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回リハ病棟から一般病棟に転棟した場合の検体検査判断料

標記の件(回リハ病棟から一般病棟に転棟した場合の検体検査判断料)について、今まで以下のように解釈していましたが、算定できるのではないかという意見があり、
困惑しております。どなたかご教授いただけますと幸いです。
入院初日より、回復期リハ病棟入院料を算定していた患者が、同月中に病状の急変により一般病棟へ転棟
した場合、回復期リハ病棟で実施していない検査の検体検査判断料は一般病棟において算定できない。
検体検査判断料の事務連絡(平12.10.6一部修正)には、
検体検査判断料又は病理判断料を包括していない入院料に係る病棟に入院中の患者について、当該判断料
を算定した場合については、当該患者が当該判断料を算定した日の属する月と同月中に当該判断料が包括
されている病棟に転棟した場合であっても、当該判断料を算定することができる。
とあり、今回のケースは、上記と逆(包括病棟から包括外病棟へ転棟)であるため、算定不可と解釈して
います。
(2018/8/25)
解釈どおり算定不可でよろしいかと思います。
私の勤め先でも
地域包括ケア病棟から急性期の治療が必要になったため
一般病棟に同月中に転棟したケースが何件かあり
一般病棟に転棟したその日に検査等をして判断料も算定していたのですが
国保連から査定にあい、検査判断料の事務連絡を説明されました。
この、包括点数に係る出来高算定の事務連絡は今回のように逆のパターン
の事務連絡も欲しいですよね。
確か、横覧もされて退院後の外来でも同月内だと査定された記憶が
ありますが・・この外来のは確かではありません。
(回答者 ニベアさん)

 

療養病棟でも同じような事があり、ニベアさんがおっしゃる逆の通知がないのが不親切ですね。
回リハ病棟に限らず、検査が包括されている特定入院料も包括から出来高病棟に転棟した場合は判断料は算定できないということなのでしょうね。
なぜか救命救急入院料、特定集中(小児含む)などの急性期は包括対象外になっています。

 

救命救急入院料、特定集中(小児含む)などの急性期は包括対象外とは
知りませんでした。包括されている病棟は全てこのルールなのかと・・。
勉強になりました。ありがとうございます。
(回答者 ニベアさん)

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