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DPC入院期間3超え出来高算定

DPC入院期間3超えで、出来高算定になり、同月レセプトがDPCと
出来高レセが混在する場合の算定で注意する点はありますか?
(2018/8/28)
基本的には各種通知、ならびに疑義解釈をご確認いただければよろしいかと。
お尋ねの内容が漠然としていますので、何をお伝えするかわかりかねますが、医事システムのメーカーによりクセがありますので、
マニュアル等で確認しておくことです。システムによっては、自動算定しないものや、手修正しなければならないものがあるので、
想定されるパターン別にシステムで対応できるのか、シミュレーションされたほうがよろしいかと思います。
以下に思いつくものを列挙しておきましたので、ご参考になれば幸いです。
1.病棟薬剤業務実施加算は、入院期間3超えでも算定可能ですが、入院期間3を超えた日の前日の属する週または月は算定する
 ことはできません。なお、「週」とは、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間のことをいいます。
2.データ提出加算は、機能評価係数1で評価されているので、入院期間3を超えて退院した場合は算定できません。
3.DPCによる算定を行った患者が退院し、退院した月と同じ月に外来で月1回のみ算定することとなっているDPCに包括されている
 点数は算定できません。(検体検査判断料など)
4.月の途中で出来高に落ちた場合、DPC算定中に行った心電図やCTなど、同一月の2回目以降が減算になるものを出来高算定
 中に実施した場合、医科点数表の算定方法に準じて減算となります。
5.入院期間3を超えて化学療法が実施された場合、化学療法と同日に使用された抗悪性腫瘍剤以外の薬剤に係る薬剤料(制吐剤等)
 は算定できます。なお、特定の薬剤名で分岐しているDPCに該当する場合には、当該薬剤と同時に併用される薬剤に係る薬剤料につ
 いては算定できません。(併用療法を行うことが添付文書等により医学的に明らかなものに限ります。)
 また、生理食塩水等溶剤として使用される薬剤に係る薬剤料も算定することができません。
6.入院期間3超えとなった場合でも、他医療機関受診の取扱いについては入院料を減額することなく先方と合議精算となります。
(回答者 ひできさん)

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