当院は出来高方式の入院医療機関です。
胃瘻の患者が入院しました。
外来(在宅)医療については当院では全くフォローしていません。
胃瘻から注入食を注入するためのボトルを紛失したらしく、入院医療機関で
ある当院で用意することになりました。
・経腸栄養ボトルは特定保険医療材料としては認められていない
・在宅管理料などは当院では算定していない
・またボトル代は実費では請求できない
ということで、「『鼻腔栄養』の点数を毎日算定する代わりにボトル代のレセ及び患者への請求はあきらめる」という対応が無難なところなのでしょうか?
(2019/7/31)
胃瘻の患者が入院しました。
外来(在宅)医療については当院では全くフォローしていません。
胃瘻から注入食を注入するためのボトルを紛失したらしく、入院医療機関で
ある当院で用意することになりました。
・経腸栄養ボトルは特定保険医療材料としては認められていない
・在宅管理料などは当院では算定していない
・またボトル代は実費では請求できない
ということで、「『鼻腔栄養』の点数を毎日算定する代わりにボトル代のレセ及び患者への請求はあきらめる」という対応が無難なところなのでしょうか?
(2019/7/31)
お尋ねの件ですが、おっしゃる通りと思います。
ただし、退院時に在宅療養指導管理料(この場合は「在宅寝たきり患者処置指導管理料」か「在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料」)を算定できます。
在宅療養指導管理料の「一般的事項」の(8)(9)をご確認ください。
なお当然ですが、指示事項(方法、注意点、緊急時の措置等を含む)、指導内容の要点を診療録に記載する必要があります。
(回答者 ひできさん)
ただし、退院時に在宅療養指導管理料(この場合は「在宅寝たきり患者処置指導管理料」か「在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料」)を算定できます。
在宅療養指導管理料の「一般的事項」の(8)(9)をご確認ください。
なお当然ですが、指示事項(方法、注意点、緊急時の措置等を含む)、指導内容の要点を診療録に記載する必要があります。
(回答者 ひできさん)
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