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在宅自己注射指導管理料でよくある質問

在宅で厚生労働省の認める薬剤を自己注射していて、その薬剤や材料等も当院で提供しないと算定できないないのですか?

管理料を算定するには必ずインスリン等も提供しないといけないのですか?

薬剤の投与などを行わずに在宅自己注射指導管理料を算定するのはどういう状況なのでしょうか?

文面から察するに、他の医療機関で注射薬剤の投与を行っているということなのでは?と考えますが。
私個人の考えとしては「指導及び管理するということは、注射薬剤の使用量の調整なども当然関係するので、通常は薬剤を投与している医療機関で算定すべきもの」です。入退院などで突発的に通常と異なる状況になることはあると思いますけどね。

 

他院で注射薬剤の投与を行っている場合、注射薬を投与している医療機関で「在宅自己注射指導管理料」は算定していないのでしょうか?
「2以上の保険医療機関が同一の患者について同一の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行っている場合には、主たる指導管理を行っている保険医療機関において当該在宅療養指導管理料を算定する。」
とありますので、先方の医療機関でも在宅自己注射指導管理料を算定しているならば、算定することは出来ないと考えます。
あとは薬剤の残量があり投与しない場合もあるかとは思いますが、この場合は「在宅自己注射指導管理料」を算定しても問題ありません。
(回答者 ぽちさん)

 

インシュリンを使用している患者さんの管理料の算定に関する質問です。

基本的には、インシュリン処方時に、在宅自己注射管理料 820点を算定すると思うのですが、注射針加算や、血糖自己測定指導加算の算定の基準ってあるのでしょうか?
例えば、インシュリン使用者が、血糖測定チップやインシュリン専用の針が不足により、処方を依頼された場合、単独での処方をすることは可能なのでしょうか?
医事課の方によると、今回の診療報酬改定で、チェックが厳しくなったので、「インシュリンの処方に合わせて、注射針や測定チップを同時に処方しないと、注射針加算や、血糖自己測定指導加算はとることができない」と言われ、少々困惑しております。
「加算はあくまでも加算なので、今回の場合でも、「在宅自己注射指導管理料」がないと、これらの加算は点数としてとれない」とのことです。

「在宅自己注射指導管理料」の算定があっての注射針加算や、血糖自己測定指導加算の算定になります。

 

指導管理を行った日に在宅自己注射指導管理料を算定し、その時に患者さんから「針が余っているからいらない」と言われ注射針加算を算定しなかった。⇒月末に「やっぱり足りなかった」と来院し、針を渡した(注射針加算の算定)
というように、在宅自己注射指導管理料と注射針加算が別々の日に算定することはあり得ます。

 

しかし、その月に在宅自己注射指導管理料の算定なしで、注射針加算、血糖自己測定指導加算の算定はあり得ないということです。

 

血糖自己測定指導加算に関しては「3月に3回に限り算定できる」ので、
在宅自己注射指導管理料算定+インシュリンを2か月分処方
⇒在宅自己注射指導管理料+血糖自己測定指導加算×2回
という風に算定することができます。

 

電子請求の「算定日」ですが「主と従」で言えば同一日が原則です。
しかし、「注射針加算」は「在宅酸素」を先に算定した場合など「在宅自己注射」を算定していなくても加算のみ算定可能なため、この原則からはずれます。
「注射針加算」のみ単独算定した「算定日」があっても問題ないはずです。
ちなみにレセプト電算マスタの「注射針加算」は「注加算の告示タイプ」と言い、加算ですがデータタイプが手技(行為)として扱われるため主たる管理料がなくてもエラーになりません。
(回答者 忍さん)

 

今月より在宅自己注射指導管理料を算定することになった血友病患者さんなのですが、主治医より使用回数が決められておらず「コージネイトFSバイオセット注1000 10本」が処方されています。

主治医に確認したところ患者さんが何回使ったかは次回来院されてみないと分からないからとの事で決めていないとの事でした。
カルテ記載によると前病院より処方された分は10回/月ほど使用されていました。

 

今月は算定できないのでしょうか?
それとも「月8回以上 290点+初期導入加算500点」を算定してもよいのでしょうか?

通知(9)

2については、医師が当該月に在宅で実施するよう指示した注射の
総回数に応じて所定点数を算定する。なお、この場合において、
例えば月の途中にて予期せぬ入院等があり、やむを得ずあらかじめ
指示した回数が在宅で実施されなかった場合であっても、当該指示
回数に応じて算定することができる。ただし、予定入院等あらかじめ
在宅で実施されないことが明らかな場合は、当該期間中の指示回数か
ら実施回数を除して算定すること。

 

上記のようにありますので私なら・・・
受診時にあらかじめ回数を決めておくことが必要なので
不定期の場合は前回の実績に準じて指導をしてもらいそれに従い
算定すると思います。
今回の場合は指導はキチンとしているので改めて医師に回数の指示を
出してもらい患者さんに通知をして算定するといったところですか

 

私ならこうするといった感じなので間違っていたらすいません。
(回答者 ゆうさん)

 

11月月に外来受診患者

在宅自己注射指導管理料算定 薬剤は、リウマチ 製剤
導入加算有り
同月に外来受診にて、同在宅自己注射と同じ製剤を外来にて投与。
在宅自己注射指導管理料を算定した同月に、外来受診にて皮下注射実施は、同じ製剤投与していたら在宅自己注射指導管理料を算定して
注射実施料は、まるっと算定が付加でしょうか?
(2020/12/1)

お尋ねの件ですが、C101の通知(14)のとおり、緊急時を除き、注射手技料、および在宅自己注射指導管理に伴って処方した薬剤と同じ薬剤は算定できません。

なお、緊急受診の場合は、緊急受診である旨の理由をコメントすることで算定可能です。
(回答者 セイユー さん)

 

5月月初までA病院入院していてA病院を退院

退院翌日には、即かかりつけ医のB病院を外来受診しています。
主たる疾患が、糖尿病患者です。在宅自己注射指導管理料算定をされている患者です。
A病院退院時に14日分のインシュリンを渡されています。
よってA病院が退院時に指導管理料を算定しているはずだと考えています。
がB病院側が5月請求分でB病院も在宅自己注射指導管理料を算定月28回でです。
インシュリン14日分で指導管理料は月1回の算定だから退院後のB病院は算定が不可と考えますが、どうなんでしょうか?
B病院が渡したインシュリン薬剤は、算定をして良いのでしょうか。
(2021/6/2)

在宅療養指導管理料

通知
9 退院した患者に対して、当該退院月に外来、往診又は訪問診療において在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合は、当該患者について当該保険医療機関において退院日に在宅療養指導管理料を算定していない場合に限り、在宅療養指導管理料を算定することができる。ただし、退院日に在宅療養指導管理料を算定した保険医療機関以外の保険医療機関において在宅療養指導管理料を算定する場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に当該算定理由を記載すること。このため、在宅療養指導管理料を算定する場合は、患者に対し当該月の入院の有無を確認すること。

 

A・Bどちらも指導料及び薬剤料算定可。ただしBは算定理由の記載を要します。
(回答者 2021/6/9さん)

掲示板に書き込みのあった、在宅自己注射指導管理料関連Q&A

自己注射をしている人ですが、液と針を院外処方してい場合、どのように注入器加算を算定したらいいか教えて下さい。
今まで、注入器の器具を使用させていれば毎月算定できましたが、平成16年の改正で「処方した月のみ」の算定になりました。

注入器一体型キット製剤が多くなってきたせいでしょうか?
処方した月に注入器算定のできる主な薬剤は
「ノボペン、ヒューマペンなどの万年筆インスリン注入器」
「マイジェクター、マイショットなどの注射針付一体型ディスポーザブル注射器」
となっています。

 

自己注射している患者さんに注入器を貸している場合は、注入器加算を毎月算定しても良いのでしょうか?
注入器加算ですが、以前は「患者さんに注入器を貸している場合は、注入器加算を毎月算定しても良い」とされていました。しかし平成16年度の点数改正で「加算の算定は、処方した月に限って可能であり、単に注入器の使用を行っているのみでは算定できない」とあります。(詳しくは、新点数表のC151をご覧ください)

 

在宅自己注射をされている患者さんに対して、院内で処方した『ステリコット(殺菌・消毒綿)』は自費精算出来るのでしょうか?
在宅療養指導管理料の一般事項の中に「当該指導料に要するアルコール等の消毒薬、衛生材〜中略〜は、当該保険医療機関が提供する。当該医療材料の費用は、特に規定する場合を除き所定点数に含まれ、別に算定できない」とあります。

ステリコットの費用も指導料に含まれることになります。そのため、実費扱いとして患者さんに請求することは、できません。

 

同一日で内服薬と注射薬(ヒューマカートなど)を院外処方し、注射針と血糖測定試験紙と採血用穿刺針を院内処方する事は可能でしょうか。
可能だと考えます。

注射針と血糖測定試験紙と採血用穿刺針の処方は、処方料、調剤料を算定するわけではありません。
「血糖自己測定器加算」と「注入器用注射針加算」で算定しますよね。
査定の対象となるのは、処方料と処方せん料の2重取りなので、この場合は問題ないと思います。

 

今月から在宅自己注射指導管理料を算定する患者さんがいます。血糖自己判定指導加算400点、注射器加算300点取る予定です。注射の薬剤料はとれますか?連休中の算定は休日加算をつけてもいいんでしょうか?いままでに例がなかったので、何がとれて何がとれないのかわからないので教えてください。
C150血糖自己測定器加算は、その患者さんが自宅で月に何回、血糖値を測定するかによって加算する点数が異なります。

例えば、一日1回血糖値を測定するように、ドクターからの指示が出ている場合は、おっしゃる通り「1.月20回以上測定する場合 400点」の算定ができます。
この点数には、測定値の貸与・血糖試験紙・穿刺針などの費用が含まれています。

 

C151注入器加算は、2004年の点数改正時に「注入器を処方した月に算定できる」となりました。以前は、貸与していれば、その間毎月算定できました。しかし今は、処方した時しか算定できません。

 

C153注入器用注射針加算は、注入器用注射針を処方した場合に算定できます。基本的には130点せすが、1日に4回以上の自己注射が必要な糖尿病なら200点の加算になります。

 

「注入器一体型キット」(イノレット、ヒューマカートキットなど〜キットとなっている製剤)は、「注入器加算」は算定できません。しかし、注射針を支給した月には「注射針加算」を算定できます。

 

「万年筆型注入器」(ノボペン、ヒューマペンなど)を支給し注射針を支給した場合は、それぞれ支給した月に、「注入器加算」「注射針加算」が算定できます。

 

注射薬剤は、もちろん算定できます。算定は「在宅」の中で請求します。レセコンによって入力方法が異なると思いますので、お使いのレセコンオペレーターに問い合わせて下さいね。

 

「連休中の算定」とありますが、初診再診料の「休日加算の取り扱い」に該当すれば、問題ないと思います。医師会発「白本」の33ページ(12)休日加算、又は医学通信社発売「診療点数早見表 2006年版」40ページ「休日加算の取り扱い」を、ご覧下さい。

 

5月8日まで在宅自己注射指導を他の病院で行っている患者様が、5月9日から当院で在宅自己注射指導を受ける事になりました。5月9日には当院で在宅自己注射管理料820点を算定できますか?又、ノボリン・ペンフィル・ノボラピッドなどは注入器加算は出来るのでしょうか?
在宅療養指導管理料の一般的事項に

「(3)2以上の保険医療機関が同一の患者について同一の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行っている場合には、主たる指導管理を行っている保険医療機関において当該在宅療養指導管理料を算定する」
とあります。この主たるとは、「薬剤、材料(注射針、衛生材料など)を処方した医院」が優先されます。そのため、5月8日までかかっていた医院さんで、注射薬などの処方が、すでに行われていて、今月中に自医院が薬剤などの処方がなかった場合は、算定できないことになります。

 

ノボリン・ペンフィル・ノボラピッドにも、いろいろ出ていますよね。
主な注入器一体型キット一覧を掲載しました。こちらに載っている製剤は、注入器加算は算定できません。
参考にしてください。
注入器加算が算定できない薬剤でも、注射用の針を別に処方するタイプの薬剤でしたら、「注入器用注射針加算」が、別に算定できます。

 

血糖自己測定器加算の回数はインスリンを打つ回数とおなじですか?
血糖自己測定器加算の回数は、インスリンを打つ回数と同じというわけではないとは思いますが・・・。

糖尿病でインスリン自己注射をしなければならない方は、必ず血糖を自分で測定します。その測定した値を血糖測定記録用ノートに記載し、定期受診の際に、主治医の先生にみてもらっています。その値に基づいて主治医の先生はインスリンの量が足りているかどうかを判断し、インスリンの種類や量を決定します。
インスリンの自己注射は、食事の30分前に行うようになっていると思うので、流れ的には注射の前に血糖の測定をするということになります。
朝昼夕食前のみだと1ヶ月90回、朝食後と寝る前だけだと60回などという計算と思いますが、うちは先生が大体回数は指示を出してくださっているのでその通りに算定しています。
(回答者 やなっちさん)

 

測定回数は医師の指示によります。
患者さんの病態によって測定回数や測定のタイミングは様々です。
主治医に診療録への記載をしてもらう必要があると思います。
(回答者 ぽちさん)

 

血糖自己測定加算を算定するにあたって「患者の記録に基づいて指導した場合に算定」とありますが、カルテに記録の添付とか必要になりますでしょうか?
管理および指導の基になった記録(自己測定の血糖値)が診療録に残っている必要があると思います。

 

自己血糖測定の記録手帳というものがあります。
自己測定した血糖値を記入するもので、2ページで一月分になっていて複写式です。
当院では、診察の際に医師が内容(血糖値)を確認し、写し(複写部分)を診療録に貼っています。
メーカーなどから貰えると思いますので確認してみてください。
(回答者 ぽちさん)

 

自己血糖測定器加算についての質問です。看護師なので、医療事務の初歩的なことだと思うのですが、よろしくお願いします。

U型糖尿病の場合、「月60回以上の場合」までの算定となりますよね。
1日3回インシュリン注射をしている方がいて、時々低血糖発作を起こすので、1日4回血糖測定をするようにと指示が出ています。なので、試験紙や針は、120回分お渡ししますので、算定分のほうが少なく病院持ち出し分が高くつきます。血糖測定の指示を見直しして貰わなければ、赤字状態なのです。そのような場合、60回分を病院から渡して、それ以上は、薬局などで自分で購入していただくように、医師へ交渉しようと思っています。そのような私の判断でよいのでしょうか?
もうひとつの質問です。退院時に渡す試験紙・針は、入院中の料金に含まれるのでしょうか?それとも何か算定している項目があるのでしょうか?

@60回分を病院から渡して、それ以上は、薬局などで自分で購入していただくように、医師へ交渉しようと思っています。そのような私の判断でよいのでしょうか?

 

だめだと思います。

 

在宅療養指導管理材料加算(自己血糖測定器加算)を算定しているのであれば、
特別な場合でない限り、在宅療養指導管理料(在宅自己注射指導管理料)を算定
していると思いますが、
在宅療養指導管理料の一般事項として『(省略)必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に算定する』とありますので、シロさんの行為は算定する条件が満たされないのではないでしょうか?

 

A退院時に渡す試験紙・針は、入院中の料金に含まれるのでしょうか?それとも何か算定している項目があるのでしょうか?

 

在宅療養指導管理材料加算(自己血糖測定器加算)を算定しているのであれば
、『血糖試験紙』『固定化酸素電極』『穿刺器』『穿刺針及び測定機器』を患者に給付又は、貸与した場合における全ての費用は、この加算の点数に含まれていて別に算定できないとありますので、入院料ではなく上記加算に含まれると考えてます。
(回答者 ロングさん))

 

先週インスリン導入の為に入院されていた患者さんが退院され、当院外来へ帰って来られました。

病院側より、外来通院する場所にて血糖測定機器(テスト紙なども)一式を支給・指導されるように言われたとの事でした。
今週より当院にて血糖測定機器(テスト紙なども)一式をお渡しして計測管理頂くのですが、「血糖自己測定器加算」は今月より当院にて算定可能でしょうか?

 

在宅自己注射指導管理料は算定するつもりなのですが、
『入院中の患者に対して、退院時に区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合は、退院の日1回に限り、在宅自己注射指導管理料の所定点数及び血糖自己測定器加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関において当該退院月に外来、往診又は訪問診療において在宅自己注射指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合であっても、指導管理の所定点数及び血糖自己測定器加算は算定できない。』とあります。

 

勿論、来月からは医師に測定回数などの指示を受け算定するつもりなのですが、今月は当院にて算定して良いものでしょうか?

引用されている文章は入院していた病院に対する注釈です。

 

血糖自己測定器加算の算定要件は「血糖自己測定値に基づく指導を行った場合」となっています。
物品の支給が算定要件ではありませんので「来月からは医師に測定回数などの指示を受け算定」ということで今月指導がないのであれば算定不可となります。

 

在宅療養指導管理料に関する通知に

 

退院日に在宅療養指導管理料を算定した保険医療機関以外の保険医療機関において在宅療養指導管理料を算定する場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に当該算定理由を記載すること

 

とありますので管理料を算定する場合はコメントをつけておくといいかもしれません。
(回答者 tetoさん)

 

他院で自己注をしていた患者さんが病院が遠いとのことで近くの当院にて管理指導をしてもらいたいとのこと。

現在他院で処方してもらったラ ンタス注ソロスター2本余っていて冷蔵庫で保管中です。本体はあるということでメディセーフチップと針(←血糖試験紙と針のこと?)を6月中旬提供しまし た。当然まだ当院で指導は行っていないので薬剤がなくなり次第、当院にて薬剤を処方し指導料と自己血糖測定加算を算定しようと思っているのですが間違って いませんか??

在宅自己注射指導管理料及び血糖自己測定器加算はインスリン治療中の患者に対して自己注射に関する指導管理を行った場合に算定可能です。診察の 際、医師より患者の血糖測定記録をもとにインスリン単位について指導を行っていると思いますのでインスリンの処方がない月でも管理料は算定できます。また、血糖自己測定をしている患者さんなので加算も算定できます。

(回答者 ひつじさん)

 

血糖測定器貸し出す際、どのような借用書を記入してもらったら良いですか?
当院では借用書は簡易形式のものを使用しています。

貸出年月日、貸出測定器・穿刺器の名称を記載し、患者さんのサインをもらいます。それ から一応、破損、紛失した場合は弁償していただく旨も記載してあります。実際は医師の判断で患者さんには請求してませんが。
(回答者 ひつじさん)

 

「血糖試験紙、固定化酵素電極・・・測定機器を患者に給付又は貸与 した場合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は所定点 数に含まれ、別に 算定できない」と医科点数表の解釈に載っています。

初めて始められる方に、血糖自己測定器をお渡しする場合も、機械(15000円ほどす るようですが…)も実費でもらうのではなく、支給になるのでしょうか?

血糖自己測定器については点数表にもある通り、所定点数に含まれるため実費徴収はできません。

点数算定期間中(インスリン治療期間中)は貸 与となります。
後にドクターがインスリン治療の必要が無くなったと判断し、例えば飲み薬などへ移行した場合は点数の算定も出来なくなるため、貸し出していた測定器・穿刺器は回収しています。
インスリン注射は行わず内服でコントロールしている患者で、肝炎など感染の危険性の面からも継続して血糖値を測定する患者には、個人で機械を購入して頂いて、その他センサーなども実費で購入して頂いております。
(回答者 ひつじさん)

 

在宅の患者様で血糖を毎日測定して頂いています。

その際自己測定器加算(月20回以上)は算定していたのですが在宅自己注射指導管理料は算定していなく(恥ずかしながらこの算定項目があったことすら知らなかったのですが)、たまたまこの指導料の存在を知りました。
今まで特に返戻もなかったのですが、自己測定器加算のみの算定でもレセプトとしては間違っていないのでしょうか?
在宅自己注射指導管理料(もちろん指導したとして)と血糖自己測定器加算は対になっているものなのでしょうか?
在宅の患者様は「在宅寝たきり患者処置指導管理料」を算定している方ですが併算定は可能ですか?

> 自己測定器加算のみの算定でもレセプトとしては間違っていないのでしょうか?

> 在宅自己注射指導管理料(もちろん指導したとして)と血糖自己測定器加算は対になっているものなのでしょうか?

 

在宅療養指導管理材料加算(今回の場合は血糖自己測定器加算)は文字通り在宅療養指導管理料に加算する項目です。
よって加算単独での算定は認められていません。

 

> 在宅の患者様は「在宅寝たきり患者処置指導管理料」を算定している方ですが併算定は可能ですか?

 

二つ以上の在宅療養指導管理を行っている場合(今回だと在宅寝たきり患者処置指導管理と在宅自己注射指導管理)は主たるもの(通常点数が最も高いもの)を在宅療養指導管理料として算定し、対象となる在宅療養指導管理材料加算はそれぞれ加算することができます。
今回のケースだと「在宅寝たきり患者処置指導管理料」だけを算定し、血糖自己測定器加算を算定することになります。

 

例として・・・
在宅で気管切開をしてしていて人工鼻を使っている患者さんがインスリンを自己注射していて血糖の自己測定も行っている。(在宅療養指導管理料や在宅療養指導管理材料加算の算定要件は全て満たしているものとします)
考えられる項目としては

 

C112 在宅気管切開患者指導管理料  
C169 気管切開患者用人工鼻加算
C101 在宅自己注射指導管理料
C150 血糖自己測定器加算

 

の4つの項目です。
C112(900点)とC101(840点)はどちらか1つしか算定できないので、C112を算定します。
そして加算であるC169とC150はそれぞれ算定できるので

 

C112 在宅気管切開患者指導管理料
C169 気管切開患者用人工鼻加算
C150 血糖自己測定器加算

 

の3つの項目を算定することになります。
(回答者 ぽちさん)

頭痛の患者さんでイミグランキット皮下注を処方しました。

この場合、在宅自己注射管理指導料(820点)も算定出来るのでしょうか?在宅自己注射管理料は厚生労働省が認めた薬のみ算定可能とありましたが・・・

在宅自己注射管理指導料の算定が可能です。

イミグランキット皮下注は対象注射薬剤です。
(回答者 ぽちさん)

 

イミグラン(R)キット皮下注3mgは、2007年10月承認、2007年12月薬価収載、
2008年1月在宅自己注射指導管理料の対象薬剤に追加。2008年2月発売となっていますので算定可能です。
(回答者 tetoさん)

 

クローン病の方でヒュミラ皮下注40mgを院外処方で自宅にて使用する場合、在宅自己注射指導管理料の算定は可能でしょうか?
メーカーに確認をしてみました。

「効能が追加になった時点で自己注射が可能であり、在宅自己注射指導管理料の対象となります。」
という返答でした。
(回答者 ぽちさん)

 

ヒュミラを使用している患者様がいます。

月1回来院されて、院内で皮下注をしています。
隔週投与なので1本は持って帰っていただいていますが、これを院外で処方可能でしょうか?
薬剤費が高額なので、在宅自己注射管理指導料は取っていません。
『同一患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方せんにより投薬することは、原則として認められない。』
これに該当してしまうのでしょうか?

> ヒュミラを使用している患者様がいます。

> 月1回来院されて、院内で皮下注をしています。
> 隔週投与なので1本は持って帰っていただいていますが、これを院外で処方可能でしょうか?

 

条件付きですが院外処方も可能です。

 

> 薬剤費が高額なので、在宅自己注射管理指導料は取っていません。

 

院外処方をするためには当該在宅管理料を算定している必要があります。
(院外処方というか、当該注射薬を自己注射用にお渡しするには管理料の算定は不可欠であると考えます)

 

> 『同一患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方せんにより投薬することは、原則として認められない。』
> これに該当してしまうのでしょうか?

 

在宅自己注射指導管理料を算定してヒュミラを自己注射薬剤として給付した場合、医療機関受診時にヒュミラを投与しても薬剤を含め全て算定できなくなってしまいます。
「在 宅自己注射指導管理料を算定している患者の外来受診時に、当該在宅自己注射指導管理に係る区分番号「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射を行った場合の費 用及び当該注射に使用した当該患者が在宅自己注射を行うに当たり医師が投与を行っている特掲診療料の施設基準等別表第九に掲げる注射薬の費用は算定できな い。」

 

自分的には、在宅自己注射指導管理料を算定して、4週分のヒュミラを在宅薬剤として給付するのが保険請求的には問題ないと思います。
もし、毎回の自己注射が不安な患者さんならば、毎週通院していただくしかないかと思います。
(回答者 ぽちさん)

 

病院に入院中の患者が介護老人保健施設に入所する場合は退院時に在宅自己注射指導管理料は算定可能でしょうか?

近畿厚生局に問い合わせたところ算定不可との回答がありましたが、医学通信社の本などには算定可能とあります。

介護老人保健施設に入所予定者については、「事務連絡」が出ています。

 

疑義解釈資料の送付について(その6)(事務連絡 平成20年12月26日) では

 

(問6) 介護老人保健施設への入所が決まっている患者の退院時に酸素療法の指導を行った場合、C103在宅酸素療法指導管理料は算定できるか。

 

(答) 算定できない。介護老人保健施設の入所者に対してはそもそもC103在宅酸素療法指導管理料を算定できないため、退院時にC103在宅酸素療法指導管理料を算定すべき指導を行っても算定できない。
なお、在宅酸素療法指導管理料を含め、第2節第1款に掲げる在宅療養指導管理料が算定できない施設への入所が決まっている患者については、退院時に在宅療養指導管理料は算定できない。
(回答者 山さん)

 

訪問診療を行う患者さまについてお伺いします。

住宅型有料老人ホームへ入所予定で、インシュリン注射・血糖測定を、当該施設の看護師さん若しくは訪問看護の看護師さんが行うとのこと。
この場合・・・患者さんご自身で行うわけではないので、在宅自己注射指導管理料は算定できないですよね??

私たちのところでは家族の同意の上、インシュリン注も血糖測定も老人ホームの職員の方にしてもらっています。

そして在宅自己注射指導管理料なども算定しています。食事療法に関してもカロリー制限食は難しいので、比較的ゆるやかな糖質制限食を指導しています。毎日 訪問看護となると大変な費用になりますが、自立度がある方なら介護保険でカバーできずに、自己負担が大きくなるのでは。
(回答者 てぃむさん)

 

糖尿病の患者さまで、糖尿病の内服にインスリン注射が追加になりました。在宅自己注射指導管理料820点を算定すると、内服薬に対する特定疾患処方管理料 (18点)、長期投薬加算(65点)は算定できますか?
指導管理料と処方料はまったく異なるものです。特処は処方料に対する加算となりますので、指導料がある無しに関わらず算定可能です。

(回答者 ヒロピーさん)

 

在宅自己注射指導管理料は、初診から一ヶ月経っていなくても算定可能ですか?
算定可能です。

(回答者 ヒロピーさん)

クローン病で、51の特定疾患受給者証をお持ちの方が、今月からヒュミラの在宅自己注射を始めます。(クローン病に対する注射です)

難病外来指導管理料と在宅自己注射指導管理料は同時算定できないので、点数の高い在宅自己注射指導管理料を算定しようかと思っているのですが、この算定で公費の適応は問題ありませんか?

当方での算定経験はありませんが、クローン病の治療に関する診療報酬なので問題ないと思われます。

私なら公費適用にて算定します。
審査側から指摘があれば、納得いくまでとことん根拠を追求する事例だと思います。
(回答者 ぽちさん)

 

併設以外の老健施設に入所中の患者さんが来院された時 在宅自己注管理料は算定可能でしょうか?
介護老人保健施設入所者が保険医療機関(併設、併設外とも)の医師に在宅療養指導管理を受けた場合、在宅療養指導管理の所定点数は算定できませんが、各区分に該当する在宅療養指導管理材料加算や特定保険医療材料料は算定できます

 

手元の資料・他のサイトに記載がありました。
ちなみに、老健施設入所者の場合、算定できない項目は、施設に実費請求が可能となります。(混合診療には値しません)

 

なので、いきなり施設に実費請求を出して驚かれても困るので、実費請求が発生しそうになった時点で、事前にご連絡しています。
(回答者 bbさん)

 

在宅自己注射管理料について教えてください。

フォルテオやエンブレル等の処方した時に、算定してよかったですか?
開院したばかりのところで働き始めたのですが、未経験で理解がよくできてないので教えてください。
(2018/2/1)

当然請求できます。がんがん請求しましょう!

もちろん模範的解答では「自己注射の管理を行った場合」にですが・・・
(回答者 eeeさん)

 

他の医療機関で入院時にインスリン導入となり、退院時に

・在宅自己注射指導管理料
 血糖自己測定器加算
 注入器用注射針加算
 導入初期加算

 

上記を算定された患者さんが退院月と同じ月に当院外来に紹介となり、医師による指導がきちんと行われ、注入器用注射針をお渡ししていても同月であれば当院では在宅自己注射指導管理料しか算定できませんか?
導入初期加算が算定できないことは理解しています。
スタッフ間で意見がわれているのでご教授いただけると幸いです
(2019/12/7)

お尋ねの件ですが、血糖自己測定器加算、注射針加算を算定しないと材料が不足

するような前医の処方なら、コメントを付して請求しておいたほうがよろしいか
と存じます。
また、不足するような数ではない場合は、血糖自己測定器加算が前医で3月に3回
算定されていない場合に限り、残りの月数分は算定可能と考えます。
注射針加算は月一回の算定なので、保険者の判断になると思うので、何とも言え
ません。前医で一月分は処方されているのではないでしょうか。
(回答者 ひできさん)

 

オープニングの糖尿病内科に務めています。

 

在宅自己注射指導管理料について、インシュリン製剤の注射とシュアポストを併用した場合、コメントは必要ですか?
入ったばかりで、よくわからず、医師も確か、前の病院でコメントを入れていたような。。。でも自信ないとの回答でした。

 

また、なんと書けば良いのか教えてください。
ネットなど探しているのですが、見つからず。。。です。

 

特に必要ないのでしょうか?
(2020/6/18)

わたしならオープニングの医療機関ではつけるかつけないか

微妙なコメントはつけません。返戻で指摘されてからつけます
かね。最初から仕事を増やさなくても…という考えです。
(回答者 ゆうさん)

 

在宅自己注射管理料と血糖測定加算で基金より連絡と査定がありました

 

(在宅自己中管理料)
月末に退院した患者に在宅自己注射管理料の28回以上を算定している。
1日1回しか打たないインスリンなので27回以下で算定しなさい

 

(血糖自己測定)
1日2回の測定であるが2月は28日間しかないので60回ではなく40回でとなる

 

皆様方はどのように算定されているか参考にしたいと思います
(2020/8/7)

(在宅自己中管理料)

月末に退院した患者に在宅自己注射管理料の28回以上を算定している。
1日1回しか打たないインスリンなので27回以下で算定しなさい
→これは妥協しますかね・・・常28回以上で算定して指摘されたら
 応じる

 

(血糖自己測定)
1日2回の測定であるが2月は28日間しかないので60回ではなく40回でとなる
 →60回で算定して、徹底抗戦ですかね
 多分他の医療機関も60回で算定しているので色々聞いて
 〇〇クリニックは査定されていないなんで当院だけ・・・とゴネ
 にゴネまくる。減点されたら再審査ですかね・・

 

まあ あくまで私のやり方なのでご参考まで
(回答者 ゆうさん)

 

在宅自己注指導管理料の月28回、27回の選択についてですが

医師指示の注射の総回数である事は理解しています。が
例題 ゾルトファイ1日1回の15日分を指導管理料算定した日に
   患者に渡しています。
   医療機関事務員が月28回で算定していました。
レセプト点検で、うん?1日1回15日分だから月27回でないの?
と考える。ものと
前前月から残薬あり残薬あるものを含んでプラス15日分で
月28回で算定していいでしょう!と言うものもいます。
新人にしたら解釈本に記載ある通リに算定したいのですが
どなたか わかりやすい説明をお願いします。
在宅自己注指導管理料だから 患者に医師が指導して管理を行って
算定が実施されると解釈をしていますが
どうなのでしょうか?
残薬があるが いつも発生する事事態も問題あるのではないかと感じるのですが
どう考えたらよろしいのでしょうか?
(2022/3/5)

ようするに1日1回やっているのかどうかを聞いているだけなので

医師の指示が1日1回であれば28回以上で算定してください。
オゼンピックのように週1回とかインターフェロンベータ製剤のように隔日の注射であれば27日以下で算定というわけです。

 

2月を考慮して28日としているだけですよ その月の処方量によるものではありません。そんなことをすれば受診回数が多くなってしまいます。
(回答者 ゆうさん)

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