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食事療養にかかる食事療養費と薬の併用算定

いわゆる流動食には薬価基準に収載のあるもの(=薬として扱うもの)と、薬価基準に収載されていないものがあり、これら2種類を併せて投与提供した場合は、食事療養の費用として算定するか(この場合、薬代は算定できない)、逆に薬代は算定するが食事療養費は算定しないのいずれかでないといけない・・・と点数本にあります。
では、普通食(流動食ではない)を提供しつつ、患者本人がかなりの確率で3割程度しか普通食を食べない時に備え、薬価基準の収載されている流動食を、[屯用とでも言いますか・・・]補助食的な扱いで投与した場合は、食事療養と薬の両方を算定できないのでしょうか?
屯用と言いましても、1か月に50缶以上処方しているようで、医師によると「流動食同士ならどちらかかもしれないが、片方が普通食なら食事療養費も内服薬も、どちらもいけるはずじゃね?」とおっしゃります。1口は食べるが三分の一未満しか食べなかった時の場合に備えてとして具体的にはエネーボというものを処方しています。
(2019/4/30)
お尋ねの件ですが、前半部分は「鼻腔栄養」に関するものですね。その場合はおっしゃるとおりと考えます。
問題の後半部分ですが、これは鼻腔栄養を実施せず、経口より栄養摂取をする場合に、食事療養と薬価基準に収載されている流動食(エナーボ)を
併せて提供した場合に、食事と処方も請求できるかということを書かれていると思います。
結論から申しますと、双方とも算定できます。
ただし、入院料に係る栄養管理体制の基準を満たしていると思われますが、その「栄養管理計画」に基づいて栄養管理を行い、定期的に評価して
記録する必要がありますよね。
レセプト上では、栄養管理について、どういう問題があって、改善のためにどのような計画(栄養補給量、補給方法、栄養指導等)を立て、評価し
たのかがわからないので、お尋ねのケースの場合は、この「栄養管理計画」を添付して説明する必要があると考えます。
お尋ねのケースの場合、「普通食を食べない理由」が何なのか、経口摂取を促すためにどのような計画をしているのかがポイントになると思います。
栄養管理計画の作成と実施、見直しの経過をご確認いただきたいと思います。
(回答者 ひできさん)

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