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入院における外泊期間の制限

入院における外泊期間の制限はありますか?
種々様々な事情により、医師から10日以上の外泊はレセプト的にはOKなのか聞かれました。
外泊中でも入院基本料は発生するので、国からしたら負担が大きくなるので医療費削減の観点から一旦退院させるという考え方じゃないですか?と答えたら、
「そんないいかげんな答えでは困る!きちんとした根拠を示しなさい。●日以上が退院扱いになるといった文言があるのならそれを明示してくれないと現場サイドに支障が出る。
また理由記載により認められるというのなら、具体的にどういう理由なら審査上OKで、こういう理由は×など教えなさい!」
と怒られました。
具体的な外泊期間の最大日数等は明示されているのでしょうか?
(どういう考え方をすればよいのでしょうか)
(2020/1/7)
医師に説明するのは難しいですよね。
私も、過去に同じような質問をされて困ったことがあります。
参考になるかわかりませんが、以下のとおり顛末を書いておきます。
(私)
健康保険上では、通知にあるように(点数表の通知文を見せて)、外泊期間中の入院料は基本点数の15%を連続する3日以内で、しかも月6日まで請求できます。
その期間を過ぎれば、入院料は0点となり、診療報酬は支払われません。
(医師)
期間を過ぎれば退院しないといけないのか。
(私)
そうではありません。診療報酬上のルールで請求できる期間を定めているだけですよ。
期間を過ぎれば、入院料の請求ができないということです。(その間は赤字ですけど・・・)
ただし、外泊期間中であっても診療責任は先生にあるので、状態急変時や問い合わせなどにはいつでも対応する必要があります。
(医師)
外泊中なんだから、医師には責任がないはずだが。
(私)
そんなことはありません。外泊は治療の一環として医師が一時的に自宅での療養が可能と判断して、医師の責任のもとにおこなうものです。
患者さんの希望があっても、医師が責任をとれる範囲内で外泊を許可するものです。
(医師)
じゃあ、どうして外泊期間が連続3日までしか保険で認めないの?
(私)
それは厚労省に聞いてみないとわかりませんが、普通に考えて、一時的な自宅療養ですから3日程度までに抑えておかないと、治療経過が把握できないのではないですか。
先生がどうしてもというのなら、本庁に照会文を書きますので、院長に承認をとっていただけますか?
また、外泊中の急変時に医療機関が適切に対応しなかったとして訴訟になったケースもあるようです。
【判例を見せて説明】
「療養指導義務違反」で訴訟になったケースです。療養指導義務とは「患者に対する直接的管理が及ばなくなるときに、医師が患者に対して適切な指導をしなければならない」という義務です。
 療養により「悪しき結果」が生じることが予想される場合、それについて適切な指導を行う義務があるということで、それを怠ったとして訴訟になったケースです。
 例えば、疾病の再発や誤嚥、転倒などが想定されるケースで、それをさけるために患者は何をすべきか、わかりやすい言葉で伝える必要があります。
 もし、外出・外泊を希望した場合は、医師は危険性を十分に説明し、その記録を診療録に記載しておくことが必要です。
 医師が責任をとれない期間の外泊許可は、すべきではないと思います。
(医師)
分かった。外泊期間中でも診療責任はあるということだね。
(私)
そうです。外泊は、入院期間に含めるので、退院までは入院診療の責任を負うということです。
また、他の医療機関の例ですが、連続して3日を超えて外泊させた場合に、保険者から理由について問い合わせがあったようです。
(医師)
そうか、入院期間に含めるのなら、3日を超えて外泊させるときは患者さんに説明して、退院扱いとしよう。
退院となると、サマリーや再入院のときの診療計画書も必要なの?
(私)
サマリーは、一入院ごとに必要です。入院診療計画書などの入院時の書類も改めて必要になります。
状態に変化がなく、入院診療計画書が前回の変わらないのでしたら、改めて作成する必要はないと通知にあります。
それでも、入院ごとに改めて説明し同意を得ておいたほうがいいかと思います。
(医師)
よく分かった。ありがとう。
(回答者 ひできさん)

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