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民法改正に伴う入院時の保証契約書

4月の民法改正により、保証人が予想を超える過大な責任を負うことがないように、入院誓約書等(保証契約書)に債務額の極度額を記載しなければなりません。
皆さんのところではこの金額をどのようにされるか決められたでしょうか?また、算出方法など参考にさせていただきたく質問いたしました。
(2020/2/20)
総務省は、事業所(医療機関)に丸投げです。
Q&A等にもありますが、保証人契約は当事者同士でおこない、必ず金額明示をする必要がありますね。
なお、クレジットカードや入院保証金、保証会社の利用など、選択肢を増やすことも必要ですね。
金額の設定は、医療機関ごとの判断になります。DPC対象病院や療養など、包括払いなら、室料差額等を含めて概算額を明示することは可能でしょうが、出来高は難しいと思いますよ。科別の平均請求額を明示するぐらいかと・・・
今後は、入院時にきちんと説明できる体制(入退院支援センターなど)をとり、後で問題にならないような予防対策が必要です。
(回答者 ひできさん)

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