精神科地域移行実施加算についてですが、実績期間を2018年2月1日~2019年1月31日として2019年2月1日付で届出を行った場合、算定できる
期間は2019年2月1日~2020年3月31日までの14ヶ月間になるのでしょうか?
精神科地域移行実施加算の施設基準の(7)・・・・・届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができる。
とあるためこの解釈でよいのかと考えています。
このようなパターンの届出を行われた医療機関様が居られましたら、実情をご教授願えればと考えます。
(2019/1/10)
期間は2019年2月1日~2020年3月31日までの14ヶ月間になるのでしょうか?
精神科地域移行実施加算の施設基準の(7)・・・・・届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができる。
とあるためこの解釈でよいのかと考えています。
このようなパターンの届出を行われた医療機関様が居られましたら、実情をご教授願えればと考えます。
(2019/1/10)
面白いところに気が付かれましたね。でも、重要なところです。
精神科地域移行実施加算の施設基準の通知(6)(7)は、よく読み込む必要があります。
まず、この届出が初回か再届出(施設基準の届出辞退後)かで運用が異なっています。
(初回の場合)
お尋ねのとおり、算定開始月から翌年の3月31日までは無条件で算定できます。
なお、初回に限り、届出月の前月から遡って12か月間で退院実績が5%以上であれば受理されます。
2月1日に届出が受理された場合は、2月1日より翌年の3月31日までの14か月間は算定可能です。
2月2日以降に届出が受理された場合は、3月1日より翌年の3月31日までの13か月間は算定可能です。
(初回の翌年4月1日からの算定)
前年の1月から12月までの1年間の実績をみて、基準を満たしていたら、翌年4月から翌々年3月まで算定可。
実績を満たしていない場合は、翌年4月から施設基準の辞退届を提出して算定しないようにします。
(再届出の場合)
再届出の場合は、施設基準の通知(6)に従って、1月から12月までの1年間の実績をもって届出をします。
(回答者 ひできさん)
精神科地域移行実施加算の施設基準の通知(6)(7)は、よく読み込む必要があります。
まず、この届出が初回か再届出(施設基準の届出辞退後)かで運用が異なっています。
(初回の場合)
お尋ねのとおり、算定開始月から翌年の3月31日までは無条件で算定できます。
なお、初回に限り、届出月の前月から遡って12か月間で退院実績が5%以上であれば受理されます。
2月1日に届出が受理された場合は、2月1日より翌年の3月31日までの14か月間は算定可能です。
2月2日以降に届出が受理された場合は、3月1日より翌年の3月31日までの13か月間は算定可能です。
(初回の翌年4月1日からの算定)
前年の1月から12月までの1年間の実績をみて、基準を満たしていたら、翌年4月から翌々年3月まで算定可。
実績を満たしていない場合は、翌年4月から施設基準の辞退届を提出して算定しないようにします。
(再届出の場合)
再届出の場合は、施設基準の通知(6)に従って、1月から12月までの1年間の実績をもって届出をします。
(回答者 ひできさん)
コメント