健施設

入所している患者の、医療機関での診療に基づく情報の提供。
介護老人保健施設(併設を除く) 入所のため
老人性認知症センター(知事指定医療機関) 認知症の鑑別診断、治療方針の選定等のため

 

※診療情報提供料は、相手先機関において、当該患者に対して診療または保健福祉サービスを行う場合に算定するものです。
市町村健診などで精密検査が必要になり、精密検査を実施しその結果を市町村に報告した場合など・・・市町村や保健所に単に報告だけを行った場合は算定できません。

 

介護予防支援事業所に様式12-4の書類を作成した場合

介護予防支援事業所から「軽度者に対する福祉用具貸用の対象に係る医師の照会事項(様式12-4)という書類の作成依頼があり、患者さま(要介護1)の病名と状態を書き込み作成しました。
文書料を自費で頂くかどうか悩んだので国保連合会に問い合わせたところ、地域包括支援センターに準ずるので診療情報提供料(T)の算定で問題ないと言われました。
参考までに・・・自分自身の覚え書きですσ(^^)

診療情報提供料でよくある質問

紹介状だけ作成して診察を行わなかった場合は、どうしたらいいですか?
診察が行われなかった場合、再診料の算定はできません。

したがって、診療情報提供料のみの算定となります。
この場合、当月中に診察が行われず、実日数が「0日」となる場合は、「○月○日の診療を基に診療情報提供書を作成」などのコメントを入れるとよいでしょう。

入院中の患者さんには算定できませんし、患者さんへの自費請求もできません。

残念ながら、病院負担(請求なし)で処理するしかありません。

「入院中の診療情報提供料は算定できない(一部を除いて)」というのが過去のQ&Aの中にありましたが、医科点数表の解釈を見ても見当たらりません。どこかに明文化されたものがあるのでしょうか?
【入院料通則より抜粋】

5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診
 (1) 入院中の患者が、当該入院の原因となった傷病以外の傷病に罹患し、入院している保険医療機関(以下本項において「入院医療機関」という。)以外での診療の必要が生じた場合は、他の保険医療機関(以下本項において「他医療機関」という。)へ転医又は対診を求めることを原則とする。
(注)対診とは、疾病または負傷で入院中の患者に対し、標榜していない科目の診療が必要であると入院施設の医師が判断した場合に、その医師の依頼により入院先で他の医療機関(専門医)の立会い診察を行う事をいいます。
 (2) 入院医療機関において、特定入院料、療養病棟入院基本料又は有床診療所療養病床入院基本料(以下、通則において「特定入院料等」という。)を算定している患者について、当該特定入院料等に含まれる診療を他医療機関で行った場合には、当該他医療機関は当該費用を算定できない。

 

 (3) (2)にかかわらず、特定入院料等を算定する患者に対し眼科等の専門的な診療が必要となった場合(当該入院医療機関に当該診療に係る診療科がない場合に限る。)であって、当該患者に対し当該診療が行われた場合(当該診療に係る専門的な診療科を標榜する他医療機関(特別の関係にあるものを除く。)において、次に掲げる診療行為を含む診療行為が行われた場合に限る。)は、当該患者について算定する特定入院料等に含まれる診療が当該他医療機関において行われた診療に含まれる場合に限り、当該他医療機関において、当該診療に係る費用を算定できることとする。ただし、短期滞在手術基本料2及び3、医学管理等、在宅医療、投薬、注射及びリハビリテーションに係る費用(当該専門的な診療科に特有な薬剤を用いた投薬又は注射に係る費用を除く。)は算定できない。
  ア 初・再診料
  イ 短期滞在手術基本料1
  ウ 検査
  エ 画像診断
  オ 精神科専門療法
  カ 処置
  キ 手術
  ク 麻酔
  ケ 放射線治療
  コ 病理診断

 

 (4) 他医療機関において(3)の規定により費用を算定することのできる診療を行わせる場合には、当該患者が入院している保険医療機関において、当該他医療機関に対し、当該診療に必要な診療情報(当該入院医療機関での算定入院料及び必要な診療科を含む。)を文書により提供する(これらに要する費用は患者の入院している保険医療機関が負担するものとする。)とともに、診療録にその写しを添付すること。この場合においては、当該他医療機関において診療が行われた日に係る特定入院料等は、当該特定入院料等の所定点数から当該特定入院料等の基本点数の70%を控除した点数により算定するものとする。この場合において、1点未満の端数があるときは、小数点以下第一位を四捨五入して計算するものとする。

 

 (5) 他医療機関において(3)のアからコまでに規定する診療を行った場合には、当該患者の入院している保険医療機関から提供される当該患者に係る診療情報に係る文書を診療録に添付するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に「当該患者の算定する特定入院料等」、「診療科」及び「○他(受診日数:○日)」と記載すること。

 

 

 

情報提供料は入院中の患者さんについては算定できません(原則)。

 

入院中の患者さんは入院先の医療機関で管理されているのが原則 ですので、他医に情報提供する必要性がありません。
しかし、入院先の医療機関では専門外の疾病につき、どうしても専門のDr.に診療をしていただきたい場合は治療費の算定が可能です(対診)。
※対診とは、入院先の医療機関へ他医療機関のDr.が出向いて患者さんを診察するということです。

 

退院時に診療情報提供料が算定可能なのは、退院後の患者さんの管理をする医療機関等に対しての情報提供となるわけです。
退院後(完全な治癒)管理をする必要がない患者さんに対しては、情報提供は行わないですよね?

 

入院料の通則の話が出ていましたが、入院中の患者さんが他医に受診される場合は先ほども書いたとおり治療費の算定が可能です(対診となる)。
じゃ(2)〜(4)の話。
ここは特定入院料、集中治療室管理料や命救急入院料などの包括項目がある入院料を算定している医療機関から他医に受診したときの話です。
ですので、有床診療所であっても一般(A108等)の入院料の場合は(2)〜(4)は当てはまりません。。 

入院中の患者様の他医療機関への紹介状の算定は出来ないと思いますが、患者様への自己負担で請求をするのはいけないんでしょうか??

以前同じようなレスを見ていて、「保険請求できないからって、患者様へ自己負担させるのはまずいですよ」というのを読みました。
何故だめなのでしょうか?医師の診断にて必要な紹介状なので自費で頂いてもよいと思ったのですが・・・

点数表の838ページ{療養の給付と直接関係のないサービス等の取り扱いについて」をお読みください。

 

保険点数にはあるが、算定出来ない(算定回数を超えた)から自費徴収して良いのは、特に認められてリハビリなどだけで、それ以外は出来ません。それは、治療・看護に直接関係するサービスは、保険診療に含まれていると考えるからです。

 

お尋ねの紹介状は、解釈上は入院料に含まれているということになります。(出す人もあれば、そうでない人もいるので、不公平感や納得できないこともありますが、それがルールなので従うしかないのが現状ですね。)
(回答者 レセおじさん)

 

外来のみの診療所です。

最近、患者様のご家族から、「(当院の患者本人さんが)突然入院になったので、診療情報提供書を書いてください」という申し出が何件か発生しております。
入院先の病院で、かかりつけ医からもらってくるように言われるらしいのです。
入院中なので保険請求できないと思うのですが、自費でいただくのでしょうか?

コメントを付けて「診療情報提供書」のみ算定しています。

査定を受けたことは有りません。

 

コメントは、『○日までの診療内容により作成、入院先に送付』としております。
(回答者 カタカナのタマさん)

 

タマさん同様、診療情報提供料のみの算定にコメント付記で対応しています。
(回答者 ぽちさん)

 

気になったので付記

 

ちなみに病院から直接依頼で診療情報提供書を下さいと依頼が来たら算定できませんのでご注意ください。
(回答者 ゆうさん)

 

退院後のフォローを引き受けてもらえる医療機関を探すために複数の医療機関に紹介状を出した場合、どのように算定したらよいですか?
診療情報提供料は、患者に診療情報提供書を交付して、患者が相手医療機関に受診した場合に限り算定できます。したがって、引き受けがなかった場合については、診療情報提供料は算定できません。
退院時に紹介元の病院Dr.へ情(Ι)を郵送した場合で、その病院へ患者様が今後通院するか否か判らない場合など(例:紹介元が救急救命病院)は、算定出来るでしょうか?
今後患者さんが通院されるかどうかわからない場合は、情1は算定できません(算定要件を満たさない)。

本来情報提供は、患者さんを今後どういうふうに治療していけばいいかを記載したものを、今後かかられる医療機関に提供するものです。よって、提供先は決まっているのが大原則になります。
(回答者 ヒロピーさん)

退院時加算は、<情(Ι)+α>のαに当たる<資料代>と解釈でよろしいでしょうか。
退院時加算は+αの分と考えていいでしょう。入院していたということは、外来では対処しきれない状態=状態が重いということになります。その治療行為・結果などをきちんと引き継ぐ意味も含まれています。

(回答者 ヒロピーさん)

診療情報提供をされる場合、紹介先の医療機関を必ず特定して書かれていますでしょうか?

当院では、例えば患者さんが転居をされる場合、医療機関を決める事ができません。
そんな時は患者さんに依頼されれば、医療機関を特定しない書き方で診療情報提供書を交付し、診療情報提供料を算定してきました。

 

今回こんな質問したのは、厚生労働省のホームページに、こんな疑義解釈資料がありました。
(事 務 連 絡 平成20年12月26日 地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 指 導 課)

 

(問3) B009診療情報提供料(T)について、紹介先の医療機関を特定せずに、診療状況を示す文書を患者に交付しただけの場合には算定できるのか。
(答) 算定できない。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1dz.pdf

 

算定している当院が間違っているのか、今後のためにもご意見をお願いします。

B009 診療情報提供料(T)に関する通知では

 

『(3) 紹介に当たっては、事前に紹介先の機関と調整の上、下記の紹介先機関ごとに定める様式又はこれに準じた様式の文書に必要事項を記載し、患者又は紹介先の機関に交付する。』
とあります。
「事前に紹介先の機関と調整の上」ですので、「紹介先の医療機関を特定」しなければなりません。

 

実際には、医療機関を特定しないで算定している例は多いでしょう。レセプトでは、「算定日」を記載するだけですので、査定されることはありませんが、そうゆう規定です。
(回答者 山さん)

転勤のため紹介先が未定の紹介状を書いてほしいといわれました。診療情報提供料は算定できませんが、文書料として患者さんに自費で請求できますか?
その昔、紹介状は、点数算定できませんでした。

診療情報提供料というものが設定されて、一定の条件の基、保険算定が可能となりました。
保険請求できない場合でも、療養の給付(保険診療)に直接関係のあるものについては、自費請求はできません。
(回答者 山さん)

他院(精神科)入院中の方が情報提供書を持って来院されました。当院(整形外科)で診察後、入院中の病院で今後の治療を行ってもらう内容の情報提供書を発行した場合、診療情報提供料は算定可ですか?やっぱり御返事として扱い、何も算定出来ないのでしょうか…?
診療情報提供料は、「診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合」に算定できる点数なので、算定できないのでは。と考えております。

勤務先では、あくまでお返事として取り扱っていますね。
(回答者 ダンゴ)

 

当院では同様のケースで診療情報提供料を算定しています。
よくあるのが「引っ掻き傷などが化膿してしまい、治療の依頼」によるもので、状態が悪いものは通院していただきますが、傷の状態がさほどではない場合については状態や今後の治療方法・注意点などを入院中の精神科の主治医宛に書いて傷の治療を継続していただいています。
後者の場合は「御返事」ではないと思いますので診療情報提供書を算定しています。
(回答者 ぽちさん)

他院に入院中の患者さんが、当院に胃ろう造設または胃ろう交換に来られた時に胃カメラした時の状態などを記載して診療情報文書を作成します。この場合、診療情報提供料を算定できますか。
まず、入院中の病院で胃ろう造設ができないというのが最低条件になります。

入院している病院ができない病院ならば、あなたのところで作って、それについて情報提供をする分には算定は可能でしょう。
算定については相手先の入院料によって複雑ですので(算定できるもの・できないものあり)、注意しましょう!
(回答者 ヒロピーさん)

他の介護施設に入所中の患者さんが当院に来院されその際に診療情報を提供しました。その時は診療情報提供料を算定できますか?
いわゆる「特別な関係」でないのであれば算定できるはずです。

これまで算定していて査定されることは特にありません。
(回答者 くりぼうずさん)

在宅訪問診療を行っている患者様が、当クリニックに何も連絡なしに 違う病院へ受診されました。クリニックに家族より情報提供書の作成依頼はありませんが、

後日、病院より情報提供書依頼があった場合、診療情報提供料を算定しても問題は無いのでしょうか。

診療情報提供料には「患者の同意を得て・・・」の文言がありますので、患者に無断で情報提供を行ってはいけないことになっています。

しかし、お尋ねのようなケースは多々あり、当院ではその際は先方の医療機関で「患者の同意を得てもらって」から情報提供するようにしています。もちろん情報提供に際しては診療情報提供料を算定しています。(一部負担金の未収金の発生もたまにはありますが・・・)
(回答者 エバさん)

同じ患者さんが以前書いてもらった内容と同じ内容で、前回と別の病院に紹介状を書いて欲しいという事で、先生が、紹介先と署名だけして、後は前回のコピーで処理してくださいと言われ、中身はかいて下さらなかったのですが、点数は算定していいのでしょうか?
私のところでも時に同じようなケースが有りますが、医師の署名があれば、算定しています。

(回答者 てぃむさん)

異なる2つの医療機関に紹介状を2通書くと、病名は2つ必要なのでしょうか?
情(1)複数回を算定した場合、摘要欄に記載を求められるのは紹介先の医療機関名です。またカルテに患者の同意があった旨の記載が必要です。

(回答者 ヌさん)

診療情報提供書(1)ですが、特養宛に作成した場合に費用は算定できるのでしょうか?

解釈本をみると「特養」の記載はなく、対象にはならないような気がしますが、職場では算定しています。

特養宛ではなく、嘱託医師への紹介状としてなら算定可能だと思っているのですがいかがでしょう?

(回答者 ダンゴ)

 

嘱託医宛てに書きますね。施設名ではなく。
診療情報提供書も算定しています。
(回答者 ぽちさん)

患者さんが事故にあい、救急搬送された病院から情報提供を求る書面がきて紹介状を書きました。その場合、情報提供料は算定できますか?
病院の方から『貴院で加療宜しく』と、診療情報をいただいた場合の返事は、算定出来ないです。

 

しかし、救急搬送され、現時点での服用薬や、直近の検査結果を求められた場合は、診療情報料のみ算定しております。
レセプトには、『救急搬送先の病院に送付』とコメントし、再診料もなく、実日数もありません。
(回答者 思案中さん)

紹介先が確定していない場合や、病状が急変した場合に救急受診する可能性があるなどで、診療情報提供書を作成した場合は算定できますか?
算定できません 事前に紹介医療機関と調整が必要とありますが

ちゃんと行先さえ決めていれば算定しています
(回答者 ゆうさん)

救急搬送後に診療情報提供書の作成を求められて作成した場合、算定できますか?
患者さんの同意があれば算定していますね

(回答者 ゆうさん)

先日患者様が市の保健センターで血液検査をしたところコレステロール値が高かった為、保健センターから紹介状を持って来院されました。紹介状には回答書と センター宛ての返信封筒がついてました。医師が血液検査をしてその結果を記入しました。回答書に文書料は発生しますでしょうか?
私たちのところでは、回答書には簡単な結果を記入するだけなので文書料とかは貰っていません(請求不可と記憶しています)。自費となると混合診療なので、まずいと思います。、

(回答者 てぃむさん)

 

保健センターで今後の治療を行うわけではないので単なる報告になります。
単なる報告は診療情報提供料の対象となりませんし、文書料を取るほど記載事項があるわけでもありません。
当院でも無償です。
(回答者 ぽちさん)

会社検診の結果、精密検査を勧める情報書に結果を記入する用紙と返信用封筒が同封されていますが、これに記入して返信した場合、診療情報提供料は算定できますか?

できない場合自費扱いで文書料等算定していますか? その金額は?
  また、学校健診で同様の場合はいかがでしょうか?

>会社検診の結果、精密検査を勧める情報書に結果を記入する用紙と

>返信用封筒が同封されていますが、これに記入して返信した場合、
>診療情報提供料は算定できますか?

 

医療機関へ文書を添えて患者を紹介したわけではないので、
算定は出来ないです。

 

>できない場合自費扱いで文書料等算定していますか? その金額は?
医療機関が定めた金額でよいと思います。

 

>学校健診で同様の場合はいかがでしょうか?
上記と同様の理由で算定は不可です。
費用は校医の場合、取り決めがあるかもしれないので、
校医の委託契約内容を学校か医師会に確認したが良いかもしれません。
(回答者 嘴広鸛さん)

先日、患者様が会社の健康診断を、健診センターで実施した後、精密検査が必要とのことで紹介状を持って受診に来ました。

当院では、精密検査を保険にて普通に実施しましたが、その医療センターから持ってきた紹介状という題名の用紙の下半分に、貴院の診断と判定及び検査所見・今後の方針について、ご教示いただきたいと、記載がありました。
この場合、記載内容的には診療情報提供・若しくは診断書と同等の内容になるのですが、料金はいただいてもいいのでしょうか。
また、その場合、紹介状に記載の健診センターの方の代表者名が、医師でないなら、情報提供書ではなく、診断書や証明書などの実費でいただいてよい物なのでしょうか。
医師であれば、保険で情報提供書代を算定してよいのでしょうか。

診療情報提供書A 250点

注1 保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。

 

上記のとおり別の保険医療機関での診療が条件の一つです。

 

>医師であれば、保険で情報提供書代を算定してよいのでしょうか。

 

健診センターで二次検診後に今後の保険加療を行うのであれば算定可ですがふつうはただの追跡調査なので算定できません。
あと紹介元の代表者名は医師かどうかは関係ありません。
紹介先が保険医で保健医療で今後の加療を行うかどうかが重要です。

 

>また、その場合、紹介状に記載の健診センターの方の代表者名が、医師でないなら、情報提供書ではなく、診断書や証明書などの実費でいただいてよい物なのでしょうか。

 

患者さんが納得されるなら自費で請求しても差し支えないと思われますが内容や経過から見ても患者さんにお金を請求すべき書類ではないと考え当院では紹介元への礼儀の一環としてサービスとしております。
(回答者 ゆうさん)

転勤になる医師が、自分で自分宛て(次に勤務する病院の)に紹介状を書いた場合は、診療情報提供書料は算定できるのでしょうか?
資料を読んだところ、以下の記載がありました。

(DAIーX出版 早引きQ&Aより)
開設者が同じ場合は「特別な関係」となるため、主治医が同じであるかどうかに係わらず診療情報提供料(T)は算定できない。
なお、「特別な関係」でない場合でも、主治医が同じ場合は、診療情報提供料(T)は算定できない。

 

どうも算定できないようですね・・・。
(回答者 ダンゴ)

入院中の患者様につき、退院後の入所施設(特別な関係でない)の申込のための診療情報提供書を発行したときの算定についてお伺いします。

 

@まず探すために数ヶ所分発行したもの
A@のうち最終的に入所が決定したもの
B退院時に改めて発行した退院時の診療情報提供書
3種類につき、保険で算定するのか自費で算定するのか判断の基準が分かりません。

医療機関以外に紹介状を書く場合、何枚書いたとしても月1回しか算定できません。

ですので、回答的にはBになるかと思います。

 

また、退院以前に書いた分を自費で患者に請求というのも当然ですができません。
(回答者 bobさん)

他院から紹介状持参で内視鏡検査・手術等依頼を行った後、患者様に承諾をえて検査結果・手術結果を記入し診療情報提供書(I)算定しています。

相手方指定の報告書記入書類記載した場合は算定できますか?

http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/documents/hoken_shiteki.pdf

の厚生局による個別指導の指摘事項にも不適切な点として定められた様式となっていないというのが挙げられています。(P12参照)
診療情報提供料
○ 診療情報提供料(T)の算定において、不適切な例が認められたので改め
ること。
・紹介に対する単なる返信
・診療録に提供した文書の写しを添付していない
・患者に文書が交付されていない
・診療情報提供書が定められた(準ずる)様式となっていない
・紹介先医療機関を特定していない
・診療情報提供書に紹介先保険医療機関名、担当医名の記載がない
・診療情報提供書に傷病名欄、紹介目的欄、発行年月日の記載がない
・提供した傷病の初診日より前に診療情報を提供している

 

念のため所定の様式で記入した上で、相手方指定の報告書も添付した形のほうが無難かもしれません。
(回答者 bobさん)

海外の医療機関への診療情報提供料は算定できますか?
注1

保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。

 

とありますので海外の医療機関は保険医療機関ではないので算定できないと思われます。そもそも海外では紹介状という形式はあまり使わないようですので診断書という形式で処理されたらいかがと思います。
このまえ某外国より転院があったときも向こうの情報提供の形式は診断書でした。
(回答者 ゆうさん)

外来通院の患者様が特養(併設外)に入所することになり、家族が特養から依頼されて入所用診療情報の書式(施設宛て)を持参、当院の医師が記入しました。

請求について、文書料として自費請求となるのか保険請求できるのか判断しかねております。

老人ホームへの情報提供書料の算定は、解釈本にも記載が無いので算定できません。

 

基本、保険診療算定の診療情報はDr to Drで行うためのものなので、老人ホームは対象外となっています。

 

施設専用の用紙があるのであれば、自費請求しか出来ないと思います。

 

例えば、医療機関も他へ移る場合や、常勤ではない医師がいる場合、当院ではなるべく保険請求にしてあげたいので、転医後の医療機関や担当医を確定して頂き、その医師宛に診療情報を作成し、保険診療にて算定するよう、可能な場合にはこのように対応しています。
その場合、施設には、その情報提供書の内容で対応して頂くことになります。
(回答者 bbさん)

当院の患者様で、介護サービスを利用されている方がおられます。

その方のケアマネから、医師とケアマネの連絡票を書いて欲しいと、用紙を渡されました。
担当医が不在のため、預かりましたが、内容は情報提供と同じように思います。
介護保険を利用するに当たって、ケアマネが必要とするものと思われますが、この費用の請求はどこにも出来ないのでしょうか?

居宅サービス計画書に伴う、診療情報の場合、居宅支援事業所に所属するケアマネであれば、診療情報提供書を算定できるはずです。

(解釈本より)
(回答者 maiiさん)

2年程前に数回受診されていた方が、当時と似たような症状にて総合病院に救急搬送されました。その際、以前当クリニックにかかっていた旨をお話したようで、先方の病院から、患者さんのどなたを得て当時の診療状況と検査データの提供依頼がありました。

このように2年も前の診療を基に作成した場合でも、情報提供料は算定可能でしょうか。また、レセプトにはコメントを付記する事になるかと思いますが、傷病名欄は2年前のままでいいでしょうか。

患者さんの同意を得ているなら算定はできなくはないと思いますが

当院ではそのようなケースはすべて患者サービスの一環として
無料で行っています。周辺の病院も同様の対応がほとんどですね
(回答者 ゆうさん)

 

他総合病院に入院中の患者家族ら「診療情報提供書をください」と申し込みがありました。

当院も総合病院で入院施設があります。この場合、算定出来できますか?

どのような経緯で、ご家族様が診療情報提供書を必要とされているのかが分かりませんが…

 

患者様が何らかの理由で他院へ入院し、入院先の医師から、がんばるさんの病院での診療状況を把握するため診療情報提供書を必要とされているのであれば、なんら問題はないかと思います。
また、がんばるさんの病院が総合病院で、患者様が入院された病院も総合病院ということですが、総合病院間であっても診療情報提供書のやり取りは、問題ありません。

(回答者 ゆづさん)

 

診療情報提供料(T)について、ご教示下さい。

 

患者さんのご家族から、患者さんが通っている学校宛てで診療情報の提供依頼がありました。この場合、診療情報提供書を作成して250点の算定をしてよろしいのでしょうか。もしくは、主治医意見書などの別の書類で自費対応するべきでしょうか。

 

また、学校医宛てで情報提供する場合であれば、診療情報提供料の算定でよろしいのでしょうか。

診療情報提供料(T)は診療等の必要があり、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介をする際に算定が出来ます。

 

今回は、患者さんの学校宛ということですが、診療の内容についてや傷病名を記載されるのであれば、当院では普通診断書として作成し、費用も普通診断書代を算定しております。また、学校によっては規定の書式がある場合がありますが、その際も診断書代を頂いております。

 

学校医宛で情報提供する場合ですが、その診療情報提供書を学校へ提出するのか、学校医が勤務する病院等へ提出するのかで算定が変わってくるかと思います。
(回答者 ゆづさん)

 

当院(泌尿器科・内科)に通院されている患者様で他の病院(違う科)に通われている方がいらっしゃいます。

 

お互いに現在の情報を文書をそえて、情報を交換しているのですが、これはお互いに診療情報提供料Tを算定することができますか?

 

1つのところで検査などができると一番良いと思うのですが、それぞれ、専門のクリニックで検査し、お互いに情報交換しているといった状況です。

 

それとも、他に算定できるものがありますか?(2017/1/25)

主治医はどちらですか?

私は病院の入院担当ですが、患者が退院する際もともと通っていた主治医に戻すときには診情は算定しますが、
今後患者が当院通院を希望するときには元の主治医には診療情報提供しますがコストは算定しません。
患者を今後主治医としてみていくほうが診療費をいただき、患者を奪わずに元の主治医に戻す方は診情をいただくと解釈しています。

 

入院中に他院受診をする際、入院医療機関は診療情報提供書を作成するのに算定は不可なので、やはり主治医は診療費、専門医が主治医にアドバイスするのは診情算定ではないでしょうか。
(回答者 チョコさん)

 

診療情報提供料1について疑問に思ったので教えて下さい。

保健福祉サービスのために市町村などに診療情報を提供した場合も算定出来るとのことですが、この時の「保健福祉サービスのため」とは具体的にいったいどういうものになるのでしょうか?
患者さんからこれを書いてもらいたいと、たまに目にする例えばおむつなどを支給してもらえる診断書?だったり、こういうのは
保健福祉サービスのため、とはまた違うものなのですか?
(2018/5/4)

保健福祉サービスとは、健康教育、健康相談、機能訓練、訪問指導等サービスや、

ホームヘルプサービス、ホームケア促進事業、ショートステイ、デイサービス、
日常生活用具の給付等の介護保険の居宅サービスなどをいいます。
わかりやすく言えば、役所が提供する予防活動や、在宅サービス全般です。
ちなみに、おむつ代は、確定申告に係る診断書だと思いますので、実費請求となります。

 

確定申告の医療費控除が受けられるものは以下のとおりです。
以下のハにおむつ代があります。おむつ代には、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
様式は、各市町村にあります。MSWの方がよくご存じですので、確認してみてください。

 

(確定申告の医療費控除が受けられるもの)
次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの。
イ 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。
(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
ロ 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用。
ハ 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代。この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。

 

また、弾性ストッキングですが、療養費として認められるのは、四肢のリンパ浮腫治療のために、医師の指示にもとづき購入するものに限られます。
この場合、療養担当規則第6条により、医師の意見書は無償で交付しなければなりませんので注意してください。
なお、入院患者で肺血栓塞栓症を発症する危険性が高い人に医師から弾性ストッキングに関して受けた指導については療養費としてではなく、「肺血栓塞栓症予防管理料」)の対象となります。
(回答者 ひできさん)

 

午前中に来られた患者さんで午後に容態が変わり家人から電話があり、他の国立病院に紹介しお手紙を書きました。

その時には、電話再診と診療情報提供書を算定していいですか。
(2018/4/24)

電話再診は、区分「A001」の注9により算定できます。

診療情報提供料Tは、区分「B009」の通知(2)にあるように、診療に基づき
とありますので、ご質問の場合、電話再診は診療(対面診察)にあたりませ
んので、算定できないと思います。
(回答者 ひできさん)

 

診療情報提供料についてですが、複数の診療所と病院に勤務の医師が自分宛てに紹介状を作成した場合、診療情報提供書料の算定は可能でしょうか。其々の医療機関に全く関連はありません。

同一医師による診療情報提供料に関して記載されているものがあれば教えて下さい。
(2018/11/13)

明確ではないのですが、ある医療機関の個別指導の際に、ぽんすけさんと同様の算定をしていたところ、

「特別の関係」に準ずるものとして返還を命ぜられました。
以下は「特別の関係」についての通則ですが、アの(ホ)に該当するとのことです。

 

(3) 「特別の関係」とは、次に掲げる関係をいう。
ア 当該保険医療機関等と他の保険医療機関等の関係が以下のいずれかに該当する場合
に、当該保険医療機関等と当該他の保険医療機関等は特別の関係にあると認められる。
(イ) 当該保険医療機関等の開設者が、当該他の保険医療機関等の開設者と同一の場合
(ロ) 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者と同一の場合
(ハ) 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者の親族等の場合
(ニ) 当該保険医療機関等の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当該他の保険医療機関
  等の役員等の親族等の占める割合が 10 分の3を超える場合
(ホ) (イ)から(ニ)までに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当該保険医
  療機関等が、当該他の保険医療機関等の経営方針に対して重要な影響を与えることができる
  と認められる場合に限る。)
イ 「保険医療機関等」とは、保険医療機関である病院若しくは診療所、介護老人保健施設又は
  指定訪問看護事業者をいう。
ウ 以下、略
(回答者 ひできさん)

 

居宅サービスに伴う居宅支援センターへの情報提供を

FAXにて行っていますが。
診療情報提供料Tで算定して良いのか、教えてください。
(2018/12/7)

まず、FAXの件ですが、個人情報保護のため安易に使用しないほうがよろしいかと存じます。

院内で患者さんの情報の取扱い(FAX、メール等)について管理を徹底されますように。

 

お尋ねの件ですが、以下を満たす場合に算定可能と考えます。
 1.医師の診察結果に基づいて記載されているか
 2.様式(内容)については、別紙様式12の4に準じているか
 3.退院患者の場合、退院日から2週間以内に在宅に復帰しているか
 4.情報提供について、患者さんの同意を得ているか(口頭でいいので同意の有無を診療録へ残す)

 

なお、診療情報提供料の通知をよくご確認されたほうがよろしいかと存じます。
(回答者 ひできさん)

 

今回、厚生省の個別指導により、介護のものなので、算定できないという理由で指導がありました。
診療情報(注2)に基づき、また、(11)の解釈にて当院は算定していたのですが、私の理解の仕方に誤りがあるのかと
思い、こちらでご質問させて頂いたところでした。

 

ひできさんのいただいた内容と照らし合わせをさせて頂き、問題なく算定できるのではないかということで
厚生省へ質問票を送ったところ、算定に問題はないとの回答を、すぐにいただくことが出来ました。
(質問者さんより)

 

参考になったとのこと、良かったです。
厚生局の担当者によりますが、医療保険は得意ですが、介護保険について理解に乏しい人がいます。
今回の厚生局の回答を示し、個別指導で受けた分について診療報酬の返還をしているようでしたら、
不服申し立てをして取り返したほうがよろしいかと存じます。
適正なものはきちんと報酬をいただきましょう。
(回答者 ひできさん)

 

診療情報提供書の同月2回算定についてです。

1つの病院につき同月1回で宛先が違えばそれぞれ算定できるというのは理解していますが、
総合病院とその病院組合の介護老人保険施(特別な関係?)へ同日に2通用意した場合、算定可能でしょうか?
2019/9/13)(

お尋ねの件ですが、文面より基本的な部分について気になりますので、改めて院内でご確認願います。

 

まず、「1つの病院につき同月1回で宛先が違えばそれぞれ算定できる」ということですが、解釈に誤りがあります。
診療情報提供料の「注1」に、「紹介先保険医療機関ごとに」とあります。よって、同一保険医療機関であれば、診療科を問わず
月1回の算定ですね。
また、「特別の関係」に係る場合は、診療情報提供料の通知(4)のとおり、算定できません。
なお、特別の関係とは、入院料の通知「特別の関係とは」に掲げられた場合をいうので、紹介先に確認されたほうがよろしいかと。

 

診療情報提供料については、解釈違いで厚生局の適時指導や個別指導で指摘をよく受けています。
改めて、医療機関内で解釈に誤りがないか、確認しましょう。
(回答者 ひできさん)

 

本人さんの希望で○○病院へ診療情報提供書を用意した患者さんが

偶然、その○○病院組合〇×園に近々入所が決まったので診療情報提供書をお願いしたいと依頼がありました。
近いうちに当院へ来院される予定になっているので、その時にお手紙をお渡しして、診療情報提供料を算定しようということになっています。

 

この場合送り先の2か所の医療機関が特別の関係に係る保健医療機関であるということは、同一保健医療機関ということになるのでしょうか?
(2019/9/14)

通知(4)をしっかり読まれたでしょうか。

特別の関係にある「機関」とありますね。
これは医療機関だけでなく、介護施設施設や行政機関等も含みます。
また、併設されている介護老人保健施設の場合は、そもそも算定できません。
(回答者 ひできさん)

 

自院に入院中の患者さんが、他医療機関に転入院することになりました。

この場合、自院の主治医が転入先の医療機関のドクター宛に診療情報提供書を発行することになったのですが、
この場合、入院中ではあるけれど診療情報提供料は算定できるのでしょうか。
もし算定できるとしても、退院日以外は算定できないとう縛りはあるのでしょうか?
(2019/12/8)

診療情報提供料は、患者さんの受診(入院)を伴う場合に算定できます。

診療情報提供料の通知(2)は、そういう意味です。
よって、退院後に転院先に入院する場合には、退院時に算定します。
入院中に、事前に患者さんの情報を提供するのは、紹介ではなく「照会に対する返事」と解釈したほうがよろしいかと。

 

なお、退院までに先方とのやりとりによりますが、「退院時共同指導料」についてもご注意ください。
事務方の知らない間に算定条件を満たしていることもありますので、先方と事前にやりとりする場合には、現場とよく連携しておいたほうがよろしいかと存じます。
(回答者 ひできさん)

 

 

 

情(T)の退院時情報添付加算は転院でも算定可能ですので、何らかの検査結果等を添付して算定されることをおすすめします。
(回答者 bonbyさん)

 

入院中の他医受診のための情報提供料は算定出来ないと思いますが、歯科宛についても算定不可でしょうか。診療報酬が別で歯科受診では入院料減額の必要もないことから情報提供料も算定できるのか…ご教授お願いいたします。

(2024/1/19)

入院中の患者に対し他医療機関受診時に診療情報提供するのは入院医療機関の義務であります。このため算定は出来ないものと考えております。対して入院中の他医療機関受診に関わる減算については保険医療機関に限る話となります。そのため退院後の受診に関わるもの以外は算定は認められないものと思います。

(回答者 キャッツ さん)

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