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入院基本料に係る届出内容(看護要員の対患者割合、看護要員の構成)の掲示する

「厚生労働大臣が定める掲示事項」というのがありまして、その中に『保険医療機関は、入院基本料に係る届出内容(看護要員の対患者割合、看護要員の構成)を掲示する』ということが定められています。点数本にも掲載されていますが、その掲示例として以下のものが示されています。
【入院患者数42人の一般病棟で、一般病棟入院基本料の10対1入院基本料を算定している病院の例】
「当病棟では、1日に13人以上の看護職員が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
・朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です。
・夕方17時~深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。
・深夜1時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。
そこでお伺いしたいのですが、上記例において、「1日に13人以上」の13人という数字は、
 入院患者数42人÷10(対1)×3勤務帯=12.6≒13(小数点以下切り上げ)
により求められたと理解しているのですが、「看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内」の6人という数字は、どういう計算式から求められるのでしょうか?
 実はうちの病院はなんと掲示していなかったので急遽掲示するようになったんですが、掲示する数字の根拠がよくわからないので困っています(お恥ずかしい限りです)。当院は平均患者数が53名なので、最初の部分は「1日に16人以上」と明記すればよいと思っているんですが、後半部分が当職員誰も分かっておりません!!
(2016/12/1)
その掲示例は平均入院患者数に対する最少配置数を記載しているものかと思われます。
掲示例では最小配置数13人の割り振りなので、
「・夕方17時~深夜1時まで」は平均入院患者42人に対して最少3人と配置(設定)しているので、14人以内。
「・深夜1時~朝9時まで」は平均入院患者42人に対して同じく最少3人と配置し(設定)ているので、14人以内。
上記の2勤務帯に計6人配置としているので残りの13-6=7人が「・朝9時~夕方17時」の最少配置数となります。平均入院患者42人に対して最少7人配置となるので、42÷7=6人で6人以内。
となるかと思われます。
(回答者 bobさん)

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