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傷病手当金意見書交付料

傷病手当金とは

健康保険加入者で、被保険者が業務外の疾病や負傷にかかり、その疾病等のために連続して4日以上仕事を休み、会社から給料が支給されない場合に、最大1年6ヶ月間、標準報酬日額の6割を支給されるものです。収入が減少またはなくなるなどによる生活の不安に対し、その所得を保証する目的で設けられた制度なんです。ただし、仕事や通勤が原因の傷病については対象外で、それらは労災保険から給付を受けることになります。

 

この制度を利用するために疾病や負傷についての証明書が必要になりますよね。
これが傷病手当金意見書です。
傷病手当金意見書を1枚交付するごとに、傷病手当金意見書交付料が算定できます。つまり同一月内に2枚交付すれば、「100点×2」で算定できます。

 

ただし患者さんが紛失した場合は、患者負担での再発行となります。

 

基本的には社会保険の制度ですが、国保組合で任意に実施されている組合についても、社保同様算定できます。

 

傷病手当金意見書の交付のみの場合(その日、診察を受けなかった)には、再診料などの診察料は、算定できません。
その月に、診察が一度も診察がなかった月のレセプトは、実日数は「0(ゼロ)」、傷病手当金意見書交付料のみ請求します。

 

もしも患者の求めに応じて、診療時間外に診察なしで、傷病手当金意見書の交付のみを行った行った場合は、時間外加算を含む再診料の算定はできず、傷病手当金意見書交付料のみの算定となります。

 

傷病手当金意見書交付料は、意見書の交付時点において患者が、加入している保険者に請求することになっています。つまり退職後に国保に加入していて、在職中の傷病手当金の交付を受ける場合は、現在加入中の国保に請求するということになります。

 

精神科のクリニックで医療事務をしているものです。当院に通院してらっしゃる患者様が容態悪化のため、他の病院に入院していらっしゃるのですが、入院中にご家族が当クリニックへ傷病手当金意見書を取りにいらっしゃいました。今回、自費でお支払いいただいたのですが、保険請求することはできるのでしょうか?

労務不能と認めた機関が入院中と被っていてもいいのでしょうか?
(2020/3/4)

文面より、入院までの経過がわからないのですが、Maikoさんのところに受診された際は、担当医が療養のため労務不能と判断されていたでしょうか。(判断されたから、書かれたのだと思いますが・・・)

別に他の医療機関が労務不能と判断した期間と被っても問題ありません。
あと、自費で請求されたとのことですが、その根拠は何でしょうか?
入院中の他医療機関への受診については、いろいろと制限がありますが、傷病手当金意見書交付料は、受診ではなく意見書交付料ですので、保険請求は可能と考えます。
DPC病院以外に入院中の場合、通知では診療情報提供料を除く医学管理は算定できないとなっています。しかし、傷病手当金意見書交付料は、たまたま医学管理の項に含まれていますが、他の医学管理に係る費用とは異なるものと考えています。
よって、請求先(支払基金)に一度照会なさるとよろしいかと存じます。
小生は、お尋ねのようなケースを経験しておらず、確実なことが言えないのですみません。
(回答者 ひできさん)

ご遺族が傷病手当金を請求される場合

傷病手当金を受給できる被保険者が死亡した後に、その遺族等が当該傷病手当金を受給するために意見書の交付を求め、医師・歯科医師が意見書を交付した場合は、当該遺族等に対する療養の給付として請求する。
なお、この場合において、診療報酬明細書の摘要欄に「相続 」と表示し、また、傷病名欄には、遺族等が他に療養の給付を受けていない場合は意見書の対象となった傷病名を、他に療養の給付を受けている場合は遺族自身の傷病名と意見書の対象となった傷病名の両方を記載する。

雇用保険の傷病手当証明書

雇用保険法による傷病手当証明書に、傷病手当交付料の100点は算定できないという解析は正しいでしょうか?

その場合は自費で患者に請求してもよいのでしょうか?
(2018/9/13)

お尋ねの件ですが、この書類は、健康保険法に規定される傷病手当金の受給に係る書類ではなく、雇用保険法第63条に規定される傷病手当を受給するためのものです。

よって、おっしゃるとおり、傷病手当金意見書交付料の算定対象にはならず、費用に関しては、診断書料等に準じた取扱いとなりますのでご留意下さい。
なお、文書料について院内掲示が必要であることをお忘れなく。
(回答者 ひできさん)

傷病手当の申請書作成時、診察は必要?不要?

傷病手当の申請書を持ってこられた方がいます。

初めてだったので、どうしていいか分からず、診察に入ってもらい先生に対応してもらいました。
ほかの病院の方に聞くと、診察入ってもらうところと、いつからいつの分か確認して出来上がったら連絡する人といました。
申請書は特に診察すすめずに、期間を確認して先生に書いてもらっても大丈夫なんでしょうか。
(2018/11/5)

医療機関によって対応が異なりますが、医師が記載するものなので、たけちさんの所にように、医師が対応するのが望ましいといえます。

事務方だけが対応してしまうと、本来、医師が判断すべきところを事務方が処理してしまい、後で面倒なことになることがあるからです。
特に医師が証明する「労務不能期間」の欄ですが、ここで確認しなければいけないことは、医師が記入する労務不能と認められた期間と、
被保険者が記入する欄の「療養のため休んだ期間」が基本的には一致していることです。
ここが一致していないと、支給されない場合も出てきます。しかし、医師が医学的にみて患者さんが休んだ期間と異なる場合には、医師
から患者さんに説明・同意を得た上で記載することが望ましいと思います。
疾患によっては、どうみても「休み過ぎ」のケースもあり、そのような場合には、医師が患者さんに病状の説明と経過をしっかりお話し
しておくことが、後々のトラブル防止にもなると思います。また、患者さん(会社)が強引に労働不能期間を指定してくる場合がありま
すが、保険医として医学的判断した期間を記載すべきであり、しつこい場合には、保険者へ通報するなど、強要には絶対に応じないこと
が必要です。

 

先生の証明一つで支給の有無が決まるので、慎重に対応すべきと考えます。不明な点は保険者(協会けんぽ、各健康保険組合)に必ずご
確認ください。
なお、ご存知のことと思いますが、労務不能期間を証明するたびに「傷病手当金意見書交付料:100点」が算定できます。
また、診療録の「労働不能に関する意見」欄に証明した内容を記載する必要があります。電子カルテにおいても同様で、厚生局の適時指
導でよく指摘を受ける部分ですので注意してください。
(回答者 ひできさん)

傷病手当金支給申請書作成に関する質問

毎月薬を取りにいらっしゃる患者さんが2ヶ月ほど前に転倒し、会社をしばらく休んだため、先日「傷病手当金支給申請書」を持ってこられました。

 

転倒後しばらく通院していて、最後の通院が8月末。
書類をお持ちになったのが、9月13日でした。
「症状は変わらないので、書いておいてほしい」とのこと。

 

いつもよくいらっしゃる患者さんだったので、書類のみの作成をして、「再診+交付料」を算定してしまいましたが、まずかったでしょうか?

死亡の場合でも 交付は可能ですので 交付のみなら実日数0日にて 交付料のみの算定です。 しかし 診察が同時に行われたのであれば 再診料も同時に算定するときもあります。

常に再診料を算定するものでもありませんが 通院中であれば よろしいかと思います。
(回答者 凌さん)

 

傷病手当意見書は、労務不能と認めた期間につき証明するものですから、交付する日に診察は必ずしも必要ではありません

 

また、証明する期間に診察が無く診療実日数0日と記入しても、社保事務所や健保組合等からお尋ねがあり、その前後に診療日があれば、その日付を回答すれば大丈夫です。

 

証明する期間の前中後(どのくらい前後でいいのかはDr.の裁量ですが、あまり不自然すぎるのは説明が大変‥)に診察が無いなら証明不能なので、診察の必要性を説明し促すことになります。

 

無診察で再診料の算定はできませんよね。
(回答者 トトさん)

 

精神科のクリニックに勤務しています。

本年4月の初診後、治療を中断していた方が最近治療を再開し、傷病手当金の意見書を依頼されました。
「労務不能期間を初診時から証明してほしい」と言われ、
「治療中断の間の証明はできない」と説明しましたが、納得していただけず困っています。

 

@ご本人は「初診日分だけでも証明してほしい」と 言われていますが、そのようなことが可能ですか?
 (Drは「一度の診察で判断、証明はできない」と言っています。)

 

A仮に、上記@のようなDrの意見を意見書に記載した場合、傷病手当金意見書交付料の算定は可能なのでしょうか?
 (ご本人は「そのような内容でもいいので書いてほしい」と言われています。)

 

調べた限りでは『労務不能期間を証明して初めて傷病手当金意見書交付料を算定できる』、という解釈かと思うのですが…。

 

一方で、支給可否の判断は保険者が行うもので、当方は診察をした上での意見を意見書に記載したということで、傷病手当金意見書交付料を算定できるのではないか、とも思えます。

意見書の「労務不能と認めた期間」「労務不能と認めた医学的所見」について、Drが証明できるか否か、ではないでしょうか。

 

 記載の通りDrが判断・証明できないと言っているのならば、交付すべきではないと思います。

 

 「初診日分」というのが、どのくらいの期間を指しているのかはわかりませんが、医学的所見が証明できるなら意見書は交付し、傷病手当金意見書交付料も算定したら良いと思います。

 

(答えになっているとは思えません、現実の窓口で板挟みになってらっしゃると思いますが・・・・)
(回答者 KFCさん)

 

今年の6月14日〜7月19日までの傷病手当の証明をしたのですが、今月に入り患者さんがまた証明をしてほしいと言われました。8月から9月までの証明とのこと。

これは社会保険に請求していいことなのでしょうか??

6月から7月分が今月レセプトで請求していなければそのまま1通分として今月算定できます。

現在通院していて今月2通の証明になるのであれば(○月分、○月分)とコメントをつけて2通分算定できます。 
通院していなくても病名がきちんとあれば大丈夫です。
(回答者 パン君さん)

 

当院で通院中の患者様が本日、傷病手当を持ってこられましたが、先週の20日にてお勤めであった職をお辞めになったの事ですが、こういう場合、傷病手当はどのように請求すればよいのでしょうか?

今現在、新しい職にもついておらず、国民保険への加入もしてないようです。 

退職しても継続して傷病手当金の給付を受けるための意見書を記載した場合は、意見書を記載した日時点で加入している保険に、傷病手当金意見書交付料を請求します。

職についてなくて国保に加入した場合は、国保へ交付料を請求します。

 

>新しい職にもついておらず、国民保険への加入もしてないようです。 

 

日本は国民皆保険ですので、法律上これは想定されていません。
すぐに加入手続きをとってもらいましょう。
(回答者 嘴広鸛さん)

 

ある患者さんが、今月に入ってから傷病手当給付金の書類を持ってきました。

4、5、6、7月分の計4枚です。

 

4枚とも先生に記入してもらいましたが、この場合傷病手当金意見書交付料は8月のレセでまとめて100×4で算定できるのでしょうか。

(1) 傷病手当金意見書交付料は、医師・歯科医師が労務不能と認め証明した期間ごとにそれぞれ算定できる。

 

とあるので、交付の枚数ごとに算定できるはずです。
コメントで、それぞれの労務不能期間を記載した方がよさそうですね。

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