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入院での外用薬と処置薬

入院患者さんで毎日1本づつポステリザン軟膏を使用するとします。このような場合点数は同じですが、外用薬で算定 又は、処置薬剤で算定のどちらが適しているとお思いでしょうか。
当院では
患者さんご自身が塗っておられるならば外用薬処方
看護師等が行っているならば処置薬剤
という分け方をしているようです。(私も普段は外来メインなので:汗)
(回答者 ぽちさん)
当院は出来高払い方式の病院です。
喘息症状のある入院患者さんに、「ホクナリンテープ」という外用薬を投与されたのですが、ドクターが処方箋に
 ・ホクナリンテープ 1枚/日 9月15日、16日、18日使用
と記載されました。
この場合、処置点数本体の点数はなにも算定できませんが、「処置薬」として
 9月15日 (処置区分)(処置薬)ホクナリンテープ 1枚
 9月16日 (処置区分)(処置薬)ホクナリンテープ 1枚
 9月18日 (処置区分)(処置薬)ホクナリンテープ 1枚
とレセコン入力し請求してもよいでしょうか?
外用薬として、『9月15日 ホクナリンテープ 3枚』扱いで請求してもよいとも思うのですが、、、
最近転職してきたのですが、現病院での処方方法が、これまでの病院とは違って戸惑っています。
(2021/10/3)
私も外用薬として、『9月15日 ホクナリンテープ 3枚』扱いで請求してもよいとも思います。
外用薬は全量で請求しております。
入院では毎日調剤料が発生しておりますが、私共も9/15 3枚請求しております。
(回答者 透析太郎さん)

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