記事内に広告を含む場合があります。

入院患者さんが外出や外泊をして欠食した場合

外出や外泊をされる場合に、まれに急に予定を変更される場合があります。
(例)
<予定>1/10 朝食を病院で食べてから外出し、昼を欠食され、夕食は帰院して病院で食べる。
ところが

院内の夕食の変更締め切り時間を過ぎて患者さん(家族)より連絡あり、結局帰院せずに1/10は外泊となり、翌1/11に帰院することとなった。
①患者さん都合で急な予定変更となられた場合、提供を止めることができなかった(今回であれば夕食1食分)について、説明の上で(食べられていないけれども)1食の自己負担分を自費で別途負担してもらう。
②理由は関係なく、急に外泊となった場合でも入院料の一部はレセプトに上げるのであるから、入院料が発生する限りロスとなった欠食分の自己負担分を患者さんに請求するのはおかしい。(病院負担)
①か②としたら、正しいのはどちらになるのでしょうか?
もし、他の解釈があればご教授いただければ幸いです。
(2020/1/29)
お尋ねの件ですが、結論から言いますと、入院時(又は外泊前)に、患者さんの都合で外泊を変更した場合の食事代について説明と同意があれば、その同意内容に従います。
事前説明がないまま、後出しで請求した場合、患者さんに同意が得られるでしょうか。
お尋ねのケースは、医療機関ごとに対応が異なる部分であり、事前説明と同意が原則と思います。
外泊は、医師が許可するものなので、変更を許可した以上、食事代は請求できないのではないかと考えるのが普通と思いますが。
(回答者 ひできさん)

コメント

タイトルとURLをコピーしました